日本年金機構法《本則》

法番号:2007年法律第109号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「 政府管掌年金事業 」という。)に関し、 厚生年金保険法 1954年法律第115号及び 国民年金法 1959年法律第141号)の規定に基づく業務等を行うことにより、 政府管掌年金事業 の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「 政府管掌年金 」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

2条 (基本理念等)

1項 日本年金機構は、その業務運営に当たり、 政府管掌年金 が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、 政府管掌年金事業 に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

2項 厚生労働大臣及び日本年金機構は、 政府管掌年金 が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、 政府管掌年金事業 について、厚生年金保険及び国民年金の 被保険者 第28条 《被保険者等の意見の反映 機構は、第2条…》 第1項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者次条及び第30条第2項において「受給権者」という。その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 及び 第30条第2項 《2 年金委員は、厚生労働大臣及び機構によ…》 る政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言 において「 被保険者 」という。)、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体(次項において「 被保険者等 」という。)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない。

3項 被保険者 等は、 政府管掌年金 の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、 政府管掌年金事業 に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない。

3条 (法人格)

1項 日本年金 機構 以下「 機構 」という。)は、法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

2項 機構 は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

5条 (資本金等)

1項 機構 の資本金は、附則第12条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

4項 機構 は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって厚生労働省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、 第44条の2 《不要財産に係る国庫納付等 機構は、不要…》 財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、中期計画において第34条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付 の規定により、当該財産(以下「 不要財産 」という。)を処分しなければならない。

6条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

7条 (名称の使用制限)

1項 機構 でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない。

8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 機構 について準用する。

2章 役員及び理事会並びに職員

9条 (役員)

1項 機構 に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事7人以内及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事4人以内を置くことができる。

10条 (理事会の設置及び任務)

1項 機構 に、理事会を置く。

2項 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。

3項 理事会は、この法律の規定により厚生労働大臣の認可( 第13条第2項 《2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働…》 大臣の認可を受けて任命する。 及び 第16条第4項 《4 理事長は、前2項の規定によりその任命…》 に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の認可を除く。又は承認( 第24条 《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》 は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 の承認を除く。)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項を審議し、決定する。

11条 (理事会の会議)

1項 理事会は、理事長が招集する。

2項 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。

3項 理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4項 理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12条 (役員の職務及び権限等)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 副理事長は、 機構 を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 機構 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4項 監事は、次に掲げる事項を監査する。

1号 機構 の財務の状況

2号 機構 の業務(業務に際しての個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第2条第1項 《この法律において「個人情報」とは、生存す…》 る個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。 第38条第1項 《個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規…》 定による利用目的の通知を求められたとき又は第33条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 において同じ。)の管理を含む。)の状況

5項 監事は、監査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。

6項 監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。

7項 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

8項 監事は、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

9項 理事長は、第5項の規定により監査報告書の提出があったときは、理事会に報告するものとする。

10項 第4項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

13条 (役員の任命)

1項 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。

2項 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

14条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 役員は、再任されることができる。

15条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

16条 (役員の解任)

1項 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3項 前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため 機構 の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4項 理事長は、前2項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

5項 厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第2項又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。

17条 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

18条 (代理人の選任)

1項 理事長及び副理事長は、理事又は 機構 の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

19条 (職員の任命)

1項 機構 の職員は、理事長が任命する。

20条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員(以下「 役職員 」という。)は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

21条 (役員の報酬等)

1項 役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「 報酬等 」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項 機構 は、役員に対する 報酬等 の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 前項の 報酬等 の支給の基準は、国家公務員の給与、民間事業の役員の報酬等、 機構 の業務の実績、 第34条第2項第4号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 業務運営における公正性及び透明性の の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る 報酬等 の支給の基準を社会保障審議会に通知するものとする。

5項 社会保障審議会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る 報酬等 の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、厚生労働大臣に対し、意見を申し出ることができる。

22条 (職員の給与等)

1項 職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2項 機構 は、職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、 機構 の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。

3章 服務

23条 (服務の本旨)

1項 役職員 の服務は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられた 政府管掌年金 において、国民の信頼を基礎として納付された保険料( 厚生年金保険法 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 に規定する保険料及び 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料をいう。)により運営される 政府管掌年金事業 の意義を自覚し、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼にこたえることを本旨としなければならない。

2項 役職員 は、厚生労働省令で定めるところにより、任命権者に対して、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。

3項 役職員 は、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する業務について、この法律、 厚生年金保険法 国民年金法 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)、 健康保険法 1922年法律第70号)、 船員保険法 1939年法律第73号)若しくは 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は 機構 が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を遂行しなければならない。

24条 (役員の兼職禁止)

1項 役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

25条 (役職員の秘密保持義務)

1項 役職員 は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

26条 (制裁規程)

1項 機構 は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の制裁規程においては、 機構 役職員 が、この法律、 厚生年金保険法 国民年金法 子ども・子育て支援法 、健康保険法 船員保険法 若しくは 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

4章 業務 > 1節 業務の範囲等

27条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第1条 《目的 日本年金機構は、この法律に定める…》 業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業以下「政府管掌年金事業」という。に関し、厚生年金保険法1954年 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 厚生年金保険法 第100条の4第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の11第1項に規定する収納を行うこと。

2号 国民年金法 第109条の4第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま に規定する権限に係る事務、同法第109条の10第1項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の11第1項に規定する収納を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

1号 子ども・子育て支援法 第71条第3項 《3 前項の規定により厚生労働大臣が行う権…》 限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構以下この条において「機構」という。に行わせるものとする。 に規定する権限に係る事務及び同条第8項に規定する事務を行うこと。

2号 健康保険法第204条第1項に規定する権限に係る事務、同法第205条の2第1項に規定する事務及び同法第204条の6第1項に規定する収納を行うこと。

3号 船員保険法 第153条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ に規定する権限に係る事務、同法第153条の8第1項に規定する事務及び同法第153条の6第1項に規定する収納を行うこと。

4号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第41条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 に規定する権限に係る事務、同法第46条第1項に規定する事務及び同法第47条第1項に規定する収納を行うこと。

5号 次に掲げる事務を行うこと。

国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第66条第11項 《11 厚生労働大臣は、日本年金機構に、前…》 項の規定により委託を受けた資料の提供に係る事務当該資料の提供を除く。を行わせるものとする。 に規定する事務

介護保険法 1997年法律第123号)その他の法律の規定による 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付(次条並びに 第38条第5項第2号 《5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣…》 及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供 及び第3号において「年金給付」という。)の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号第62条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 1 第7条第2項の規定による認定 2 第25条第1項及び第3項の規定による申出の受理 3 第40条第3項の規定による申出の受理 4 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令 に規定する権限に係る事務及び同法第63条第1項に規定する事務

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号第13条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。の規定によりその例によるものとされる厚生 に規定する権限に係る事務、同法第17条第1項に規定する事務及び同法第18条第1項に規定する収納に係る事務

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第5条の3 《日本年金機構への事務の委託 厚生労働大…》 臣は、第5条第1項及び前条第1項の規定による事務日本年金機構が行うこととされている公的給付の支給等に係る事務に限る。を日本年金機構に行わせるものとする。 に規定する事務

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

28条 (被保険者等の意見の反映)

1項 機構 は、 第2条第1項 《日本年金機構は、その業務運営に当たり、政…》 府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るととも の趣旨を踏まえ、 被保険者 、事業主、年金給付の 受給権者 次条及び 第30条第2項 《2 年金委員は、厚生労働大臣及び機構によ…》 る政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言 において「 受給権者 」という。)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。

29条 (年金事務所)

1項 機構 は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、 被保険者 、事業主及び 受給権者 の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。

30条 (年金委員)

1項 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、 政府管掌年金事業 の適正な運営について理解と熱意を有する者として 機構 が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。

2項 年金委員は、厚生労働大臣及び 機構 による 政府管掌年金事業 の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき 被保険者 又は 受給権者 からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。

3項 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、 機構 に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。

4項 年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。

5項 年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。

6項 年金委員は、国の予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

7項 前各項に定めるもののほか、年金委員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

31条 (業務の委託等)

1項 機構 は、厚生労働大臣の定める基準に従って、 第27条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び に規定する業務の一部を委託することができる。

2項 前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「 受託者等 」という。又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項 第20条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 以下「役職員」という。は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、 受託者等 について準用する。

32条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

2節 中期目標等

33条 (中期目標)

1項 厚生労働大臣は、3年以上5年以下の期間において 機構 が達成すべき業務運営に関する目標(以下「 中期目標 」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 中期目標 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 中期目標 の期間(前項の期間の範囲内で厚生労働大臣が定める期間をいう。 第37条第1項 《機構は、中期目標の期間の終了後3月以内に…》 、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書第51条第1項第6号及び第59条第6号において「中期実績報告書」という。を厚生労働大臣に提出しなければならない。 において同じ。

2号 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

3号 業務運営の効率化に関する事項

4号 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項

34条 (中期計画)

1項 機構 は、前条第1項の指示を受けたときは、 中期目標 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「 中期計画 」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 中期計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

2号 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

3号 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためとるべき措置

4号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

5号 不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

6号 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 中期計画 が前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

35条 (年度計画)

1項 機構 は、毎事業年度、前条第1項の認可を受けた 中期計画 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

36条 (各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

1項 厚生労働大臣は、 機構 の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

37条 (中期目標に係る業務の実績に関する評価)

1項 機構 は、 中期目標 の期間の終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書( 第51条第1項第6号 《機構は、次に掲げる場合には、厚生労働省令…》 で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 1 第12条第9項の規定により理事会に報告があったとき。 2 第13条第2項の規定により副理事長又は理事が任命されたとき。 3 第16 及び 第59条第6号 《第59条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 において「 中期実績報告書 」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 機構 中期目標 の達成状況について、評価を行わなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

3節 年金個人情報の保護

38条

1項 厚生労働省及び 機構 は、年金個人情報( 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を に規定する原簿及び 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他 政府管掌年金事業 の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2項 厚生労働省及び 機構 は、前項の規定により特定された利用の目的(以下この条において「 利用目的 」という。)の達成に必要な範囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない。

3項 厚生労働省及び 機構 は、 利用目的 を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

4項 厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。及び 機構 は、法律の規定に基づき、年金個人情報を自ら利用し、又は提供しなければならない場合を除き、 利用目的 以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

5項 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣及び 機構 は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、 利用目的 以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下この項において同じ。又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

1号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

2号 厚生労働大臣及び 機構 が次に掲げる事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を内部で利用し、又は相互に提供する場合であって、当該年金個人情報を利用し、又は提供することについて相当な理由のあるとき。

政府管掌年金事業 の運営に関する事務

全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する業務のうち 、健康保険法 又は 船員保険法 の規定により厚生労働大臣又は 機構 が行うこととされているもの

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の運営に関する事務

介護保険法 その他の法律の規定により、年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務

その他法令の規定により厚生労働大臣又は 機構 が行う事務であって厚生労働省令で定めるもの

3号 次に掲げる事務を遂行する者(チに掲げる事務を遂行する者にあっては、他の行政機関又は地方公共団体に限る。)に当該事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき(チに掲げる事務を遂行する者に提供する場合にあっては、緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合に限る。)。

政府管掌年金事業 の運営に関する事務のうち、法令の規定により厚生労働大臣又は 機構 以外の者が行うこととされているもの

全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する業務(前号ロに掲げるものを除く。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の運営に関する事務のうち、法令の規定により厚生労働大臣又は 機構 以外の者が行うこととされているもの

国民健康保険法 1958年法律第192号)の規定による 被保険者 の資格に関する事務

年金給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務

介護保険法 その他の法律の規定により、厚生労働大臣をして年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務

政府管掌年金事業 に関連する事務であって厚生労働省令で定めるもの

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第3項 《3 この法律において「高齢者虐待」とは、…》 養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。 に規定する高齢者虐待の防止、同法第9条第1項及び 第24条 《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》 は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 の規定による措置に関する事務その他の法令の定める事務であって厚生労働省令で定めるもの

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 の規定による事務

4号 専ら統計の作成若しくは学術研究の目的のために年金個人情報を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

6項 前項の規定は、年金個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

7項 厚生労働大臣及び 機構 は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、年金個人情報の 利用目的 以外の目的のための厚生労働省又は機構の内部における利用をそれぞれ特定の部局若しくは機関又は特定の役員若しくは職員に限るものとする。

8項 厚生労働大臣及び 機構 は、第5項第3号又は第4号の規定に基づき、年金個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、年金個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る年金個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の年金個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

9項 年金個人情報が 個人情報の保護に関する法律 第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第98条第1項各号の規定の適用については、同項各号中「第69条第1項及び第2項」とあるのは、「日本年金 機構 法(2007年法律第109号)第38条第4項及び第5項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5章 財務及び会計

39条 (事業年度)

1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

40条 (企業会計原則)

1項 機構 の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

41条 (財務諸表等)

1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を厚生労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、主たる事務所及び従たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

42条 (会計監査人の監査等)

1項 機構 は、 財務諸表 、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2項 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。

3項 会計監査人は、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人でなければならない。

4項 公認会計士法 の規定により、 財務諸表 について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

5項 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の 財務諸表 についての厚生労働大臣の前条第1項の承認の時までとする。

6項 厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2号 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

3号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

43条 (借入金等)

1項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

4項 機構 は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

44条 (交付金)

1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

2項 政府は、前項の規定により交付金を交付するときは、 機構 に対し、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した交付金の使途を明らかにするものとする。

44条の2 (不要財産に係る国庫納付等)

1項 機構 は、 不要財産 については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、 中期計画 において 第34条第2項第5号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 業務運営における公正性及び透明性の の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。

2項 機構 は、前項の規定による 不要財産 金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該不要財産の帳簿価額を超える額(次項において「 簿価超過額 」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で厚生労働大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、 中期計画 において 第34条第2項第5号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 業務運営における公正性及び透明性の の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。

3項 機構 は、前項の場合において、 不要財産 の譲渡により生じた 簿価超過額 があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

4項 機構 が第1項又は第2項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る 不要財産 が政府からの出資に係るものであるときは、機構の資本金のうち当該納付に係る不要財産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

5項 前各項に定めるもののほか、 不要財産 の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

45条 (財産の処分等の制限)

1項 機構 は、 不要財産 以外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、 中期計画 において 第34条第2項第6号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 業務運営における公正性及び透明性の の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

46条 (会計規程)

1項 機構 は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

47条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6章 監督

48条 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、この法律、 厚生年金保険法 国民年金法 子ども・子育て支援法 、健康保険法 船員保険法 又は 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

49条 (業務改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 第36条第1項 《厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務…》 の実績について、評価を行わなければならない。 又は 第37条第2項 《2 厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成…》 状況について、評価を行わなければならない。 の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他 機構 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

50条 (法令違反等の是正)

1項 厚生労働大臣は、 第48条第1項 《厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法…》 、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、 機構 の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務又は会計の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

7章 雑則

51条 (業務運営に関する情報の公表)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

1号 第12条第9項 《9 理事長は、第5項の規定により監査報告…》 書の提出があったときは、理事会に報告するものとする。 の規定により理事会に報告があったとき。

2号 第13条第2項 《2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働…》 大臣の認可を受けて任命する。 の規定により副理事長又は理事が任命されたとき。

3号 第16条第1項 《厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任…》 命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 から第3項までの規定により副理事長又は理事が解任されたとき。

4号 第26条第1項 《機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、…》 厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第32条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第34条第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす 又は 第35条 《年度計画 機構は、毎事業年度、前条第1…》 項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受 の規定による認可を受けたとき。

5号 第21条第2項 《2 機構は、役員に対する報酬等の支給の基…》 準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。第22条第2項 《2 機構は、職員の給与及び退職手当の支給…》 の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 又は 第46条 《会計規程 機構は、業務開始の際、会計に…》 関する事項について規程を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出をしたとき。

6号 第37条第1項 《機構は、中期目標の期間の終了後3月以内に…》 、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書第51条第1項第6号及び第59条第6号において「中期実績報告書」という。を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により 中期実績報告書 を提出したとき。

2項 機構 は、前項に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、 第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 に規定する年金事務所の設置の状況、 第31条第1項 《機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って…》 、第27条に規定する業務の一部を委託することができる。 の規定により機構の業務の委託を受けた者における機構の職員の出向の状況その他の機構の業務運営及び組織に関する情報を公表しなければならない。

52条 (社会保障審議会への諮問)

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。

1号 第33条第1項 《厚生労働大臣は、3年以上5年以下の期間に…》 おいて機構が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 中期目標 を定め、又は変更しようとするとき。

2号 第36条第1項 《厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務…》 の実績について、評価を行わなければならない。 又は 第37条第2項 《2 厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成…》 状況について、評価を行わなければならない。 の規定による評価を行おうとするとき。

3号 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第36条第1項又は第37…》 条第2項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることがで の規定による命令をしようとするとき。

53条 (財務大臣との協議)

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第33条第1項 《厚生労働大臣は、3年以上5年以下の期間に…》 おいて機構が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 中期目標 を定め、又は変更しようとするとき。

2号 第34条第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす第35条 《年度計画 機構は、毎事業年度、前条第1…》 項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受第43条第1項 《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期…》 借入金をすることができる。 若しくは第2項、 第44条の2第1項 《機構は、不要財産については、遅滞なく、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、中期計画において第34条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認 、第2項若しくは第3項ただし書又は 第45条 《財産の処分等の制限 機構は、不要財産以…》 外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期計画において第34条第2項第6号の計画を定めた場合であっ の規定による認可をしようとするとき。

53条の2 (研修)

1項 機構 は、 厚生年金保険法 第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項 の十三及び 国民年金法 第109条の13 《厚生労働大臣と機構の密接な連携 厚生労…》 働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。 の趣旨を踏まえ、厚生労働大臣の協力の下に、機構の職員に対し、 政府管掌年金事業 に関する事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

54条 (他の法令の準用)

1項 不動産登記法 2004年法律第123号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

55条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

56条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

8章 罰則

57条

1項 第25条 《役職員の秘密保持義務 役職員は、職務上…》 知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 又は 第31条第2項 《2 前項の規定により委託を受けた者その者…》 が法人である場合にあっては、その役員若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者次項において「受託者等」という。又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

58条

1項 第48条第1項 《厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法…》 、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第6条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

4号 第27条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び に規定する業務以外の業務を行ったとき。

5号 第34条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした中…》 期計画が前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。第49条第1項 《厚生労働大臣は、第36条第1項又は第37…》 条第2項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることがで 又は 第50条第1項 《厚生労働大臣は、第48条第1項の規定によ…》 り報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務又は の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。

6号 第37条第1項 《機構は、中期目標の期間の終了後3月以内に…》 、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書第51条第1項第6号及び第59条第6号において「中期実績報告書」という。を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定による 中期実績報告書 の提出をせず、又は中期実績報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして中期実績報告書を提出したとき。

7号 第41条第3項 《3 機構は、第1項の規定による厚生労働大…》 臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、主たる事務所及び従たる事務所に備えて置き、厚生 の規定に違反して 財務諸表 、事業報告書、決算報告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

8号 第51条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、厚生労働省令…》 で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 1 第12条第9項の規定により理事会に報告があったとき。 2 第13条第2項の規定により副理事長又は理事が任命されたとき。 3 第16 又は第2項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

60条

1項 第7条 《名称の使用制限 機構でない者は、日本年…》 金機構という名称を用いてはならない。 の規定に違反して日本年金 機構 という名称を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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