国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律《本則》

法番号:2007年法律第56号

略称: 環境配慮契約法・グリーン契約法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 温室効果ガス等 」とは、温室効果ガスその他環境への負荷( 環境基本法 1993年法律第91号第2条第1項 《この法律において「環境への負荷」とは、人…》 の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の原因となる物質をいう。

2項 この法律において「 国等 」とは、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。

3項 この法律において「 独立行政法人等 」とは、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

4項 この法律において「 地方独立行政法人 」とは、 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

5項 この法律において「 各省各庁の長 」とは、財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する 各省各庁の長 をいう。

3条 (国及び独立行政法人等の責務)

1項 及び 独立行政法人等 は、その 温室効果ガス等 の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、国及び当該独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めなければならない。

4条 (地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)

1項 地方公共団体及び 地方独立行政法人 は、その 温室効果ガス等 の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団体にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあってはその事務及び事業に応じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めるものとする。

5条 (基本方針)

1項 国は、国及び 独立行政法人等 における 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向

2号 温室効果ガス等 の排出の削減に重点的に配慮すべき次に掲げる契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項

電気の供給を受ける契約

使用に伴い 温室効果ガス等 を排出する物品の購入に係る契約

3号 省エネルギー改修事業(事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等(以下この号において「 設計等 」という。)に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該 設計等 を包括的に行う事業をいう。 第7条 《国の債務負担 国が省エネルギー改修事業…》 について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降10箇年度以内とする。 において同じ。)に係る契約に関する基本的事項

4号 建築物に関する契約その他国及び 独立行政法人等 の契約であって、前2号に掲げる契約以外のものにおける 温室効果ガス等 の排出の削減に関する基本的事項

5号 その他 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項

3項 基本方針 を定めるに当たっては、 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第20条第1項 《政府は、地球温暖化対策計画に即して、その…》 事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下この条において「政府実行計画」という。を策定するものとする。 に規定する政府実行計画の実施の効果的な推進に資するようにするとともに、エネルギーの安定的な供給に配慮するものとする。

4項 環境大臣は、あらかじめ 各省各庁の長 等(国にあっては各省各庁の長、 独立行政法人等 にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項 前項の規定による 各省各庁の長 等との協議に当たっては、環境大臣が 基本方針 に定められる契約に係る事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。

6項 環境大臣は、第4項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

7項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

6条 (基本方針に基づく温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)

1項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、 基本方針 に定めるところに従い、 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

7条 (国の債務負担)

1項 国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降10箇年度以内とする。

8条 (締結実績の概要の公表等)

1項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。

2項 前項の規定による環境大臣への通知は、 独立行政法人等 の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

9条 (環境大臣の要請)

1項 環境大臣は、 各省各庁の長 等に対し、 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

10条 (国による情報の整理等)

1項 国は、 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進に資するため、国及び 独立行政法人等 における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その結果を広く提供するものとする。

11条 (地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)

1項 地方公共団体及び 地方独立行政法人 は、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう努めるものとする。

2項 前項の方針は、地方公共団体にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、 地方独立行政法人 にあってはその事務及び事業に応じて、 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮する契約の種類について定めるものとする。

3項 地方公共団体及び 地方独立行政法人 は、第1項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4項 地方公共団体及び 地方独立行政法人 は、 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとする。

12条 (公正な競争の確保)

1項 国等 は、国等における 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するものとする。

13条 (他の施策との調和)

1項 国等 は、国等における 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、他の国等の契約に関する施策との調和を確保するものとする。

2項 国等 は、国等における 温室効果ガス等 の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、 エネルギー政策基本法 2002年法律第71号第12条第1項 《政府は、エネルギーの需給に関する施策の長…》 期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画以下「エネルギー基本計画」という。を定めなければならない。 に規定するエネルギー基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。