救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法《附則》

法番号:2007年法律第103号

略称: ドクターヘリ法・ドクターヘリ特別措置法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《助成金交付事業を行う法人の登録 病院の…》 開設者に対し救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるもの以下「助成金交付事業」という。を行う営利を目的としない法人は、厚生 から 第14条 《厚生労働省令への委任 第9条から前条ま…》 でに定めるもののほか、第9条第1項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 救急医療用ヘリコプター を用いた救急医療の提供の効果、救急医療の提供に要する費用の負担の在り方等を勘案し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用のうち診療に要するものについて、 健康保険法 1922年法律第70号)、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)その他の医療に関する給付について定める法令の規定に基づく支払について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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