海洋基本法《附則》

法番号:2007年法律第33号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 本部 については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 第29条 《設置 海洋に関する施策を集中的かつ総合…》 的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部以下「本部」という。を置く。 海洋基本法 第35条第1項 《本部は、その所掌事務を遂行するため必要が…》 あると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省 の改正規定2016年4月1日又は 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 2016年法律第33号)の公布の日のいずれか遅い日

3号 第2条 《海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調…》 和 海洋については、海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であるとともに、海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環境が保全されることが人類の存続の基盤であり、かつ、豊かで潤い の規定( 内閣府設置法 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に1号を加える改正規定、同法第40条第1項中「子ども・子育て 本部 」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第41条の2の次に1条を加える改正規定に限る。及び 第29条 《設置 海洋に関する施策を集中的かつ総合…》 的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部以下「本部」という。を置く。 海洋基本法 第36条 《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》 て処理する。 の改正規定2017年4月1日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

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