別記様式 (第56条関係)
民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。 2 投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。 3 投票用紙は、別記様式第61条第1項、第2項及び第4項並びに第62関係)
法番号:2007年法律第51号
略称:
民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。 2 投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。 3 投票用紙は、別記様式第61条第1項、第2項及び第4項並びに第62関係)
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