日本国憲法の改正手続に関する法律《別表など》

法番号:2007年法律第51号

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別記様式 (第56条関係)

別記様式( 第56条 《投票用紙の交付及び様式 投票用紙は、国…》 民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。 2 投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。 3 投票用紙は、別記様式第61条第1項、第2項及び第4項並びに第62 関係)

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