日本国憲法の改正手続に関する法律《本則》

法番号:2007年法律第51号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、 日本国憲法 第96条 《 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分…》 の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正 に定める 日本国憲法 の改正(以下「 憲法改正 」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「 国民投票 」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて 憲法改正 の発議に係る手続の整備を行うものとする。

2章 国民投票の実施 > 1節 総則

2条 (国民投票の期日)

1項 国民投票 は、国会が 憲法改正 を発議した日( 国会法 1947年法律第79号第68条の5第1項 《憲法改正原案について国会において最後の可…》 決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第96条第1項に定める日本国憲法の改正以下「憲法改正」という。の発議をし、国民に提案したものとする。 この場合において、両議院の議長は、憲法改正の の規定により国会が 日本国憲法 第96条第1項 《この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の…》 二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 に定める 日本国憲法 の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。 第100条の2 《公務員の政治的行為の制限に関する特例 …》 公務員日本銀行の役員日本銀行法1997年法律第89号第26条第1項に規定する役員をいう。を含み、第102条各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為 において同じ。)から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行う。

2項 内閣は、 国会法 第65条第1項 《国会の議決を要する議案について、最後の議…》 決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。 の規定により 国民投票 の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。

3項 中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、 国民投票 の期日を官報で告示しなければならない。

3条 (投票権)

1項 日本国民で年齢満18年以上の者は、 国民投票 の投票権を有する。

4条及び5条

1項 削除

6条 (国民投票を行う区域)

1項 国民投票 は、全都道府県の区域を通じて行う。

7条 (投票区及び開票区)

1項 公職選挙法 1950年法律第100号第17条 《投票区 投票区は、市町村の区域による。…》 2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければ 及び 第18条 《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》 ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村 の規定は、 国民投票 の投票区及び開票区について準用する。

8条 (国民投票の執行に関する事務の管理)

1項 国民投票 の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。

2項 公職選挙法 第5条の3 《中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並び…》 に資料の提出の要求 中央選挙管理会は、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認 から 第5条 《選挙事務の管理 この法律において選挙に…》 関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員 の五までの規定は、 国民投票 の執行に関する事務について準用する。

9条 (国民投票取締りの公正確保)

1項 公職選挙法 第7条 《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》 安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 の規定は、 国民投票 の取締りに関する規定の執行について準用する。

10条 (特定地域に関する特例)

1項 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

2節 国民投票広報協議会及び国民投票に関する周知

11条 (協議会)

1項 国民投票 広報 協議会 以下この節において「 協議会 」という。)については、 国会法 に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

12条 (協議会の組織)

1項 協議会 委員 以下この節において「 委員 」という。)は、協議会が存続する間、その任にあるものとする。

2項 委員 の員数は、 憲法改正 の発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各10人とし、その予備員の員数は、当該発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各10人とする。

3項 委員 は、各議院における各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て選任する。ただし、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て選任した場合には 憲法改正 の発議に係る議決において反対の表決を行った議員の所属する会派から委員が選任されないこととなるときは、各議院において、当該会派にも委員を割り当て選任するようできる限り配慮するものとする。

4項 前項の規定は、予備員の選任について準用する。

5項 委員 に事故のある場合又は委員が欠けた場合は、 憲法改正 の発議がされた際にその者の属していた議院の議員であった予備員のうちから 協議会 の会長が指名する者が、その委員の職務を行う。

13条 (会長の権限)

1項 協議会 の会長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持し、協議会を代表する。

14条 (協議会の事務)

1項 協議会 は、次に掲げる事務を行う。

1号 国会の発議に係る 日本国憲法 の改正案(以下「 憲法改正案 」という。及びその要旨並びに 憲法改正 案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した 国民投票 公報の原稿の作成

2号 第65条 《投票記載所における憲法改正案等の掲示 …》 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。 ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合 憲法改正 案の要旨の作成

3号 第106条 《国民投票広報協議会及び政党等による放送 …》 国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、日本放送協会及び基幹放送事業者放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。第4項及び第8項 及び 第107条 《国民投票広報協議会及び政党等による新聞広…》 告 国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、新聞に、憲法改正案の広報のための広告をするものとする。 2 前項の広告は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考 の規定によりその権限に属する事務

4号 前3号に掲げるもののほか 憲法改正 案の広報に関する事務

2項 協議会 が、前項第1号、第2号及び第4号の事務を行うに当たっては、 憲法改正 及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明に関する記載等については客観的かつ中立的に行うとともに、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の記載等については公正かつ平等に扱うものとする。

15条 (協議会の議事)

1項 協議会 は、 憲法改正 の発議がされた際衆議院議員であった 委員 及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2項 協議会 の議事は、出席 委員 の3分の二以上の多数で決する。

16条 (協議会事務局)

1項 協議会 に事務局を置く。

2項 事務局に参事その他の職員を置き、参事のうち1人を事務局長とする。

3項 事務局長は、 協議会 の会長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。

4項 事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

5項 事務局長その他の職員は、 協議会 の会長が両議院の議長の同意及び両議院の議院運営 委員 会の承認を得て、任免する。

6項 前各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

17条 (両院議長協議決定への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 協議会 に関する事項は、両議院の議長が協議して定める。

18条 (国民投票公報の印刷及び配布)

1項 協議会 は、 第14条第1項第1号 《協議会は、次に掲げる事務を行う。 1 国…》 会の発議に係る日本国憲法の改正案以下「憲法改正案」という。及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意 国民投票 公報の原稿を作成したときは、これを国民投票の期日前30日までに中央選挙管理会に送付しなければならない。

2項 中央選挙管理会は、前項の 国民投票 公報の原稿の送付があったときは、速やかに、その写しを都道府県の選挙管理 委員 会に送付しなければならない。

3項 都道府県の選挙管理 委員 会は、前項の 国民投票 公報の原稿の写しの送付があったときは、速やかに、国民投票公報を印刷しなければならない。この場合においては、当該写しを原文のまま印刷しなければならない。

4項 公職選挙法 第170条第1項 《選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定…》 めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。 ただし、第119条第1項又は第2項の規定によ 本文及び第2項の規定は、 国民投票 公報の配布について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙に用うべき選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、「選挙の期日前2日」とあるのは「国民投票の期日前10日」と、同条第2項中「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。

19条 (国民投票の方法等に関する周知等)

1項 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理 委員 及び市町村の選挙管理委員会は、 国民投票 に際し、国民投票の方法、この法律に規定する規制その他国民投票の手続に関し必要と認める事項を投票人に周知させなければならない。

2項 中央選挙管理会は、 国民投票 の結果を国民に対して速やかに知らせるように努めなければならない。

3項 投票人に対しては、特別の事情がない限り、 国民投票 の当日、その投票権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

3節 投票人名簿

20条 (投票人名簿)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、 国民投票 が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。

2項 投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

3項 国民投票 を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理 委員 会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

4項 第1項の規定により調製された投票人名簿は、当該 国民投票 に限り、その効力を有する。

21条 (投票人名簿の記載事項等)

1項 投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

2項 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。

22条 (被登録資格等)

1項 投票人名簿の登録は、 国民投票 の期日現在で年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。

1号 国民投票 の期日前50日に当たる日(以下「 登録基準日 」という。)において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者

2号 登録基準日 の翌日から14日以内に当該市町村の住民基本台帳に記録された者であって、登録基準日においていずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの(登録基準日後当該住民基本台帳に記録された日までの間に他の市町村の住民基本台帳に記録されたことがある者及び当該住民基本台帳に記録された日においていずれかの市町村の在外投票人名簿に登録されている者を除く。

2項 市町村の選挙管理 委員 会は、政令で定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を投票人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

23条 (登録)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、中央選挙管理会が定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を投票人名簿に登録しなければならない。

24条

1項 削除

25条 (異議の申出)

1項 投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理 委員 会に異議を申し出ることができる。

2項 公職選挙法 第24条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議…》 の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。 その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選 の規定は、前項の異議の申出について準用する。

3項 行政不服審査法 2014年法律第68号第9条第4項 《4 前項に規定する場合において、審査庁は…》 、必要があると認めるときは、その職員第2項各号第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。に掲げる者以外の者に限る。に、前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人若第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が第3号及び第5号を除く。)、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第5項を除く。)、 第32条第1項 《審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠…》 物を提出することができる。 及び第3項、 第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第41条第1項 《審理員は、必要な審理を終えたと認めるとき…》 は、審理手続を終結するものとする。 及び第2項、 第44条 《裁決の時期 審査庁は、行政不服審査会等…》 から諮問に対する答申を受けたとき前条第1項の規定による諮問を要しない場合同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同 並びに 第53条 《証拠書類等の返還 審査庁は、裁決をした…》 ときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければ の規定は、第1項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第44条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第9条第4項中「審査庁」とあるのは「 日本国憲法の改正手続に関する法律 第25条第1項 《投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があ…》 るときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の異議の申出を受けた選挙管理 委員 会࿸以下「審査庁」という。)」と、同法第24条第1項中「 第45条第1項 《第32条の規定は、在外投票人名簿及び在外…》 投票人名簿の抄本の保存について準用する。 又は 第49条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区におけ…》 る投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第31条第2項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

4項 公職選挙法 第214条 《争訟の提起と処分の執行 本章に規定する…》 異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。 の規定は、第1項の異議の申出について準用する。

26条 (訴訟)

1項 公職選挙法 第25条第1項 《前条第2項の規定による決定に不服がある異…》 議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。 から第3項までの規定は、投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは、「 日本国憲法の改正手続に関する法律 第25条第2項 《2 公職選挙法第24条第2項の規定は、前…》 項の異議の申出について準用する。 において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

2項 公職選挙法 第213条 《争訟の処理 本章に規定する争訟について…》 は、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から60日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内に、これをするように努めな第214条 《争訟の提起と処分の執行 本章に規定する…》 異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。 及び 第219条第1項 《この章第210条第1項を除く。に規定する…》 訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず、また、同法第16条から第18条までの の規定は、前項において準用する同法第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、同法第219条第1項中「1の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により1の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「1の市町村の選挙管理 委員 会が行う投票人名簿の登録に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。

27条 (補正登録)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、 第23条 《登録 市町村の選挙管理委員会は、中央選…》 挙管理会が定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を投票人名簿に登録しなければならない。 の規定により投票人名簿の登録をした日後 国民投票 の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

28条 (訂正等)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、投票人名簿に登録されている者の記載内容( 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

29条 (登録の抹消)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

1号 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

2号 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

29条の2 (投票人名簿の抄本の閲覧)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、 第25条第1項 《投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があ…》 るときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票人に投票人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2項 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第3号に定める事項については、この限りでない。

1号 投票人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(第4項及び次条において「 申出者 」という。)の氏名及び住所

2号 投票人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条及び次条において「 閲覧事項 」という。)の利用の目的(次条において「 利用目的 」という。

3号 閲覧事項 の管理の方法

4号 前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理 委員 会は、 閲覧事項 を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4項 申出者 は、 閲覧事項 の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

29条の3 (投票人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)

1項 申出者 は、本人の事前の同意を得ないで、当該 閲覧事項 利用目的 以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

2項 市町村の選挙管理 委員 会は、 申出者 が偽りその他不正の手段により前条第1項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該 閲覧事項 利用目的 以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

3項 市町村の選挙管理 委員 会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

4項 市町村の選挙管理 委員 会は、前2項の規定にかかわらず、 申出者 が偽りその他不正の手段により前条第1項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該 閲覧事項 利用目的 以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

5項 市町村の選挙管理 委員 会は、前条及びこの条の規定の施行に必要な限度において、 申出者 に対し、必要な報告をさせることができる。

6項 市町村の選挙管理 委員 会は、その定めるところにより、 国民投票 の期日後遅滞なく、前条第1項の申出に係る投票人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、 申出者 の氏名及び 利用目的 の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

7項 市町村の選挙管理 委員 会は、前条第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、投票人名簿の抄本を閲覧させてはならない。

30条 (通報及び調査の請求)

1項 公職選挙法 第29条 《通報及び調査の請求 市町村長及び市町村…》 の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選 の規定は、投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

31条 (投票人名簿の再調製)

1項 公職選挙法 第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の規定は、投票人名簿の再調製について準用する。

32条 (投票人名簿の保存)

1項 投票人名簿及び投票人名簿の抄本は、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は 国民投票 の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理 委員 会において保存しなければならない。

4節 在外投票人名簿

33条 (在外投票人名簿)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、 国民投票 が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。

2項 在外投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもって調製することができる。

3項 国民投票 を行う場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって在外投票人名簿を調製している市町村の選挙管理 委員 会にあっては、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

4項 第1項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該 国民投票 に限り、その効力を有する。

34条 (在外投票人名簿の記載事項等)

1項 在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(投票人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。又は申請の時( 第37条第1項第1号 《市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げ…》 る者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。 1 登録基準日において当該市 に掲げる者にあっては投票人が 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいい、 第37条第1項第2号 《各選挙ごとに、投票管理者を置く。…》 に掲げる者にあっては投票人が 第36条第1項 《投票は、各選挙につき、1人一票に限る。 …》 ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人一票とする。 の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

2項 市町村の選挙管理 委員 会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外投票人名簿を編製する投票区(以下「 指定在外投票区 」という。)を指定しなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、在外投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。

35条 (在外投票人名簿の被登録資格)

1項 在外投票人名簿の登録は、 国民投票 の期日現在で年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。

1号 登録基準日 において当該市町村の在外選挙人名簿( 公職選挙法 第4章の2の在外選挙人名簿をいう。次条第4項及び 第37条第1項第1号 《市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げ…》 る者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。 1 登録基準日において当該市 において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。

2号 次条第1項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。

3号 登録基準日 の翌日から 第39条第1項 《投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服…》 があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転( 公職選挙法 第30条の2第3項 《3 市町村の選挙管理委員会は、第30条の…》 5第1項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿の登録を行い、及び同条第4項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同 に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。 第37条第1項第3号 《各選挙ごとに、投票管理者を置く。…》 において同じ。)がされた者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。

36条 (在外投票人名簿の登録の申請)

1項 国民投票 の期日現在で年齢満18年以上の日本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理 委員 会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をすることができる。

2項 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、 第2条第3項 《3 中央選挙管理会は、前項の通知があった…》 ときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。 又は 第135条第5項 《5 中央選挙管理会は、前項の通知があった…》 ときは、速やかに、国民投票の再投票の期日を官報で告示しなければならない。 の規定により中央選挙管理会が 国民投票 の期日を告示した日から 登録基準日 登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第15条の3第1項 《除票には、当該除票に係る住民票に記載をし…》 ていた事項のほか、当該住民票を消除した事由転出市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日第24条の規定による届出に に規定する転出をいう。)をした者にあっては、登録基準日後7日に当たる日)までの間に、前項の規定による申請書を、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この節において同じ。)(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては、総務省令・外務省令で定める者。以下この節において同じ。)に提出し、当該領事官を経由してしなければならない。

3項 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、第1項の規定による申請書にその申請をした者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理 委員 会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

4項 登録基準日 までの間に、 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した者(登録基準日において同条第3項第2号に規定する3箇月を経過していない者及び在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)については、当該申請を第1項の規定による申請とみなす。

37条 (在外投票人名簿の登録)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、次の各号に掲げる者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。

1号 登録基準日 において当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者

2号 前条第1項の規定による申請をした者

3号 登録基準日 の翌日から 第39条第1項 《投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服…》 があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転がされた者

2項 市町村の選挙管理 委員 会は、 国民投票 の期日前15日に当たる日以後においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。

3項 市町村の選挙管理 委員 会は、第1項第2号に掲げる者について同項の規定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外投票人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「 在外投票人証 」という。)を交付しなければならない。ただし、同条第4項の規定により 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請を前条第1項の規定による申請とみなされた場合は、この限りでない。

4項 前項本文の規定により交付された 在外投票人証 は、当該 国民投票 に限り、その効力を有する。

38条

1項 削除

39条 (在外投票人名簿の登録に関する異議の申出)

1項 投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理 委員 会に異議を申し出ることができる。

2項 公職選挙法 第24条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議…》 の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。 その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選 の規定は、前項の異議の申出について準用する。

3項 行政不服審査法 第9条第4項 《4 前項に規定する場合において、審査庁は…》 、必要があると認めるときは、その職員第2項各号第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。に掲げる者以外の者に限る。に、前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人若第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が第3号及び第5号を除く。)、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第5項を除く。)、 第32条第1項 《審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠…》 物を提出することができる。 及び第3項、 第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第41条第1項 《審理員は、必要な審理を終えたと認めるとき…》 は、審理手続を終結するものとする。 及び第2項、 第44条 《裁決の時期 審査庁は、行政不服審査会等…》 から諮問に対する答申を受けたとき前条第1項の規定による諮問を要しない場合同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同 並びに 第53条 《証拠書類等の返還 審査庁は、裁決をした…》 ときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければ の規定は、第1項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第44条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第9条第4項中「審査庁」とあるのは「 日本国憲法の改正手続に関する法律 第39条第1項 《投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服…》 があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の異議の申出を受けた選挙管理 委員 会࿸以下「審査庁」という。)」と、同法第24条第1項中「 第45条第1項 《第32条の規定は、在外投票人名簿及び在外…》 投票人名簿の抄本の保存について準用する。 又は 第49条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区におけ…》 る投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第31条第2項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

4項 公職選挙法 第214条 《争訟の提起と処分の執行 本章に規定する…》 異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。 の規定は、第1項の異議の申出について準用する。

40条 (在外投票人名簿の登録に関する訴訟)

1項 公職選挙法 第25条第1項 《前条第2項の規定による決定に不服がある異…》 議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。 から第3項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「 日本国憲法の改正手続に関する法律 第39条第2項 《2 公職選挙法第24条第2項の規定は、前…》 項の異議の申出について準用する。 において準用する前条第2項」と、「7日」とあるのは「7日(政令で定める場合には、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。

2項 公職選挙法 第213条 《争訟の処理 本章に規定する争訟について…》 は、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から60日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内に、これをするように努めな第214条 《争訟の提起と処分の執行 本章に規定する…》 異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。 及び 第219条第1項 《この章第210条第1項を除く。に規定する…》 訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず、また、同法第16条から第18条までの の規定は、前項において準用する同法第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、同法第219条第1項中「1の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により1の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「1の市町村の選挙管理 委員 会が行う在外投票人名簿の登録に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。

41条 (在外投票人名簿の訂正等)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容( 第33条第2項 《2 在外投票人名簿は、政令で定めるところ…》 により、磁気ディスクをもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

42条 (在外投票人名簿の登録の抹消)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

1号 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

2号 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

42条の2 (在外投票人名簿の抄本の閲覧等)

1項 第29条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示 の二及び 第29条の3 《投票人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令…》 等 申出者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、申出者が偽りその他不正の手段により前条第1項 の規定は、在外投票人名簿について準用する。この場合において、 第29条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、第25条第1項…》 の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要 中「 第25条第1項 《投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があ…》 るときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 」とあるのは、「 第39条第1項 《投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服…》 があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 」と読み替えるものとする。

43条 (在外投票人名簿の修正等に関する通知等)

1項 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの(以下この項において「 他市町村在外投票人名簿登録者 」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理 委員 会において在外投票人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと又は当該 他市町村在外投票人名簿登録者 を在外投票人名簿から抹消すべきことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2項 公職選挙法 第29条 《通報及び調査の請求 市町村長及び市町村…》 の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選 の規定は、在外投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び在外投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

44条 (在外投票人名簿の再調製)

1項 公職選挙法 第30条 《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》 故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。 の規定は、在外投票人名簿の再調製について準用する。

45条 (在外投票人名簿の保存)

1項 第32条 《投票人名簿の保存 投票人名簿及び投票人…》 名簿の抄本は、第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。 の規定は、在外投票人名簿及び在外投票人名簿の抄本の保存について準用する。

46条 (在外投票人名簿の登録に関する政令への委任)

1項 第35条 《在外投票人名簿の被登録資格 在外投票人…》 名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿公職選挙法第4章の2の在外選挙人名簿をいう。次 から 第37条 《在外投票人名簿の登録 市町村の選挙管理…》 委員会は、次の各号に掲げる者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。 1 まで及び 第39条 《在外投票人名簿の登録に関する異議の申出 …》 投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 2 公職選挙法第24条第2項の規定は、前項の異議 から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

5節 投票及び開票

47条 (1人一票)

1項 投票は、 国民投票 に係る 憲法改正 案ごとに、1人一票に限る。

48条 (投票管理者)

1項 国民投票 ごとに、投票管理者を置く。

2項 投票管理者は、 国民投票 の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理 委員 会の選任した者をもって、これに充てる。

3項 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

4項 投票管理者は、 国民投票 の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

5項 市町村の選挙管理 委員 会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした 第61条 《不在者投票 前条第1項の投票人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載 の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

49条 (投票立会人)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、 国民投票 の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。

2項 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3項 同1の政党その他の政治団体に属する者は、1の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。

4項 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

50条 (投票所)

1項 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理 委員 会の指定した場所に設ける。

51条 (投票所の開閉時間)

1項 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理 委員 会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2項 市町村の選挙管理 委員 会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

52条 (投票所の告示)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、 国民投票 の期日から少なくとも5日前に、投票所を告示しなければならない。

2項 天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、 国民投票 の当日を除くほか、市町村の選挙管理 委員 会は、同項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

52条の2 (共通投票所)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。

2項 市町村の選挙管理 委員 会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした投票人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした投票人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項 天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理 委員 会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項 市町村の選挙管理 委員 会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

5項 第1項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 前2条及び 第72条 《投票所に出入し得る者 投票人、投票所の…》 事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。 2 前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子供幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者をい から 第74条 《投票所における秩序保持 投票所において…》 演説討論をし、若しくは喧けん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。 までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、 第51条第1項 《投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じ…》 る。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時 ただし書中「投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を4時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。

7項 第1項の規定により共通投票所を設ける場合において、 第70条 《繰上投票 島その他交通不便の地について…》 、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票 又は 第71条第1項 《天災その他避けることのできない事故により…》 、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、都道府県の選挙管理委員会 の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。

53条 (投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票)

1項 投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書( 民事訴訟法 1996年法律第109号第252条第1項 《裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高…》 裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及び法定代理人 に規定する電子判決書(同法第253条第2項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの( 第132条第2項 《2 第127条の規定による訴訟につき判決…》 が確定したときは、裁判所の長は、その電子判決書記録事項証明書を、総務大臣及び中央選挙管理会並びに衆議院議長及び参議院議長に送付しなければならない。 において「 電子判決書記録事項証明書 」という。)を所持し、 国民投票 の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2項 投票人名簿又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

54条 (投票権のない者の投票)

1項 国民投票 の当日( 第60条 《期日前投票 国民投票の当日に次に掲げる…》 事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができ の規定による投票にあっては、当該投票の当日)、国民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。

55条 (投票所においての投票)

1項 投票人は、 国民投票 の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2項 投票人は、投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。 第69条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に開票…》 管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本当該在外投票人名簿が第33条第2項の 及び 第70条 《繰上投票 島その他交通不便の地について…》 、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票 において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。

56条 (投票用紙の交付及び様式)

1項 投票用紙は、 国民投票 の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。

2項 投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。

3項 投票用紙は、別記様式( 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい 、第2項及び第4項並びに 第62条 《在外投票等 在外投票人名簿に登録されて…》 いる投票人の投票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方 の規定による投票の場合にあっては、政令で定める様式)に準じて調製しなければならない。

57条 (投票の記載事項及び投

1項 投票人は、投票所において、 憲法改正 案に対し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

2項 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

58条 (点字投票)

1項 投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、 憲法改正 案に対し賛成するときは賛成と、憲法改正案に対し反対するときは反対と自書するものとする。

2項 前項の場合においては、政令で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。

59条 (代理投票)

1項 心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票人は、 第57条第1項 《投票人は、投票所において、憲法改正案に対…》 し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。第63条第4項 《4 前項の投票は、投票人をしてこれを封筒…》 に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。 及び第5項並びに 第82条 《無効投票 次のいずれかに該当する投票は…》 、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 ○の記号以外の事項を記載したもの 3 ○の記号を自書しないもの 4 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの 5 の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2項 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

3項 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。

60条 (期日前投票)

1項 国民投票 の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、 第55条第1項 《投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行…》 き、投票をしなければならない。 の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

1号 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。

2号 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

3号 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産じよくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは少年鑑別所に収容されていること。

4号 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。

5号 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

6号 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

2項 市町村の選挙管理 委員 会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、1の期日前投票所において投票をした投票人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理 委員 会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項 市町村の選挙管理 委員 会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

5項 第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、 第48条第5項 《5 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》 域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第61条の規定 及び 第71条 《繰延投票 天災その他避けることのできな…》 い事故により、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、都道府県の選 の規定は、適用しない。

6項 第50条 《投票所 投票所は、市役所、町村役場又は…》 市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 から 第52条 《投票所の告示 市町村の選挙管理委員会は…》 、国民投票の期日から少なくとも5日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、国民投票の当日を除くほか、市町村の まで及び 第72条 《投票所に出入し得る者 投票人、投票所の…》 事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。 2 前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子供幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者をい から 第74条 《投票所における秩序保持 投票所において…》 演説討論をし、若しくは喧けん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。 までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 市町村の選挙管理 委員 会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の投票人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

8項 第1項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。

61条 (不在者投票)

1項 前条第1項の投票人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、 第53条第1項 《投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されて…》 いない者は、投票をすることができない。 ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書民事訴訟法1996年法律第109号第252条第1項に規定する ただし書、 第55条 《投票所においての投票 投票人は、国民投…》 票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 投票人は、投票人名簿又はその抄本当該投票人名簿が第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録さ第56条第1項 《投票用紙は、国民投票の当日、投票所におい…》 て投票人に交付しなければならない。第57条第1項 《投票人は、投票所において、憲法改正案に対…》 し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。第59条 《代理投票 心身の故障その他の事由により…》 、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第57条第1項、第63条第4項及び第5項並びに第82条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 2 前項の規定による申請が 及び 第63条 《投票人の確認及び投票の拒否 投票管理者…》 は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。 2 投票の拒否は、投票立 の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

2項 投票人で身体に重度の障害があるもの( 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第4条 《身体障害者 この法律において、「身体障…》 害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 に規定する身体障害者、 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号第2条第1項 《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》 属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 に規定する戦傷病者又は 介護保険法 1997年法律第123号第7条第3項 《3 この法律において「要介護者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身 に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 ただし書、 第55条 《介護予防サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。につ第56条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護…》 予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具第57条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修…》 を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業 及び 第63条 《保険給付の制限 刑事施設、労役場その他…》 これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。 の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「 郵便等 」という。)により送付する方法により行わせることができる。

3項 前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、 第82条 《無効投票 次のいずれかに該当する投票は…》 、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 ○の記号以外の事項を記載したもの 3 ○の記号を自書しないもの 4 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの 5 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理 委員 会の委員長に届け出た者( 国民投票 の投票権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。

4項 特定国外派遣組織に属する投票人で国外に滞在するもののうち 国民投票 の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、 第53条第1項 《投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されて…》 いない者は、投票をすることができない。 ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書民事訴訟法1996年法律第109号第252条第1項に規定する ただし書、 第55条 《投票所においての投票 投票人は、国民投…》 票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 投票人は、投票人名簿又はその抄本当該投票人名簿が第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録さ第56条第1項 《投票用紙は、国民投票の当日、投票所におい…》 て投票人に交付しなければならない。第57条第1項 《投票人は、投票所において、憲法改正案に対…》 し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。第59条 《代理投票 心身の故障その他の事由により…》 、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第57条第1項、第63条第4項及び第5項並びに第82条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 2 前項の規定による申請が 及び 第63条 《投票人の確認及び投票の拒否 投票管理者…》 は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。 2 投票の拒否は、投票立 の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

5項 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。

1号 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。

2号 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。

6項 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。

7項 投票人で 船舶安全法 1933年法律第11号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項及び第9項第2号において「 指定船舶 」という。)に乗って本邦以外の区域を航海する船員( 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「 実習生 」という。)を含む。)であるもの又は投票人で 指定船舶 以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員( 船員法 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員をいい、 船員職業安定法 1948年法律第130号第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により 船員法 第2条第2項 《この法律において「予備船員」とは、前条第…》 1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 に規定する予備船員とみなされる者及び 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により 船員法 第2条第2項 《この法律において「予備船員」とは、前条第…》 1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 に規定する予備船員とみなされる者並びに 実習生 を含む。)であるもののうち 国民投票 の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 ただし書、 第55条 《 船長は、海員の給料その他の報酬が船内に…》 おいて支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。 但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。第56条 《 船舶所有者は、船員から請求があつたとき…》 は、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。第57条第1項 《船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しな…》 い期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。第59条 《最低報酬 給料その他の報酬の最低基準に…》 関しては、最低賃金法1959年法律第137号の定めるところによる。 及び 第63条 《 船舶所有者は、前条第1項の規定により補…》 償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。 の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理 委員 会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

8項 前項の規定は、同項の投票人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち 国民投票 の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。

9項 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「 南極地域調査組織 」という。)に属する投票人( 南極地域調査組織 に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち 国民投票 の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 ただし書、 第55条 《 船長は、海員の給料その他の報酬が船内に…》 おいて支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。 但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。第56条 《 船舶所有者は、船員から請求があつたとき…》 は、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。第57条第1項 《船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しな…》 い期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。第59条 《最低報酬 給料その他の報酬の最低基準に…》 関しては、最低賃金法1959年法律第137号の定めるところによる。 及び 第63条 《 船舶所有者は、前条第1項の規定により補…》 償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。 の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理 委員 会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

1号 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの不在者投票管理者の管理する場所

2号 本邦と前号に掲げる施設との間において 南極地域調査組織 を輸送する 指定船舶 この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該指定船舶の船長の許可を得た場所

10項 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理 委員 会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

62条 (在外投票等)

1項 在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、 第60条第1項 《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》 に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務 及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、 第55条 《投票所においての投票 投票人は、国民投…》 票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 投票人は、投票人名簿又はその抄本当該投票人名簿が第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録さ第56条第1項 《投票用紙は、国民投票の当日、投票所におい…》 て投票人に交付しなければならない。第57条第1項 《投票人は、投票所において、憲法改正案に対…》 し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。第59条 《代理投票 心身の故障その他の事由により…》 、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第57条第1項、第63条第4項及び第5項並びに第82条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 2 前項の規定による申請が 及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

1号 国民投票 の期日前14日に当たる日から国民投票の期日前6日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、 在外投票人証 又は在外選挙人証( 公職選挙法 第30条の6第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規…》 定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書以下「在外選挙 に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

2号 当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを 郵便等 により送付する方法

2項 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理 委員 会が 第52条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の…》 便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通 の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。

4項 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票のうち、 第60条第1項 《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》 に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務 の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第2項の規定は、適用しない。

5項 在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第2項から第9項までの規定は、適用しない。

63条 (投票人の確認及び投票の拒否)

1項 投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

2項 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3項 前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4項 前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5項 投票立会人において異議のある投票人についても、また前2項と同様とする。

64条 (退出させられた者の投票)

1項 第74条 《投票所における秩序保持 投票所において…》 演説討論をし、若しくは喧けん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。 の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

65条 (投票記載所における憲法改正案等の掲示)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、 国民投票 の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に 憲法改正 及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。

2項 市町村の選挙管理 委員 会は、 国民投票 の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、 憲法改正 及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該期日前投票所又は投票を記載する場所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。

3項 国民投票 広報 協議会 は、前2項の 憲法改正 案の要旨を作成したときは、速やかに、これを中央選挙管理会に送付しなければならない。

4項 中央選挙管理会は、前項の送付があったときは、速やかに、これを都道府県の選挙管理 委員 会を経由して、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理 委員 会が定める。

66条 (投票の秘密保持)

1項 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

67条 (投票箱の閉鎖)

1項 投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。

2項 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

68条 (投票録の作成)

1項 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

69条 (投票箱等の送致)

1項 投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、 国民投票 の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が 第33条第2項 《2 在外投票人名簿は、政令で定めるところ…》 により、磁気ディスクをもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該投票人名簿が 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは投票人名簿又はその抄本を、当該在外投票人名簿が 第33条第2項 《2 在外投票人名簿は、政令で定めるところ…》 により、磁気ディスクをもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは在外投票人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。

70条 (繰上投票)

1項 島その他交通不便の地について、 国民投票 の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理 委員 会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を送致させることができる。

71条 (繰延投票)

1項 天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理 委員 会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも2日前に告示しなければならない。

2項 前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理 委員 会は、 国民投票 分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

72条 (投票所に出入し得る者)

1項 投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。

2項 前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、投票人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を投票人に告知したときは、この限りでない。

3項 投票人を介護する者その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。

73条 (投票所の秩序保持のための処分の請求)

1項 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

74条 (投票所における秩序保持)

1項 投票所において演説討論をし、若しくはけん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。

75条 (開票管理者)

1項 国民投票 ごとに、開票管理者を置く。

2項 開票管理者は、 国民投票 の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理 委員 会の選任した者をもって、これに充てる。

3項 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

4項 開票管理者は、 国民投票 の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

76条 (開票立会人)

1項 政党等( 第106条第2項 《2 前項の放送は、国民投票広報協議会が行…》 う憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等1人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところによ に規定する政党等をいう。第4項において同じ。)は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、 国民投票 の期日前3日までに、市町村の選挙管理 委員 会に届け出ることができる。

2項 前項の規定により届出のあった者が、10人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理 委員 会がくじで定めた者10人をもって開票立会人としなければならない。

3項 前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理 委員 会において、あらかじめ告示しなければならない。

4項 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は 国民投票 の期日の前日までに3人に達しなくなったときは市町村の選挙管理 委員 会において、開票立会人が国民投票の期日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、その開票区における投票人名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党等と同1の政党等に属する者を当該政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて3人以上選任することができない。

5項 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

77条 (開票所の設置)

1項 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理 委員 会の指定した場所に設ける。

78条 (開票の場所及び日時の告示)

1項 市町村の選挙管理 委員 会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

79条 (開票日)

1項 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

80条 (開票)

1項 開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず 第63条第3項 《3 前項の決定を受けた投票人において不服…》 があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。 及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2項 開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

3項 開票管理者は、投票の点検を終わったときは、直ちにその結果を 国民投票 分会長に報告しなければならない。

81条 (開票の場合の投票の効力の決定)

1項 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条第2号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

82条 (無効投票)

1項 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。

1号 所定の用紙を用いないもの

2号 ○の記号以外の事項を記載したもの

3号 ○の記号を自書しないもの

4号 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの

5号 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの

83条 (開票の参観)

1項 投票人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

84条 (開票録の作成)

1項 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

85条 (投票、投票録及び開票録の保存)

1項 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理 委員 会において、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は 国民投票 の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

86条 (一部無効による再投票の開票)

1項 憲法改正 案に係る 国民投票 の一部が無効となり再投票を行った場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

87条 (繰延開票)

1項 第71条第1項 《天災その他避けることのできない事故により…》 、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、都道府県の選挙管理委員会 前段及び第2項の規定は、開票について準用する。

88条 (開票所の取締り)

1項 第72条第1項 《投票人、投票所の事務に従事する者、投票所…》 を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。第73条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 及び 第74条 《投票所における秩序保持 投票所において…》 演説討論をし、若しくは喧けん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。 の規定は、開票所の取締りについて準用する。

6節 国民投票分会及び国民投票会

89条 (国民投票分会長)

1項 国民投票 に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。

2項 国民投票 分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理 委員 会の選任した者をもって、これに充てる。

3項 国民投票 分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。

4項 国民投票 分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

90条 (国民投票分会立会人)

1項 第76条 《開票立会人 政党等第106条第2項に規…》 定する政党等をいう。第4項において同じ。は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、国民投票の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届 の規定は、 国民投票 分会立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理 委員 会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第2項及び第3項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第4項中「又は国民投票の期日の前日までに3人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に3人に達しなくなったとき」とあるのは「、国民投票分会の期日までに3人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあるのは「国民投票分会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票分会長」と、「その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開票に」とあるのは「国民投票分会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「国民投票分会長」と読み替えるものとする。

91条 (国民投票分会の開催)

1項 国民投票 分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理 委員 会の指定した場所で開く。

2項 都道府県の選挙管理 委員 会は、あらかじめ 国民投票 分会の場所及び日時を告示しなければならない。

3項 国民投票 分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から 第80条第3項 《3 開票管理者は、投票の点検を終わったと…》 きは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。 の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

4項 国民投票 分会長は、 憲法改正 案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において 第80条第3項 《3 開票管理者は、投票の点検を終わったと…》 きは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。 の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。

92条 (国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存)

1項 国民投票 分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項 国民投票 分会録は、 第80条第3項 《3 開票管理者は、投票の点検を終わったと…》 きは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。 の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理 委員 会において、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

93条 (国民投票分会の結果の報告)

1項 国民投票 分会長は、 第91条第3項 《3 国民投票分会長は、都道府県の区域内に…》 おけるすべての開票管理者から第80条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。 及び第4項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。

94条 (国民投票長)

1項 国民投票 に際し、国民投票長を置く。

2項 国民投票 長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもって、これに充てる。

3項 国民投票 長は、国民投票会に関する事務を担任する。

4項 国民投票 長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

95条 (国民投票会立会人)

1項 第76条 《開票立会人 政党等第106条第2項に規…》 定する政党等をいう。第4項において同じ。は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、国民投票の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届 の規定は、 国民投票 会立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理 委員 会」とあるのは「国民投票長」と、同条第2項及び第3項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票長」と、同条第4項中「又は国民投票の期日の前日までに3人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に3人に達しなくなったとき」とあるのは「、国民投票会の期日までに3人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあるのは「国民投票会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票長」と、「その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開票に」とあるのは「国民投票会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「国民投票長」と読み替えるものとする。

96条 (国民投票会の開催)

1項 国民投票 会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。

2項 中央選挙管理会は、あらかじめ 国民投票 会の場所及び日時を告示しなければならない。

3項 国民投票 長は、すべての国民投票分会長から 第93条 《国民投票分会の結果の報告 国民投票分会…》 長は、第91条第3項及び第4項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。 の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

4項 国民投票 長は、 憲法改正 案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において 第93条 《国民投票分会の結果の報告 国民投票分会…》 長は、第91条第3項及び第4項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。 の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。

97条 (国民投票録の作成及び国民投票録その他関係書類の保存)

1項 国民投票 長は、国民投票録を作り、国民投票会に関する次第を記載し、国民投票会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項 国民投票 録は、 第93条 《国民投票分会の結果の報告 国民投票分会…》 長は、第91条第3項及び第4項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。 の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

98条 (国民投票の結果の報告及び告示等)

1項 国民投票 長は、 第96条第3項 《3 国民投票長は、すべての国民投票分会長…》 から第93条の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。 及び第4項の規定による調査を終わったときは、国民投票録の写しを添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項 中央選挙管理会は、前項又は 第135条第6項 《6 第127条の規定による訴訟の結果、憲…》 法改正案に係る国民投票の全部又は一部が無効となった場合において、更に国民投票を行わないで当該憲法改正案に係る国民投票の結果を定めることができるときは、国民投票会を開き、これを定めなければならない。 こ 後段の報告を受けたときは、直ちに 憲法改正 案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数の2分の1を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちに同項に規定する事項を衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

99条 (準用)

1項 第71条第1項 《天災その他避けることのできない事故により…》 、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、都道府県の選挙管理委員会 前段、 第72条第1項 《投票人、投票所の事務に従事する者、投票所…》 を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。第73条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 及び 第74条 《投票所における秩序保持 投票所において…》 演説討論をし、若しくは喧けん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。 並びに 公職選挙法 第82条 《選挙会及び選挙分会の参観 選挙人は、そ…》 の選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。 の規定は、 国民投票 分会及び国民投票会について準用する。この場合において、 第71条第1項 《投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票…》 録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 前段中「都道府県の選挙管理 委員 会は」とあるのは、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と読み替えるものとする。

7節 国民投票運動

100条 (適用上の注意)

1項 この節及び次節の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由その他の 日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

100条の2 (公務員の政治的行為の制限に関する特例)

1項 公務員(日本銀行の役員( 日本銀行法 1997年法律第89号第26条第1項 《日本銀行の役員参与を除く。以下この条、第…》 31条及び第32条において同じ。は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。 1 国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。 2 政党その他の政治的団体の役員となり、又は に規定する役員をいう。)を含み、 第102条 《特定公務員の国民投票運動の禁止 次に掲…》 げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。 1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員 2 国民投票広報協議会事務局の職員 3 各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為又は積極的な政治運動若しくは政治活動その他の行為(以下この条において単に「政治的行為」という。)を禁止する他の法令の規定(以下この条において「 政治的行為禁止規定 」という。)にかかわらず、国会が 憲法改正 を発議した日から 国民投票 の期日までの間、国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。ただし、 政治的行為禁止規定 により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。

101条 (投票事務関係者の国民投票運動の禁止)

1項 投票管理者、開票管理者、 国民投票 分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。

2項 第61条 《不在者投票 前条第1項の投票人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載 の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して 国民投票 運動をすることができない。

102条 (特定公務員の国民投票運動の禁止)

1項 次に掲げる者は、在職中、 国民投票 運動をすることができない。

1号 中央選挙管理会の 委員 及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員

2号 国民投票 広報 協議会 事務局の職員

3号 裁判官

4号 検察官

5号 国家公安 委員 又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員

6号 警察官

103条 (公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)

1項 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。 第111条 《職権濫用による国民投票の自由妨害罪 国…》 民投票に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若 において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。 第111条 《吸収合併存続法人の債権者の異議 第10…》 8条第1項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類次項において「吸収合併に関す において同じ。)の役員若しくは職員又は 公職選挙法 第136条の2第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、その地…》 位を利用して選挙運動をすることができない。 1 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員 2 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員以下「公庫の役職員」 に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に 国民投票 運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。

2項 教育者( 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に 国民投票 運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。

104条 (国民投票に関する放送についての留意)

1項 放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第26号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。 第106条第1項 《国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議…》 して定めるところにより、日本放送協会及び基幹放送事業者放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。第4項及び第8項において同じ。のラジオ放送又はテレビジョン において同じ。)を除く。次条において同じ。)は、 国民投票 に関する放送については、 放送法 第4条第1項 《放送事業者は、国内放送及び内外放送以下「…》 国内放送等」という。の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。 2 政治的に公平であること。 3 報道は事実をまげないでするこ の規定の趣旨に留意するものとする。

105条 (投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)

1項 何人も、 国民投票 の期日前14日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。

106条 (国民投票広報協議会及び政党等による放送)

1項 国民投票 広報 協議会 は、両議院の議長が協議して定めるところにより、日本放送協会及び基幹放送事業者( 放送法 第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。第4項及び第8項において同じ。)のラジオ放送又はテレビジョン放送(同条第16号に規定する中波放送又は同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の放送設備により、 憲法改正 案の広報のための放送をするものとする。

2項 前項の放送は、 国民投票 広報 協議会 が行う 憲法改正 及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等(1人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところにより国民投票広報協議会に届け出たものをいう。以下この条及び次条において同じ。及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。

3項 第1項の放送において、 国民投票 広報 協議会 は、 憲法改正 及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。

4項 第1項の放送において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、 憲法改正 案に対する賛成又は反対の意見を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、政党等が録音し、又は録画した意見をそのまま放送しなければならない。

5項 政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、両議院の議長が協議して定める額の範囲内で、前項の意見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。

6項 第1項の放送に関しては、 憲法改正 案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同1の時間数及び同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければならない。

7項 第1項の放送において意見の放送をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該放送の一部を、その指名する団体に行わせることができる。

8項 第1項の放送の回数及び日時は、 国民投票 広報 協議会 が日本放送協会及び当該放送を行う基幹放送事業者と協議の上、定める。

107条 (国民投票広報協議会及び政党等による新聞広告)

1項 国民投票 広報 協議会 は、両議院の議長が協議して定めるところにより、新聞に、 憲法改正 案の広報のための広告をするものとする。

2項 前項の広告は、 国民投票 広報 協議会 が行う 憲法改正 及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。

3項 第1項の広告において、 国民投票 広報 協議会 は、 憲法改正 及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。

4項 第1項の広告において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、無料で、 憲法改正 案に対する賛成又は反対の意見の広告をすることができる。

5項 第1項の広告に関しては、 憲法改正 案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同1の寸法及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

6項 第1項の広告において意見の広告をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該広告の一部を、その指名する団体に行わせることができる。

108条 (公職選挙法による政治活動の規制との調整)

1項 公職選挙法 第201条の5 《総選挙における政治活動の規制 政党その…》 他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するも から 第201条 《 削除…》 の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、 国民投票 運動を行うことを妨げるものではない。

8節 罰則

109条 (組織的多数人買収及び利害誘導罪)

1項 国民投票 に関し、次に掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 組織により、多数の投票人に対し、 憲法改正 案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし又はしないことの報酬として、金銭若しくは憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに足りる物品その他の財産上の利益(多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限る。)若しくは公私の職務の供与をし、若しくはその供与の申込み若しくは約束をし、又は憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに足りる供応接待をし、若しくはその申込み若しくは約束をしたとき。

2号 組織により、多数の投票人に対し、 憲法改正 案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし又はしないことの報酬として、その者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないことに影響を与えるに足りる誘導をしたとき。

3号 前2号に掲げる行為をさせる目的をもって 国民投票 運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付をし、若しくはその交付の申込み若しくは約束をし、又は国民投票運動をする者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。

110条 (組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収)

1項 前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

111条 (職権濫用による国民投票の自由妨害罪)

1項 国民投票 に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の 委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広報 協議会 事務局の職員、投票管理者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民投票長が故意にその職務の執行を怠り、又は正当な理由がなくて国民投票運動をする者に追随し、その居宅に立ち入る等その職権を濫用して国民投票の自由を妨害したときは、4年以下の拘禁刑に処する。

2項 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の 委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、 国民投票 広報 協議会 事務局の職員、投票管理者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民投票長が、投票人に対し、その投票しようとし、又は投票した内容の表示を求めたときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

112条 (投票の秘密侵害罪)

1項 中央選挙管理会の 委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、 国民投票 分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人( 第59条第2項 《2 前項の規定による申請があった場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文 の規定により投票を補助すべき者及び 第61条第3項 《3 前項の投票人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第82条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。又は監視者(投票所( 第52条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の…》 便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通 に規定する共通投票所及び 第60条第1項 《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》 に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務 に規定する期日前投票所を含む。次条第1項、 第114条 《投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾罪等 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾じようし、又は投票、投票箱その他関係 及び 第116条 《投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投…》 票会場における凶器携帯罪 銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処す において同じ。)、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下同じ。)が投票人の投票した内容を表示したときは、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

113条 (投票干渉罪)

1項 投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

114条 (投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)

1項 投票管理者、開票管理者、 国民投票 分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒じようし、又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)を抑留し、損ない、若しくは奪取した者は、4年以下の拘禁刑に処する。

115条 (多衆の国民投票妨害罪)

1項 多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。

1号 首謀者は、1年以上7年以下の拘禁刑に処する。

2号 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上5年以下の拘禁刑に処する。

3号 付和随行した者は、210,000円以下の罰金又は科料に処する。

2項 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、2年以下の拘禁刑に処し、その他の者は、210,000円以下の罰金又は科料に処する。

116条 (投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪)

1項 銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、 国民投票 分会場又は国民投票会場に入った者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

117条 (携帯凶器の没収)

1項 前条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。

118条 (詐偽登録、虚偽宣言罪等)

1項 詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 投票人名簿に登録をさせる目的をもって 住民基本台帳法 第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。

3項 在外投票人名簿に登録させる目的をもって 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に 又は第4項の規定による申請に関し虚偽の申請をすることによって在外投票人名簿に登録をさせた者も、第1項と同様とする。

4項 第63条第1項 《開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選…》 挙管理委員会の指定した場所に設ける。 の場合において虚偽の宣言をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

118条の2 (投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)

1項 第29条の3第3項 《3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定…》 による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずるこ 第42条の2 《在外投票人名簿の抄本の閲覧等 第29条…》 の二及び第29条の3の規定は、在外投票人名簿について準用する。 この場合において、第29条の2第1項中「第25条第1項」とあるのは、「第39条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第29条の3第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、前2項の規…》 定にかかわらず、申出者が偽りその他不正の手段により前条第1項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措 第42条の2 《在外投票人名簿の抄本の閲覧等 第29条…》 の二及び第29条の3の規定は、在外投票人名簿について準用する。 この場合において、第29条の2第1項中「第25条第1項」とあるのは、「第39条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 第29条の3第5項 《5 市町村の選挙管理委員会は、前条及びこ…》 の条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。 第42条の2 《在外投票人名簿の抄本の閲覧等 第29条…》 の二及び第29条の3の規定は、在外投票人名簿について準用する。 この場合において、第29条の2第1項中「第25条第1項」とあるのは、「第39条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

119条 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

1項 投票人でない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

3項 投票を偽造し、又はその数を増減した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 中央選挙管理会の 委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、 国民投票 広報 協議会 事務局の職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

120条 (代理投票等における記載義務違反)

1項 第59条第2項 《2 前項の規定による申請があった場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文 の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 第61条第3項 《3 前項の投票人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第82条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 の規定により投票に関する記載をすべき者が投票人の指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

3項 前項に規定するもののほか、 第61条第3項 《3 前項の投票人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第82条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもって、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。

121条 (立会人の義務を怠る罪)

1項 立会人が、正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。

122条 (国民投票運動の規制違反)

1項 第101条 《投票事務関係者の国民投票運動の禁止 投…》 票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。 2 第61条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を 又は 第102条 《特定公務員の国民投票運動の禁止 次に掲…》 げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。 1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員 2 国民投票広報協議会事務局の職員 3 の規定に違反して 国民投票 運動をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

123条 (不在者投票の場合の罰則の適用)

1項 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者は 第59条第2項 《2 前項の規定による申請があった場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文 の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

2項 第61条第2項 《2 投票人で身体に重度の障害があるもの身…》 体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要 の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を 郵便等 により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、 第113条第1項 《投票所又は開票所において、正当な理由がな…》 くて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の規定を適用する。

3項 第61条第4項 《4 特定国外派遣組織に属する投票人で国外…》 に滞在するもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第 の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者は 第59条第2項 《2 前項の規定による申請があった場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文 の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

4項 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理 委員 会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者は 第59条第2項 《2 前項の規定による申請があった場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文 の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

5項 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この において準用する同条第7項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理 委員 会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この節の規定を適用する。

6項 第61条第9項 《9 国が行う南極地域における科学的調査の…》 業務を行う組織以下この項において「南極地域調査組織」という。に属する投票人南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。で次の各号に掲げる の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理 委員 会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者は 第59条第2項 《2 前項の規定による申請があった場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文 の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

124条 (在外投票の場合の罰則の適用)

1項 第36条第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本 及び第3項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに 第36条第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本 及び第3項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、 第102条 《特定公務員の国民投票運動の禁止 次に掲…》 げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。 1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員 2 国民投票広報協議会事務局の職員 3 第111条 《職権濫用による国民投票の自由妨害罪 国…》 民投票に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若第112条 《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、 及び 第119条第4項 《4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙…》 管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公 に規定する選挙管理 委員 会の職員とみなして、この節の規定を適用する。

2項 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者( 第114条 《投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾罪等 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾じようし、又は投票、投票箱その他関係 に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者は 第59条第2項 《2 前項の規定による申請があった場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文 の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

3項 第62条第1項第2号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を 郵便等 により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、 第113条第1項 《投票所又は開票所において、正当な理由がな…》 くて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の規定を適用する。

125条 (国外犯)

1項 第109条 《組織的多数人買収及び利害誘導罪 国民投…》 票に関し、次に掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようその旨を明示して第111条 《職権濫用による国民投票の自由妨害罪 国…》 民投票に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若第112条 《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、第113条第1項 《投票所又は開票所において、正当な理由がな…》 くて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第114条 《投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾罪等 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾じようし、又は投票、投票箱その他関係 から 第116条 《投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投…》 票会場における凶器携帯罪 銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処す まで、 第119条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 投票人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下 から 第121条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が、正当な…》 理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。 まで及び 第122条 《国民投票運動の規制違反 第101条又は…》 第102条の規定に違反して国民投票運動をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 第101条第2項 《2 第61条の規定による投票に関し、不在…》 者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。 又は 第102条 《特定公務員の国民投票運動の禁止 次に掲…》 げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。 1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員 2 国民投票広報協議会事務局の職員 3 の規定に違反して 国民投票 運動をした者に係る部分に限る。)の罪は、 刑法 1907年法律第45号第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 の例に従う。

125条の2 (偽りその他不正の手段による投票人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第118条の2 《投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及…》 び報告義務違反 第29条の3第3項第42条の2において準用する場合を含む。又は第29条の3第4項第42条の2において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,0 の規定により刑を科すべき場合を除き、310,000円以下の過料に処する。

1号 偽りその他不正の手段により、 第29条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、第25条第1項…》 の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要 第42条の2 《在外投票人名簿の抄本の閲覧等 第29条…》 の二及び第29条の3の規定は、在外投票人名簿について準用する。 この場合において、第29条の2第1項中「第25条第1項」とあるのは、「第39条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による投票人名簿の抄本又は在外投票人名簿の抄本の閲覧をした者

2号 第29条の3第1項 《申出者は、本人の事前の同意を得ないで、当…》 該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 第42条の2 《在外投票人名簿の抄本の閲覧等 第29条…》 の二及び第29条の3の規定は、在外投票人名簿について準用する。 この場合において、第29条の2第1項中「第25条第1項」とあるのは、「第39条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2項 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

3章 国民投票の効果

126条

1項 国民投票 において、 憲法改正 案に対する賛成の投票の数が 第98条第2項 《2 中央選挙管理会は、前項又は第135条…》 第6項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。並びに憲法改正案に対する賛成の投 に規定する投票総数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について 日本国憲法 第96条第1項 《この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の…》 二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 の国民の承認があったものとする。

2項 内閣総理大臣は、 第98条第2項 《日本国が締結した条約及び確立された国際法…》 規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 の規定により、 憲法改正 案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。

4章 国民投票無効の訴訟等 > 1節 国民投票無効の訴訟

127条 (国民投票無効の訴訟)

1項 国民投票 に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、 第98条第2項 《2 中央選挙管理会は、前項又は第135条…》 第6項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。並びに憲法改正案に対する賛成の投 の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。

128条 (国民投票無効の判決)

1項 前条の規定による訴訟の提起があった場合において、次に掲げる事項があり、そのために 憲法改正 案に係る 国民投票 の結果(憲法改正案に対する賛成の投票の数が 第98条第2項 《2 中央選挙管理会は、前項又は第135条…》 第6項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。並びに憲法改正案に対する賛成の投 に規定する投票総数の2分の1を超えること又は超えないことをいう。 第135条 《 第127条の規定による訴訟の結果、憲法…》 改正案に係る国民投票の全部又は一部が無効となった場合第6項の規定により憲法改正案に係る国民投票の結果を定める場合を除く。においては、更に国民投票を行わなければならない。 2 第127条の規定による訴訟 において同じ。)に異動を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、その国民投票の全部又は一部の無効を判決しなければならない。

1号 国民投票 の管理執行に当たる機関が国民投票の管理執行につき遵守すべき手続に関する規定に違反したこと。

2号 第101条 《投票事務関係者の国民投票運動の禁止 投…》 票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。 2 第61条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を第102条 《特定公務員の国民投票運動の禁止 次に掲…》 げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。 1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員 2 国民投票広報協議会事務局の職員 3 第109条 《組織的多数人買収及び利害誘導罪 国民投…》 票に関し、次に掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようその旨を明示して 及び 第111条 《職権濫用による国民投票の自由妨害罪 国…》 民投票に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若 から 第113条 《投票干渉罪 投票所又は開票所において、…》 正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票 までの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたといえる重大な違反があったこと。

3号 憲法改正 案に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数の確定に関する判断に誤りがあったこと。

2項 前項第1号の 国民投票 の管理執行に当たる機関には、国民投票広報 協議会 を含まないものとする。

129条 (国民投票無効の訴訟の処理)

1項 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。

2項 当事者、代理人その他の 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟に関与する者は、前項の趣旨を踏まえ、充実した審理を特に迅速に行うことができるよう、裁判所に協力しなければならない。

130条 (国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力)

1項 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟の提起があっても、 憲法改正 案に係る 国民投票 の効力は、停止しない。

131条 (国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用)

1項 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟については、 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第43条 《抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用…》 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求 の規定にかかわらず、同法第13条、 第19条 《国民投票の方法等に関する周知等 総務大…》 臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票に際し、国民投票の方法、この法律に規定する規制その他国民投票の手続に関し必要と認める事項を投票人に周知させなければなら から 第21条 《投票人名簿の記載事項等 投票人名簿には…》 、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録をしなければならない。 2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた まで、 第25条 《異議の申出 投票人は、投票人名簿の登録…》 に関し不服があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 2 公職選挙法第24条第2項の規定は、前項の異議の申出について準用する。 3 行 から 第29条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示 まで、 第31条 《投票人名簿の再調製 公職選挙法第30条…》 の規定は、投票人名簿の再調製について準用する。 及び 第34条 《在外投票人名簿の記載事項等 在外投票人…》 名簿には、投票人の氏名、最終住所投票人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。又は申請の時第37条第1項第1号に掲げる者にあっては投票人が公職選挙法第30条の5第1項の規定 の規定は、準用せず、また、同法第16条から 第18条 《国民投票公報の印刷及び配布 協議会は、…》 第14条第1項第1号の国民投票公報の原稿を作成したときは、これを国民投票の期日前30日までに中央選挙管理会に送付しなければならない。 2 中央選挙管理会は、前項の国民投票公報の原稿の送付があったときは までの規定は、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定により 憲法改正 案に係る 国民投票 の無効を求める数個の請求に関してのみ準用する。

132条 (国民投票無効の訴訟についての通知及び電子判決書記録事項証明書の送付)

1項 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣及び中央選挙管理会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。

2項 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その 電子判決書記録事項証明書 を、総務大臣及び中央選挙管理会並びに衆議院議長及び参議院議長に送付しなければならない。

133条 (憲法改正の効果の発生の停止)

1項 憲法改正 が無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。ただし、本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

2項 前項の規定による 憲法改正 の効果の発生を停止する決定が確定したときは、憲法改正の効果の発生は、本案に係る判決が確定するまでの間、停止する。

3項 第1項の決定は、第三者に対しても効力を有する。

4項 第1項の決定の管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。

5項 第1項の決定は、疎明に基づいてする。

6項 第1項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見を聴かなければならない。

134条 (国民投票無効の告示等)

1項 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟の結果 憲法改正 案に係る 国民投票 を無効とする判決が確定したとき又は前条第1項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちにこれを衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

2節 再投票及び更正決定

135条

1項 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟の結果、 憲法改正 案に係る 国民投票 の全部又は一部が無効となった場合(第6項の規定により憲法改正案に係る国民投票の結果を定める場合を除く。)においては、更に国民投票を行わなければならない。

2項 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間は、前項の規定による 国民投票 を行うことができない。

3項 第1項の規定による 国民投票 は、これを行うべき事由が生じた日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行う。

4項 内閣は、 国会法 第65条第1項 《国会の議決を要する議案について、最後の議…》 決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。 の規定により 国民投票 の再投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の再投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。

5項 中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、 国民投票 の再投票の期日を官報で告示しなければならない。

6項 第127条 《 弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員と…》 なることができない。 の規定による訴訟の結果、 憲法改正 案に係る 国民投票 の全部又は一部が無効となった場合において、更に国民投票を行わないで当該憲法改正案に係る国民投票の結果を定めることができるときは、国民投票会を開き、これを定めなければならない。この場合においては、国民投票長は、国民投票録の写しを添えて、直ちにその憲法改正案に係る国民投票の結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。

5章 補則

136条 (費用の国庫負担)

1項 国民投票 に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。

1号 投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要する費用を含む。

2号 投票所、共通投票所及び期日前投票所に要する費用

3号 開票所に要する費用

4号 国民投票 分会及び国民投票会に要する費用

5号 投票所等における 憲法改正 案等の掲示に要する費用

6号 憲法改正 案の広報に要する費用

7号 国民投票 公報の印刷及び配布に要する費用

8号 国民投票 の方法に関する周知に要する費用

9号 第106条 《国民投票広報協議会及び政党等による放送 …》 国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、日本放送協会及び基幹放送事業者放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。第4項及び第8項 及び 第107条 《国民投票広報協議会及び政党等による新聞広…》 告 国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、新聞に、憲法改正案の広報のための広告をするものとする。 2 前項の広告は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考 の規定による放送及び新聞広告に要する費用

10号 不在者投票に要する費用

11号 在外投票に要する費用

137条 (国の支出金の算定の基礎等)

1項 前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、 国民投票 事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。

2項 前項の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。

138条 (行政手続法の適用除外)

1項 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章、第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

139条 (審査請求の制限)

1項 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。

140条 (特別区等に対する適用)

1項 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

2項 この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区及び総合区は市と、指定都市の区及び総合区の選挙管理 委員 及び選挙管理委員は市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。

141条 (国民投票に関する期日の国外における取扱い)

1項 この法律に規定する 国民投票 に関する期日の国外における取扱い( 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい 、第4項及び第7項から第9項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。

142条 (国民投票に関する届出等の時間)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理 委員 会、投票管理者、開票管理者、 国民投票 分会長、国民投票長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

1号 第29条の2第1項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。

2号 第30条 《通報及び調査の請求 公職選挙法第29条…》 の規定は、投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。 において準用する 公職選挙法 第29条第2項 《2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は…》 誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。 の規定による投票人名簿の修正に関する調査の請求

3号 第42条の2において準用する 第29条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、第25条第1項…》 の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要 の規定による在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。

4号 第43条第2項 《2 公職選挙法第29条の規定は、在外投票…》 人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び在外投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。 において準用する 公職選挙法 第29条第2項 《2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は…》 誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。 の規定による在外投票人名簿の修正に関する調査の請求

2項 前項の規定にかかわらず、 第61条第1項 《各選挙ごとに、開票管理者を置く。…》 、第4項若しくは第7項から第9項までの規定による投票に関し国外において行う行為、 第62条第1項第1号 《公職の候補者衆議院小選挙区選出議員の選挙…》 にあつては候補者届出政党第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。及び公職の候補者候補者届出政党の届出に係るものを除く。、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつて の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。

143条 (不在者投票の時間)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい 、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前8時30分(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理 委員 会が地域の実情等を考慮して午前6時30分から午前8時30分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から午後8時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後5時から午後10時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。

2項 前条第1項の規定にかかわらず、 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい 、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理 委員 会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

144条 (国民投票に関する届出等の期限)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管理会又は選挙管理 委員 会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第2条 《期限の特例 国の行政庁各行政機関、各行…》 政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間時をもつて定める期間を除く。をもつて定めるも 本文及び 地方自治法 第4条の2第4項 《地方公共団体の行政庁に対する申請、届出そ…》 の他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間時をもつて定める期間を除く。をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日を 本文の規定は、適用しない。

145条 (一部無効による再投票の特例)

1項 憲法改正 案に係る 国民投票 の一部無効による再投票については、この法律に特別の規定があるものを除くほか、当該再投票の行われる区域等に応じて政令で特別の定めをすることができる。

146条 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

1項 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。

147条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続及び費用の負担その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

148条 (国民投票事務の委嘱)

1項 都道府県又は市町村の選挙管理 委員 会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に 国民投票 に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

149条 (投票人に関する記録の保護)

1項 市町村の委託を受けて行う投票人名簿又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

150条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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