附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防…》
止 映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
( プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (以下「 プログラム登録特例法 」という。)
第20条第1号
《指定の取消し等 第20条 文化庁長官は、…》
指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第1
の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第3条、第6条、第7条、第12条及び第13条( 映画の盗撮 の防止に関する法律(2007年法律第65号)第4条第1項の改正規定中「含む」の下に「。第3項において同じ」を加える部分に限る。)の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、映画館等における映画…》
の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与
並びに附則第4条、第8条、第11条及び第13条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年10月1日
11条 (罰則についての経過措置)
1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。