住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律《本則》

法番号:2007年法律第112号

略称: 住宅セーフティネット法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 住生活基本法 2006年法律第61号)の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣及び厚生労働大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 住宅確保要配慮者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者

2号 災害(発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者

3号 高齢者

4号 障害者基本法 1970年法律第84号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であつて、障害及び社会的障 に規定する障害者

5号 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を養育している者

6号 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者

2項 この法律において「 公的賃貸住宅 」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。

1号 公営住宅法 1951年法律第193号第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅

2号 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給 公社 以下「 公社 」という。)が整備する賃貸住宅

3号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 1993年法律第52号。以下「 特定優良賃貸住宅法 」という。第6条 《特定優良賃貸住宅の管理 国土交通大臣は…》 、認定計画前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に基づき建設される賃貸住宅以下「特定優良賃貸住宅」という。の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅 に規定する特定優良賃貸住宅(同法第13条第1項に規定する認定管理期間が経過したものを除く。以下単に「特定優良賃貸住宅」という。

4号 前3号に掲げるもののほか、地方公共団体が 住宅確保要配慮者 の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る。

3項 この法律において「 民間賃貸住宅 」とは、 公的賃貸住宅 以外の賃貸住宅をいう。

3条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2章 基本方針

4条

1項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向

2号 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項

3号 住宅確保要配慮者 に対する 公的賃貸住宅 の供給の促進に関する基本的な事項

4号 住宅確保要配慮者 民間賃貸住宅 への円滑な入居の促進に関する基本的な事項

5号 住宅確保要配慮者 が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項

6号 賃貸住宅に入居する 住宅確保要配慮者 に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項

7号 次条第1項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び 第6条第1項 《市町村は、基本方針都道府県賃貸住宅供給促…》 進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画以下「市町村賃貸住宅供給促進計画」という。 に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成に関する基本的な事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項

3項 基本方針 は、 住生活基本法 第15条第1項 《政府は、基本理念にのっとり、前章に定める…》 基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「全国計画」という。を定めなければならな に規定する全国計画並びに 介護保険法 1997年法律第123号第116条第1項 《厚生労働大臣は、地域における医療及び介護…》 の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものと に規定する基本指針及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下「 障害者総合支援法 」という。第87条第1項 《主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援…》 並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 に規定する基本指針との調和が保たれたものでなければならない。

4項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画

5条 (都道府県賃貸住宅供給促進計画)

1項 都道府県は、 基本方針 に基づき、当該都道府県の区域内における 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「 都道府県賃貸住宅供給促進計画 」という。)を作成することができる。

2項 都道府県賃貸住宅供給促進計画 においては、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 当該都道府県の区域内における 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の目標

2号 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの

住宅確保要配慮者 に対する 公的賃貸住宅 の供給の促進に関する事項

住宅確保要配慮者 民間賃貸住宅 への円滑な入居の促進に関する事項

住宅確保要配慮者 が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

賃貸住宅に入居する 住宅確保要配慮者 に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項

3号 計画期間

3項 都道府県賃貸住宅供給促進計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項を記載するよう努めるものとする。

4項 都道府県は、当該都道府県の区域内において 公社 による 第9条第1項第7号 《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の に規定する 住宅確保要配慮者 専用賃貸住宅又は 第43条第2項 《2 都道府県知事は、第40条第1項の認定…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該認定を受けた居住安定援助計画に記載された第41条第1号及び第2号に掲げる基準に適合する居住安定援助賃貸住宅以下「認定住宅」という。の存する町村の長に通知しなければ に規定する認定住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第2項第2号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を記載することができる。

5項 都道府県は、 都道府県賃貸住宅供給促進計画 公社 による前項に規定する事業の実施に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。

6項 都道府県は、当該都道府県の区域内において、 特定優良賃貸住宅法 第3条第4号 《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》 条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定 に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、 住宅確保要配慮者 同号に規定する資格を有する者を除く。以下この項及び 第7条第1項 《地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優…》 良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。 において同じ。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、第2項第2号に掲げる事項に、特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。

7項 都道府県は、 都道府県賃貸住宅供給促進計画 に特定優良賃貸住宅の 住宅確保要配慮者 に対する賃貸に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長の同意を得なければならない。

8項 都道府県賃貸住宅供給促進計画 は、 社会福祉法 1951年法律第45号第108条第1項 《都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資…》 するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「都道府県地域福祉支援計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地 に規定する都道府県地域福祉支援計画、 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の9第1項 《都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資…》 するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画以下「都道府県老人福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県老人福祉計画、 介護保険法 第118条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、3年を一期…》 とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県介護保険事業支援計画、 障害者総合支援法 第89条第1項 《指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の…》 住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する都道府県障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって 住宅確保要配慮者 に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

9項 都道府県は、 都道府県賃貸住宅供給促進計画 を作成するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならない。この場合において、 第81条第1項 《指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 の規定により 住宅確保要配慮者 居住支援協議会を組織し、又は地域における多様な需要に応じた 公的賃貸住宅 等の整備等に関する特別措置法(2005年法律第79号。 第82条 《変更の届出等 指定居宅介護支援事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を において「 地域住宅特別措置法 」という。)第5条第1項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該住宅確保要配慮者居住支援協議会又は地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。

10項 都道府県は、 都道府県賃貸住宅供給促進計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。

11項 第4項から前項までの規定は、 都道府県賃貸住宅供給促進計画 の変更について準用する。

6条 (市町村賃貸住宅供給促進計画)

1項 市町村は、 基本方針 都道府県賃貸住宅供給促進計画 が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)に基づき、当該市町村の区域内における 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「 市町村賃貸住宅供給促進計画 」という。)を作成することができる。

2項 市町村賃貸住宅供給促進計画 においては、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 当該市町村の区域内における 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の目標

2号 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの

住宅確保要配慮者 に対する 公的賃貸住宅 の供給の促進に関する事項

住宅確保要配慮者 民間賃貸住宅 への円滑な入居の促進に関する事項

住宅確保要配慮者 が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

賃貸住宅に入居する 住宅確保要配慮者 に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項

3号 計画期間

3項 市町村賃貸住宅供給促進計画 は、 社会福祉法 第107条第1項 《市町村は、地域福祉の推進に関する事項とし…》 て次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事 に規定する市町村地域福祉計画、 老人福祉法 第20条の8第1項 《市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福…》 祉施設による事業以下「老人福祉事業」という。の供給体制の確保に関する計画以下「市町村老人福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村老人福祉計画、 介護保険法 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画、 障害者総合支援法 第88条第1項 《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》 定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 に規定する市町村障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって 住宅確保要配慮者 に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

4項 前条第3項から第7項まで及び第9項から第11項までの規定は、 市町村賃貸住宅供給促進計画 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第4項及び第6項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第2項第2号」とあるのは「次条第2項第2号」と、同条第5項、第9項及び第10項中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第7項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第9項及び第10項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第9項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と、同条第11項中「第4項から前項まで」とあるのは「第4項から第7項まで、第9項及び前項並びに次条第3項」と読み替えるものとする。

7条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)

1項 特定優良賃貸住宅法 第5条第1項 《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》 いう。は、当該計画の認定を受けた供給計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 に規定する 認定事業者 第3項において「 認定事業者 」という。)は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第3項において同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を 住宅確保要配慮者 に賃貸することができる。

1号 第5条第6項 《6 都道府県は、当該都道府県の区域内にお…》 いて、特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、住宅確保要配慮者同号に規定する資格を有する者を除く。以下この項 の規定により 都道府県賃貸住宅供給促進計画 に特定優良賃貸住宅の 住宅確保要配慮者 に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域

2号 前条第4項において準用する 第5条第6項 《6 都道府県は、当該都道府県の区域内にお…》 いて、特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、住宅確保要配慮者同号に規定する資格を有する者を除く。以下この項 の規定により 市町村賃貸住宅供給促進計画 に特定優良賃貸住宅の 住宅確保要配慮者 に対する賃貸に関する事項を記載した市町村の区域

2項 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、 借地借家法 1991年法律第90号第38条第1項 《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》 おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。 の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。

3項 認定事業者 が第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における 特定優良賃貸住宅法 第11条第1項 《都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定…》 による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。 の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(2007年法律第112号)第7条第2項の規定」とする。

4章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 > 1節 登録

8条 (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)

1項 住宅確保要配慮者 の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。

9条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅の位置

3号 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅の戸数

4号 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅の規模

5号 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅の構造及び設備

6号 入居を受け入れることとする 住宅確保要配慮者 の範囲を定める場合にあっては、その範囲

7号 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする 住宅確保要配慮者 又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。 第40条第2項第7号 《2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「居住安定援助賃貸住宅」という。の位置 3 居住安定援助賃貸住 において同じ。)で国土交通省令で定める者をいう。)に限る賃貸住宅( 第18条第1項 《公社は、地方住宅供給公社法1965年法律…》 第124号第21条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅登録住宅であるものに限る。の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。 1 第5条第4 において「 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅 」という。)にあっては、その旨

8号 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項

9号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第11条第1項 《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》 する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな 各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

10条 (登録の基準等)

1項 都道府県知事は、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。

1号 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。

2号 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

3号 前条第1項第6号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、 住宅確保要配慮者 の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4号 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

5号 その他 基本方針 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅が 市町村賃貸住宅供給促進計画 が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が 都道府県賃貸住宅供給促進計画 が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。

2項 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録は、 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅 登録簿 以下「 登録簿 」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

3項 都道府県知事は、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。

4項 都道府県知事は、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録の申請が第1項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅事業(以下「 登録事業 」という。)に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下「 登録住宅 」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。

11条 (登録の拒否)

1項 都道府県知事は、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 第9条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

3号 第24条第1項 《都道府県知事は、登録事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、第8条の登録を取り消さなければならない。 1 第11条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正な手段により第8条の登録を受けたとき。 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

4号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

5号 心身の故障により 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。 第42条第6号 《公安委員会の事務の委任 第42条 公安委…》 員会は、仮の命令に関する事務、第12条の4第2項の規定による指示緊急の必要がある場合におけるものに限る。に関する事務、第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務並びに 及び 第73条第6号 《欠格条項 第73条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの

7号 法人であって、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

8号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

12条 (登録事項等の変更)

1項 登録事業 を行う者(以下「 登録事業者 」という。)は、 第9条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の 各号に掲げる事項(以下「 登録事項 」という。)に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による届出( 登録事項 の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該届出に係る登録事項が 第10条第1項 《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》 掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以 各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は 第24条第1項 《都道府県知事は、登録事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、第8条の登録を取り消さなければならない。 1 第11条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正な手段により第8条の登録を受けたとき。 若しくは第2項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を 登録簿 に記載して、変更の登録をしなければならない。

4項 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る 登録住宅 の存する市町村の長に通知しなければならない。

13条 (登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、 登録簿 を一般の閲覧に供しなければならない。

14条 (廃止の届出)

1項 登録事業 者は、登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があったときは、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録は、その効力を失う。

15条 (登録の抹消)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録を抹消しなければならない。

1号 前条第2項の規定により登録が効力を失ったとき。

2号 第24条第1項 《都道府県知事は、登録事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、第8条の登録を取り消さなければならない。 1 第11条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正な手段により第8条の登録を受けたとき。 又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る 登録住宅 の存する市町村の長に通知しなければならない。

2節 業務

16条 (登録事項の公示)

1項 登録事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、 登録事項 を公示しなければならない。

17条 (入居の拒否の制限)

1項 登録事業 者は、 登録住宅 に入居を希望する 住宅確保要配慮者 当該登録住宅について 第9条第1項第6号 《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び 第20条第2項 《2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保…》 険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務以下この条、第62条第1号及び第7章において「家賃債務」という。を保証することを業として において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。

3節 登録住宅に係る特例

18条 (委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務)

1項 公社 は、 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、 住宅確保要配慮者 専用賃貸住宅( 登録住宅 であるものに限る。)の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。

1号 第5条第4項 《4 都道府県は、当該都道府県の区域内にお…》 いて公社による第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅又は第43条第2項に規定する認定住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第2項第2号に掲げる事 の規定により 都道府県賃貸住宅供給促進計画 公社 による同項に規定する 住宅確保要配慮者 専用賃貸住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施に関する事項を記載した都道府県の区域

2号 第6条第4項 《4 前条第3項から第7項まで及び第9項か…》 ら第11項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村特別区を含む。以下 において準用する 第5条第4項 《4 都道府県は、当該都道府県の区域内にお…》 いて公社による第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅又は第43条第2項に規定する認定住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第2項第2号に掲げる事 の規定により 市町村賃貸住宅供給促進計画 公社 による前号に規定する事業の実施に関する事項を記載した市町村の区域

2項 前項の規定により 公社 が同項に規定する業務を行う場合には、 地方住宅供給公社法 第49条第3号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、 中「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務」とあるのは、「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務及び 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(2007年法律第112号)第18条第1項に規定する業務」とする。

19条 (機構の行う登録住宅の改良資金の融資)

1項 独立行政法人住宅金融支援 機構 次条及び 第80条 《機構の行う住宅確保要配慮者家賃債務保証保…》 険契約に係る保険 機構は、機構法第13条第1項に規定する業務のほか、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。 2 前項の「住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約」とは、機構が において「 機構 」という。)は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号。次条第1項及び 第80条第1項 《機構は、機構法第13条第1項に規定する業…》 務のほか、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。 において「 機構法 」という。第13条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する業務のほか、 登録住宅 の改良(登録住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金を貸し付けることができる。

20条 (機構の行う登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険)

1項 機構 は、機構法第13条第1項に規定する業務のほか、 登録住宅 入居者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。

2項 前項の「 登録住宅 入居者 家賃債務 保証保険契約」とは、 機構 が事業年度ごとに家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下この条、 第62条第1号 《業務 第62条 支援法人は、当該都道府県…》 の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の 及び第7章において「 家賃債務 」という。)を保証することを業として行う者であって、家賃債務の保証を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国土交通省令で定める要件に該当する者をいう。以下この条及び同章において同じ。)と締結する契約であって、家賃債務保証業者が登録住宅に入居する 住宅確保要配慮者 以下この章及び同号において「 登録住宅入居者 」という。)の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することにより、当該家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、機構と当該家賃債務保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。

3項 前項に規定する 登録住宅 入居者 家賃債務 保証保険契約(第10項において「 登録住宅入居者家賃債務保証保険契約 」という。)に係る保険関係においては、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に100分の70を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。

4項 機構 が前項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、 家賃債務 保証業者が 登録住宅 入居者に代わって弁済をした家賃債務の額から当該家賃債務保証業者が保険金の支払の請求をする時までに当該登録住宅入居者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額に、同項の国土交通省令で定める割合を乗じて得た額とする。

5項 前項の求償権を行使して取得した額は、 家賃債務 保証業者が 登録住宅 入居者の家賃債務のほか利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした家賃債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。

6項 家賃債務 保証業者は、保険事故の発生の日から1年を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。

7項 家賃債務 保証業者は、第3項の保険関係が成立した保証に基づき 登録住宅 入居者に代わって弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

8項 保険金の支払を受けた 家賃債務 保証業者は、その支払の請求をした後 登録住宅 入居者に対する求償権(家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わって家賃債務の弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第4項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を 機構 に納付しなければならない。

9項 前項の求償権を行使して取得した額については、第5項の規定を準用する。

10項 機構 は、 家賃債務 保証業者が 登録住宅 入居者家賃債務保証保険契約の条項に違反したときは、第3項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたって当該保険契約を解除することができる。

21条 (保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等)

1項 登録事業 者( 第81条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、支援…》 法人、宅地建物取引業者宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に 住宅確保要配慮者 居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)は、被保護入居者(被保護者( 生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者をいう。 第53条第1項 《都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及…》 び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 において同じ。)であって、 登録住宅 入居者である者又は登録住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)が家賃の請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める事情があるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を保護の実施機関(同法第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。次項及び 第53条 《生活保護法の特例 認定事業者第81条第…》 1項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。は、被保護認定住宅入居者被保護者であって、認定住宅入居者 において同じ。)に通知することができる。

2項 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る被保護入居者に対し 生活保護法 第37条の2 《保護の方法の特例 保護の実施機関は、保…》 護の目的を達するために必要があるときは、第31条第3項本文若しくは第33条第4項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第31条第3項ただし書若しくは第5項、第34条第8項第 の規定による措置その他の同法による保護の目的を達するために必要な措置を講ずる必要があるかどうかを判断するため、速やかに、当該被保護入居者の状況の把握その他当該通知に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。

4節 監督

22条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 登録事業 者に対し、 登録住宅 の管理の状況について報告を求めることができる。

23条 (指示)

1項 都道府県知事は、登録された 登録事項 が事実と異なるときは、その 登録事業 者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。

2項 都道府県知事は、 登録事業 第10条第1項 《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》 掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以 各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3項 都道府県知事は、 登録事業 者が 第16条 《登録事項の公示 登録事業者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。 又は 第17条 《入居の拒否の制限 登録事業者は、登録住…》 宅に入居を希望する住宅確保要配慮者当該登録住宅について第9条第1項第6号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第20条第2項において同じ。に対し、住宅確保要配慮者である の規定に違反したときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

24条 (登録の取消し)

1項 都道府県知事は、 登録事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録を取り消さなければならない。

1号 第11条第1項 《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》 する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 不正な手段により 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録を受けたとき。

2項 都道府県知事は、 登録事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録を取り消すことができる。

1号 第12条第1項 《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》 。は、第9条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ の規定に違反したとき。

2号 前条の規定による指示に違反したとき。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該 登録事業 者であった者に通知しなければならない。

5節 指定登録機関

25条 (指定登録機関の指定等)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 住宅確保要配慮者 円滑入居賃貸住宅事業の登録及び 登録簿 の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「 登録事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県知事は、指定をしたときは、 指定登録機関 が行う 登録事務 を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

4項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 から 第15条 《登録の抹消 都道府県知事は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第8条の登録を抹消しなければならない。 1 前条第2項の規定により登録が効力を失ったとき。 2 第24条第1項又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。 2 都道府県知事 までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「 第25条第2項 《2 指定登録機関の指定以下この節において…》 単に「指定」という。は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 の指定を受けた者」とする。

26条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

4号 第35条第1項 《都道府県知事は、指定登録機関が第26条各…》 号第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

5号 心身の故障により 登録事務 を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

6号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

27条 (指定の基準)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、 登録事務 の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 登録事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 登録事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、 登録事務 を公正かつ適確に行うことができるものであること。

28条 (指定の公示等)

1項 都道府県知事は、指定をしたときは、 指定登録機関 の名称及び住所、指定登録機関が行う 登録事務 の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。

2項 指定登録機関 は、その名称若しくは住所又は 登録事務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

29条 (秘密保持義務等)

1項 指定登録機関 その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。及びその職員並びにこれらの者であった者は、 登録事務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項 指定登録機関 及びその職員で 登録事務 に従事する者は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

30条 (登録事務規程)

1項 指定登録機関 は、 登録事務 に関する規程(以下「 登録事務規程 」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 都道府県知事は、第1項の認可をした 登録事務 規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

31条 (帳簿の備付け等)

1項 指定登録機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 登録事務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 指定登録機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 登録事務 に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

32条 (監督命令)

1項 都道府県知事は、 登録事務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

33条 (報告、検査等)

1項 都道府県知事は、 登録事務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

34条 (登録事務の休廃止)

1項 指定登録機関 は、都道府県知事の許可を受けなければ、 登録事務 の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

35条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、 指定登録機関 第26条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 都道府県知事は、 指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第25条第4項 《4 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》 ける第8条から第15条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第25条第2項の指定を受けた者」とする。 の規定により読み替えて適用する 第10条 《登録の基準等 都道府県知事は、第8条の…》 登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省第11条 《登録の拒否 都道府県知事は、第8条の登…》 録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒第12条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による届…》 出登録事項の変更に係るものに限る。を受けたときは、当該届出に係る登録事項が第10条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は第24条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消す場合を除き、当 若しくは第4項、 第13条 《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》 一般の閲覧に供しなければならない。 又は 第15条 《登録の抹消 都道府県知事は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第8条の登録を抹消しなければならない。 1 前条第2項の規定により登録が効力を失ったとき。 2 第24条第1項又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。 2 都道府県知事 の規定に違反したとき。

2号 第28条第2項 《2 指定登録機関は、その名称若しくは住所…》 又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第31条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令で定めるとこ 又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第30条第1項 《指定登録機関は、登録事務に関する規程以下…》 「登録事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 登録事務 規程によらないで登録事務を行ったとき。

4号 第30条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認可をした登…》 録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第32条 《監督命令 都道府県知事は、登録事務の公…》 正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第27条 《指定の基準 都道府県知事は、当該都道府…》 県の区域において他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実 各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

6号 登録事務 に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

7号 不正な手段により指定を受けたとき。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

36条 (都道府県知事による登録事務の実施)

1項 都道府県知事は、 指定登録機関 第34条第1項 《指定登録機関は、都道府県知事の許可を受け…》 なければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 登録事務 の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、 第25条第3項 《3 都道府県知事は、指定をしたときは、指…》 定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 登録事務 を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

3項 都道府県知事が、第1項の規定により 登録事務 を行うこととし、 第34条第1項 《指定登録機関は、都道府県知事の許可を受け…》 なければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

37条 (登録手数料)

1項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、 第25条 《指定登録機関の指定等 都道府県知事は、…》 その指定する者以下「指定登録機関」という。に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。の全部又は一部を行わせるこ の規定により 指定登録機関 が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。

2項 前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。

6節 雑則

38条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 登録住宅 の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。

39条 (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)

1項 都道府県知事は、 登録事業 者が破産手続開始の決定を受けたときその他 登録住宅 入居者(登録住宅入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該登録住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

5章 居住安定援助賃貸住宅事業 > 1節 居住安定援助計画の認定

40条 (居住安定援助計画の認定)

1項 賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする 住宅確保要配慮者 を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業(以下「 居住安定援助賃貸住宅事業 」という。)を実施する者(以下この条において「 居住安定援助賃貸住宅事業者 」という。)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該 居住安定援助賃貸住宅事業 に関する計画(以下「 居住安定援助計画 」という。)を作成し、次の各号に掲げる当該賃貸住宅の存する区域の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「 都道府県知事等 」という。)に対し、当該 居住安定援助計画 が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実施するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

1号 市の区域当該市の長

2号 社会福祉法 に規定する福祉に関する事務所を設ける町村の区域当該町村の長

3号 その他の区域当該区域を管轄する都道府県知事

2項 居住安定援助計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 居住安定援助賃貸住宅事業 に係る賃貸住宅(以下「 居住安定援助賃貸住宅 」という。)の位置

3号 居住安定援助賃貸住宅 の戸数

4号 居住安定援助賃貸住宅 の規模

5号 居住安定援助賃貸住宅 の構造及び設備

6号 入居を受け入れることとする 住宅確保要配慮者 の範囲を定める場合にあっては、その範囲

7号 入居者の資格を日常生活を営むのに援助を必要とする 住宅確保要配慮者 又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族で国土交通省令・厚生労働省令で定める者をいう。)に限る 居住安定援助賃貸住宅 第50条 《専用賃貸住宅の目的外使用 認定事業者は…》 、認定計画に記載された専用賃貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受 において「 専用賃貸住宅 」という。)の戸数(次条第4号において「 専用戸数 」という。

8号 居住安定援助賃貸住宅 の家賃その他賃貸の条件に関する事項

9号 日常生活を営むのに援助を必要とする 住宅確保要配慮者 である入居者に提供する居住安定援助(訪問その他の方法により住宅確保要配慮者の心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)の内容

10号 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件に関する事項

11号 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

3項 居住安定援助計画 には、 第42条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 居住安定援助を行う者( 第48条 《帳簿の備付け等 認定事業者第40条第4…》 項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これ において「 援助実施者 」という。)と 住宅確保要配慮者 を入居させる賃貸人とが異なる場合であっても、これらの者が共同して第1項の認定の申請を行うときは、この章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの者を1の 居住安定援助賃貸住宅事業 者とみなす。

5項 居住安定援助賃貸住宅事業 者は、都道府県知事又は 第89条 《大都市等の特例 第4章の規定により都道…》 府県又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核 に規定する指定都市等の長に対する第1項の認定の申請を当該賃貸住宅に係る 第9条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の の登録の申請と併せて行う場合には、第2項の規定にかかわらず、同項第2号から第6号まで及び第8号に掲げる事項の記載を省略することができる。

41条 (認定の基準)

1項 都道府県知事等 は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 居住安定援助計画 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 居住安定援助賃貸住宅 の各戸の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。

2号 居住安定援助賃貸住宅 の構造及び設備が、 住宅確保要配慮者 の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

3号 前条第2項第6号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、 住宅確保要配慮者 の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

4号 専用戸数 が、国土交通省令・厚生労働省令で定める数以上であること。

5号 居住安定援助賃貸住宅 の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。

6号 入居者に提供する居住安定援助の内容が、 住宅確保要配慮者 の生活の安定を図るために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

7号 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。

8号 その他 基本方針 居住安定援助賃貸住宅 市町村賃貸住宅供給促進計画 が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅が 都道府県賃貸住宅供給促進計画 が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。

42条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第40条第1項 《賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要と…》 する住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要 の認定を受けることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

3号 第56条第1項 《都道府県知事等は、認定事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、計画の認定を取り消さなければならない。 1 第42条各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 又は第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

4号 暴力団員等

5号 心身の故障により 居住安定援助賃貸住宅事業 を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

7号 法人であって、その役員又は国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

8号 個人であって、その国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

43条 (認定の通知)

1項 都道府県知事等 は、 第40条第1項 《賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要と…》 する住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要 の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第40条第1項 《賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要と…》 する住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要 の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該認定を受けた 居住安定援助計画 に記載された 第41条第1号 《認定の基準 第41条 都道府県知事等は、…》 前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省 及び第2号に掲げる基準に適合する 居住安定援助賃貸住宅 以下「 認定住宅 」という。)の存する町村の長に通知しなければならない。

44条 (居住安定援助計画の変更等)

1項 第40条第1項 《賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要と…》 する住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要 の認定を受けた者は、当該認定を受けた 居住安定援助計画 の変更(国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の認定を受けなければならない。

2項 前3条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3項 第40条第1項 《賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要と…》 する住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要 の認定(第1項の変更の認定を含む。以下「 計画の認定 」という。)を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)は、 計画の認定 に係る 居住安定援助賃貸住宅事業 を廃止するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を 都道府県知事等 に届け出なければならない。

45条 (地位の承継)

1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 認定住宅 の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。

2節 業務

46条 (契約締結前の書面の交付及び説明)

1項 認定事業者 は、 認定住宅 に入居する 住宅確保要配慮者 以下「 認定住宅入居者 」という。)に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2項 認定事業者 は、前項の規定による書面の交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 認定住宅 に入居しようとする 住宅確保要配慮者 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該認定事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

47条 (認定事業者の事業実施義務)

1項 認定事業者 は、 計画の認定 を受けた 居住安定援助計画 変更があったときは、その変更後のもの。 第49条 《都道府県知事等への定期報告 認定事業者…》 は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事等に報告しなければな 及び 第50条第1項 《認定事業者は、認定計画に記載された専用賃…》 貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、その一部を第40条第2 において「 認定計画 」という。)に従い、 居住安定援助賃貸住宅事業 を行わなければならない。

48条 (帳簿の備付け等)

1項 認定事業者 第40条第4項 《4 居住安定援助を行う者第48条において…》 「援助実施者」という。と住宅確保要配慮者を入居させる賃貸人とが異なる場合であっても、これらの者が共同して第1項の認定の申請を行うときは、この章の規定これらの規定に係る罰則を含む。の適用については、これ に規定する場合にあっては、認定事業者である 援助実施者 )は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

49条 (都道府県知事等への定期報告)

1項 認定事業者 は、 認定計画 に基づく 居住安定援助賃貸住宅事業 の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、 都道府県知事等 に報告しなければならない。

50条 (専用賃貸住宅の目的外使用)

1項 認定事業者 は、 認定計画 に記載された 専用賃貸住宅 の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の承認を受けて、その一部を 第40条第2項第7号 《2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「居住安定援助賃貸住宅」という。の位置 3 居住安定援助賃貸住 に規定する者以外の者に賃貸することができる。

2項 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る 認定住宅 の存する町村の長に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により 専用賃貸住宅 の一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、 借地借家法 第38条第1項 《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》 おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。 の規定による建物の賃貸借(国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。

51条 (その他遵守事項)

1項 この節に規定するもののほか、 認定住宅 入居者の居住の安定を確保するために 認定事業者 の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

3節 認定住宅に係る特例

52条 (登録住宅に関する規定の準用)

1項 第18条 《委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用…》 賃貸住宅の整備等の業務 公社は、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第21条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅登録住宅であるものに限る。の 及び 第19条 《機構の行う登録住宅の改良資金の融資 独…》 立行政法人住宅金融支援機構次条及び第80条において「機構」という。は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号。次条第1項及び第80条第1項において「機構法」という。第13条第1項に規定す の規定は、 認定住宅 について準用する。この場合において、 第18条第2項 《2 前項の規定により公社が同項に規定する…》 業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第49条第3号中「第21条に規定する業務」とあるのは、「第21条に規定する業務及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律2007年法律第112号 中「 第18条第1項 《公社は、地方住宅供給公社法1965年法律…》 第124号第21条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅登録住宅であるものに限る。の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。 1 第5条第4 」とあるのは、「 第52条 《登録住宅に関する規定の準用 第18条及…》 び第19条の規定は、認定住宅について準用する。 この場合において、第18条第2項中「第18条第1項」とあるのは、「において準用する第18条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 第18条第1項 《公社は、地方住宅供給公社法1965年法律…》 第124号第21条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅登録住宅であるものに限る。の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。 1 第5条第4 」と読み替えるものとする。

53条 (生活保護法の特例)

1項 認定事業者 第81条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、支援…》 法人、宅地建物取引業者宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に 住宅確保要配慮者 居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)は、被保護 認定住宅 入居者(被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)の居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、保護の実施機関が当該被保護認定住宅入居者に対して交付する 生活保護法 第31条第3項 《3 居宅において生活扶助を行う場合の保護…》 金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 に規定する保護金品(住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用として厚生労働省令で定めるものの額に相当する金銭に限る。又は同法第33条第4項に規定する保護金品のうち、当該被保護認定住宅入居者が当該認定事業者( 第40条第4項 《4 居住安定援助を行う者第48条において…》 「援助実施者」という。と住宅確保要配慮者を入居させる賃貸人とが異なる場合であっても、これらの者が共同して第1項の認定の申請を行うときは、この章の規定これらの規定に係る罰則を含む。の適用については、これ に規定する場合にあっては、当該認定事業者である賃貸人。以下この条において「 認定賃貸人 」という。)に支払うべき費用(次項において「 家賃等 」という。)の額に相当する金銭について、当該被保護認定住宅入居者に代わり、当該 認定賃貸人 に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができる。

2項 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、 家賃等 の口座振替納付(預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。)が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係る被保護 認定住宅 入居者に代わり、当該通知に係る 認定賃貸人 に支払うものとする。この場合において、当該支払があったときは、 生活保護法 第31条第3項 《3 居宅において生活扶助を行う場合の保護…》 金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 又は 第33条第4項 《4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又…》 はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 の規定により当該被保護認定住宅入居者に対し当該保護金品の交付があったものとみなす。

4節 監督

54条 (報告徴収及び立入検査)

1項 都道府県知事等 は、この章の規定の施行に必要な限度において、 認定事業者 又は認定事業者から 認定住宅 の管理を委託された者(以下この項において「 管理受託者 」という。)に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業者若しくは 管理受託者 の事務所若しくは営業所若しくは認定住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している 認定住宅 の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。

3項 第33条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項の規定による立入検査について準用する。

55条 (改善命令)

1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 第46条 《契約締結前の書面の交付及び説明 認定事…》 業者は、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者以下「認定住宅入居者」という。に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その から 第48条 《帳簿の備付け等 認定事業者第40条第4…》 項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これ までの規定に違反し、又は 第51条 《その他遵守事項 この節に規定するものの…》 ほか、認定住宅入居者の居住の安定を確保するために認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。

56条 (計画の認定の取消し)

1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 計画の認定 を取り消さなければならない。

1号 第42条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 不正な手段により 計画の認定 を受けたとき。

2項 都道府県知事等 は、 認定事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 計画の認定 を取り消すことができる。

1号 第49条 《都道府県知事等への定期報告 認定事業者…》 は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事等に報告しなければな 又は 第50条第3項 《3 第1項の規定により専用賃貸住宅の一部…》 を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法第38条第1項の規定による建物の賃貸借国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。としなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第50条第1項 《認定事業者は、認定計画に記載された専用賃…》 貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、その一部を第40条第2 の承認を受けずに、 第40条第2項第7号 《2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「居住安定援助賃貸住宅」という。の位置 3 居住安定援助賃貸住 に規定する者以外の者に賃貸したとき。

3号 前条の規定による命令に違反したとき。

3項 都道府県知事等 は、前2項の規定により 計画の認定 を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該 認定事業者 であった者に通知しなければならない。

4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により 計画の認定 を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該取消しに係る 居住安定援助計画 に記載されていた 居住安定援助賃貸住宅 の存する町村の長に通知しなければならない。

5節 雑則

57条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 認定住宅 の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。

58条 (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)

1項 都道府県知事等 は、 認定事業者 が破産手続開始の決定を受けたときその他 認定住宅 入居者(認定住宅入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該認定住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

6章 住宅確保要配慮者居住支援法人

59条 (住宅確保要配慮者居住支援法人)

1項 都道府県知事は、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は 住宅確保要配慮者 の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、 第62条 《認定特定非営利活動法人に関する規定の準用…》 第46条から第50条まで、第52条から第56条まで並びに第57条第2項及び第3項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。 この場合において、第54条第1項中「5年間」とあるのは「3年 に規定する業務(以下「 支援業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅確保要配慮者居住 支援法人 以下「 支援法人 」という。)として指定することができる。

1号 次条第2項第1号に規定する 支援業務 の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 前号に掲げるもののほか、 第62条第1号 《認定特定非営利活動法人に関する規定の準用…》 第62条 第46条から第50条まで、第52条から第56条まで並びに第57条第2項及び第3項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。 この場合において、第54条第1項中「5年間」とあるの 又は第5号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を確実に遂行するために必要と認められる財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものを有するものであること。

4号 役員又は職員の構成が、 支援業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

5号 支援業務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

6号 前各号に定めるもののほか、 支援業務 を公正かつ適確に行うことができるものであること。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による 指定 以下この章において「 指定 」という。)を受けることができない。

1号 この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2号 第70条第1項 《特定非営利活動法人は、法人税法その他法人…》 税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益法人等特定非営利 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 その役員のうちに、第1号に該当する者がある者

60条 (指定の申請)

1項 指定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 支援業務 の種別( 第62条 《業務 支援法人は、当該都道府県の区域内…》 において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相 各号に掲げる業務の別をいう。

2号 名称又は商号

3号 主たる事務所又は営業所その他 支援業務 を行う事務所又は営業所の名称及び所在地

4号 役員の氏名

5号 支援業務 以外の業務を行うときは、その業務の内容

6号 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

2項 前項の 指定 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 職員、 支援業務 の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支援業務の実施に関する計画

2号 財産目録、貸借対照表その他の 支援業務 を行うために必要な経理的及び財産的な基礎を有することを明らかにする書類であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

3号 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類

3項 都道府県知事は、 指定 をしたときは、その旨及び第1項第1号から第3号までに掲げる事項を公示しなければならない。

61条 (変更の認可及び届出)

1項 支援法人 は、前条第1項第1号の種別を変更して新たに次条第1号又は第5号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 支援法人 は、前条第1項各号に掲げる事項を変更するときは、変更する日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3項 都道府県知事は、第1項の変更の認可をしたとき又は前項の規定による届出があったときは、その旨及び当該変更の認可に係る事項又は当該届出に係る前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を公示しなければならない。

62条 (業務)

1項 支援法人 は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 登録事業 者からの要請に基づき、 登録住宅 入居者の 家賃債務 の保証をすること。

2号 住宅確保要配慮者 に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

3号 賃貸住宅に入居する 住宅確保要配慮者 に対し、その生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

4号 賃貸住宅の賃貸人に対し、 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。

5号 賃借人である 住宅確保要配慮者 からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

63条 (業務の委託)

1項 支援法人 は、都道府県知事の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(以下「 債務保証業務 」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

64条 (債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)

1項 支援法人 は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

1号 債務保証業務 債務保証業務に関する規程(以下この条及び 第70条第2項第2号 《2 都道府県知事は、支援法人が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第61条第1項若しくは第2項又は第65条から第67条までの規定に違反したとき。 2 第64条第1項又は第3項の認可を受けた債務保証業務規 において「 債務保証業務規程 」という。

2号 第62条第5号に掲げる業務(以下「 残置物処理等業務 」という。 残置物処理等業務 に関する規程(以下この条及び 第70条第2項第2号 《2 都道府県知事は、支援法人が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第61条第1項若しくは第2項又は第65条から第67条までの規定に違反したとき。 2 第64条第1項又は第3項の認可を受けた債務保証業務規 において「 残置物処理等業務規程 」という。

2項 債務保証業務 規程及び 残置物処理等業務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 支援法人 は、 債務保証業務 規程又は 残置物処理等業務 規程を変更するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4項 都道府県知事は、第1項又は前項の認可をした 債務保証業務 規程又は 残置物処理等業務 規程が債務保証業務又は残置物処理等業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

65条 (事業計画等)

1項 支援法人 は、毎事業年度、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 支援業務 に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 指定 を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 支援法人 は、毎事業年度、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 支援業務 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。

66条 (区分経理)

1項 支援法人 は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

1号 債務保証業務 及びこれに附帯する業務

2号 残置物処理等業務 及びこれに附帯する業務

3号 前2号に掲げる業務以外の業務

67条 (帳簿の備付け等)

1項 支援法人 は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 支援業務 に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 支援法人 は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 支援業務 に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

68条 (監督命令)

1項 都道府県知事は、 支援業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 支援法人 に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

69条 (報告徴収及び立入検査)

1項 都道府県知事は、 支援業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 支援法人 に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所若しくは営業所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第33条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

70条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、 支援法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消さなければならない。

1号 第59条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の規定による指定以下この章において「指定」という。を受けることができない。 1 この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない 又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 不正な手段により 指定 を受けたとき。

2項 都道府県知事は、 支援法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消すことができる。

1号 第61条第1項 《支援法人は、前条第1項第1号の種別を変更…》 して新たに次条第1号又は第5号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 若しくは第2項又は 第65条 《事業計画等 支援法人は、毎事業年度、国…》 土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可 から 第67条 《帳簿の備付け等 支援法人は、国土交通省…》 令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、支援法人は、国土 までの規定に違反したとき。

2号 第64条第1項 《支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場…》 合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 債務保証業務 債務保証業務に関する規程以下この条及び第70条第2項第2号において「債務保証業務規程」という。 2 第 又は第3項の認可を受けた 債務保証業務 規程又は 残置物処理等業務 規程によらないで債務保証業務又は残置物処理等業務を行ったとき。

3号 第64条第4項 《4 都道府県知事は、第1項又は前項の認可…》 をした債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程が債務保証業務又は残置物処理等業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更すべきことを命ずる 又は 第68条 《監督命令 都道府県知事は、支援業務の公…》 正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第59条第1項 《都道府県知事は、特定非営利活動促進法19…》 98年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第62条に規 各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

5号 支援法人 又はその役員が、 支援業務 に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

71条 (支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)

1項 支援法人 は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県賃貸住宅供給促進計画 の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2項 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき 都道府県賃貸住宅供給促進計画 の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした 支援法人 に通知するものとする。この場合において、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

3項 前2項の規定は、市町村に対する 市町村賃貸住宅供給促進計画 の作成又は変更の提案について準用する。この場合において、第1項中「 基本方針 」とあるのは、「基本方針( 都道府県賃貸住宅供給促進計画 が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)」と読み替えるものとする。

7章 認定家賃債務保証業者

72条 (認定家賃債務保証業者の認定)

1項 家賃債務 保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、その行う 住宅確保要配慮者 の家賃債務の保証に関する業務(以下「 家賃 債務保証業務 」という。)が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。

1号 認定住宅 の賃貸借契約を締結しようとする 住宅確保要配慮者 から 家賃債務 の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。

2号 前号に掲げるもののほか、 家賃債務 保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした 住宅確保要配慮者 に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 家賃債務 保証業務の実施方法が 住宅確保要配慮者 民間賃貸住宅 への円滑な入居に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 前項の 認定 以下この章において「 認定 」という。)を受けようとする 家賃債務 保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 主たる事務所又は営業所その他 家賃債務 保証業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地

3号 その他国土交通省令で定める事項

3項 前項の申請書には、第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 国土交通大臣は、 認定 の申請に係る 家賃債務 保証業者が第1項各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認定をするものとする。

5項 国土交通大臣は、 認定 をしたときは、遅滞なく、その旨を、申請者に通知するとともに、公示しなければならない。

73条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 認定 を受けることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

3号 第79条第1項 《国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 1 第73条各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正な手段により認定を受けたとき。 又は第2項の規定により 認定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

4号 暴力団員等

5号 心身の故障により 家賃債務 保証業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

7号 法人であって、その役員又は国土交通省令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

8号 個人であって、その国土交通省令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

74条 (変更の届出)

1項 認定 を受けた 家賃債務 保証業者(以下「 認定保証業者 」という。)は、 第72条第2項 《2 前項の認定以下この章において「認定」…》 という。を受けようとする家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その 各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

75条 (廃止の届出)

1項 認定 保証業者は、認定に係る 家賃債務 保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

76条 (帳簿の備付け等)

1項 認定 保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、 家賃債務 保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 認定 保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、 家賃債務 保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

77条 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 認定 保証業者が 第72条第1項 《家賃債務保証業者は、国土交通省令で定める…》 ところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務以下「家賃債務保証業務」という。が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。 1 各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定保証業者に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

78条 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 認定 保証業者に対し 家賃債務 保証業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定保証業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、家賃債務保証業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第33条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

79条 (認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認定 保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

1号 第73条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 不正な手段により 認定 を受けたとき。

2項 国土交通大臣は、 認定 保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第74条第1項 《認定を受けた家賃債務保証業者以下「認定保…》 証業者」という。は、第72条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第76条 《帳簿の備付け等 認定保証業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、認定保証業者は、国土交通省令で定 の規定に違反したとき。

2号 第77条 《適合命令 国土交通大臣は、認定保証業者…》 が第72条第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定保証業者に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により 認定 を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該認定保証業者であった者に通知するとともに、公示しなければならない。

80条 (機構の行う住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険)

1項 機構 は、機構法第13条第1項に規定する業務のほか、 住宅確保要配慮者 家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。

2項 前項の「 住宅確保要配慮者 家賃債務保証保険契約」とは、 機構 が事業年度ごとに 認定 保証業者と締結する契約であって、認定保証業者が住宅確保要配慮者の 家賃債務 利息に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の保証をしたことを機構に通知することにより、当該認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、機構と当該認定保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。

3項 前項に規定する 住宅確保要配慮者 家賃債務保証保険契約に係る保険関係においては、 認定 保証業者が住宅確保要配慮者の 家賃債務 につき保証をした金額を保険価額とし、認定保証業者が住宅確保要配慮者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に100分の90を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を保険金額とする。

4項 第20条第4項 《4 機構が前項の保険関係に基づいて支払う…》 べき保険金の額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わって弁済をした家賃債務の額から当該家賃債務保証業者が保険金の支払の請求をする時までに当該登録住宅入居者に対する求償権弁済をした日以後の利息及び から第10項までの規定は、前3項の規定による 住宅確保要配慮者 家賃債務保証保険契約に係る保険について準用する。

8章 住宅確保要配慮者居住支援協議会

81条 (住宅確保要配慮者居住支援協議会)

1項 地方公共団体は、単独で又は共同して、 支援法人 、宅地建物取引業者( 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の 住宅確保要配慮者 民間賃貸住宅 への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び社会福祉協議会( 社会福祉法 第10章第3節に規定する社会福祉協議会をいう。)その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者により構成される住宅確保要配慮者居住 支援協議会 以下この条及び次条において「 支援協議会 」という。)を置くように努めなければならない。

2項 支援協議会 は、 住宅確保要配慮者 又は 民間賃貸住宅 の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する施策と住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議を行うものとする。

3項 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 支援協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 支援協議会 の運営に関し必要な事項は、支援協議会が定める。

82条 (支援協議会及び地域住宅協議会等の連携)

1項 前条第1項の規定により 支援協議会 が置かれた地方公共団体の区域について 地域住宅特別措置法 第5条第1項 《都道府県、市町村、機構及び公社以下「都道…》 府県等」という。は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会以下「協議会」という。を組織することができる。 この場合 に規定する地域住宅協議会又は 社会福祉法 第106条の6第1項 《市町村は、支援関係機関、第106条の4第…》 5項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者第3項及び第4項において「支援関係機関等」という。により構成される会議以下この条において「支援会議」と に規定する支援会議、 介護保険法 第115条の48第1項 《市町村は、第115条の45第2項第3号に…》 掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体以下この条において「関係者等」という。により構成される会議以 に規定する会議、 障害者総合支援法 第89条の3第1項に規定する協議会、 生活困窮者自立支援法 2013年法律第105号第9条第1項 《都道府県等は、関係機関、第5条第2項第7…》 条第3項において準用する場合を含む。の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者第3項及び第4項において「関係機関等」という。によ に規定する支援会議その他の 住宅確保要配慮者 が日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う会議(以下この条において「 地域住宅協議会等 」という。)が置かれている場合には、当該支援協議会及び 地域住宅協議会等 は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有その他相互の連携に努めなければならない。

9章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策

83条 (公的賃貸住宅の供給の促進)

1項 及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の 住宅確保要配慮者 の住宅の確保について配慮を必要とする事情を勘案し、既存の 公的賃貸住宅 の有効活用を図りつつ、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2項 公的賃貸住宅 の管理者は、公的賃貸住宅の入居者の選考に当たり、 住宅確保要配慮者 の居住の安定に配慮するよう努めなければならない。

84条 (民間賃貸住宅への円滑な入居の促進)

1項 及び地方公共団体は、 住宅確保要配慮者 民間賃貸住宅 を円滑に賃借することができるようにするため、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2項 民間賃貸住宅 を賃貸する事業を行う者は、国及び地方公共団体が講ずる 住宅確保要配慮者 の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならない。

85条 (情報の提供等)

1項 及び地方公共団体は、 住宅確保要配慮者 が賃貸住宅に関しその事情に応じた適切な情報を効果的かつ効率的に入手することができるようにするため、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の実施に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

86条 (住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携)

1項 及び地方公共団体は、 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を推進するに当たっては、住宅確保要配慮者の自立の支援に関する施策、住宅確保要配慮者の福祉に関する施策その他の住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策並びに良好な居住環境の形成に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。

87条 (地方公共団体への支援)

1項 国は、地方公共団体が講ずる 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10章 雑則

88条 (国土交通大臣の権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

89条 (大都市等の特例)

1項 第4章の規定により都道府県又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市(以下この条において「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)においては、指定都市若しくは中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、同章中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。

90条 (省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令又は国土交通省令で定める。

91条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

11章 罰則

92条

1項 第29条第1項 《指定登録機関その者が法人である場合にあっ…》 ては、その役員。次項において同じ。及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第35条第2項 《2 都道府県知事は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第4項の規定により読み替えて適用する第10条、第11条、第12条第 の規定による 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

93条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 不正の手段によって 第8条 《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》 録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅 の登録、 計画の認定 又は 第72条第1項 《家賃債務保証業者は、国土交通省令で定める…》 ところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務以下「家賃債務保証業務」という。が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。 1 認定 を受けたとき。

2号 第12条第1項 《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》 。は、第9条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ第14条第1項 《登録事業者は、登録事業を廃止したときは、…》 その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第44条第3項 《3 第40条第1項の認定第1項の変更の認…》 定を含む。以下「計画の認定」という。を受けた者以下「認定事業者」という。は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨第74条第1項 《認定を受けた家賃債務保証業者以下「認定保…》 証業者」という。は、第72条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第75条第1項 《認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業…》 務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第31条第1項 《指定登録機関は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。第48条 《帳簿の備付け等 認定事業者第40条第4…》 項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これ第67条第1項 《支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で…》 定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 又は 第76条第1項 《認定保証業者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

4号 第31条第2項 《2 前項に定めるもののほか、指定登録機関…》 は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。第67条第2項 《2 前項に定めるもののほか、支援法人は、…》 国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。 又は 第76条第2項 《2 前項に定めるもののほか、認定保証業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

5号 第33条第1項 《都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若第54条第1項 《都道府県知事等は、この章の規定の施行に必…》 要な限度において、認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者以下この項において「管理受託者」という。に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業者若しくは管理受託者の事第69条第1項 《都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所若しくは営業所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類そ 若しくは 第78条第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、認定保証業者に対し家賃債務保証業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定保証業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、家賃債務保証業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

6号 第34条第1項 《指定登録機関は、都道府県知事の許可を受け…》 なければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 登録事務 の全部を廃止したとき。

94条

1項 第22条 《報告の徴収 都道府県知事は、登録事業者…》 に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

95条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して 第92条第2項 《2 第35条第2項の規定による登録事務の…》 停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 又は前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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