附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月28日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年4月26日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《居住安定援助計画の認定 賃貸住宅に日常…》
生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の
、
第59条
《住宅確保要配慮者居住支援法人 都道府県…》
知事は、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的
、
第61条
《変更の認可及び届出 支援法人は、前条第…》
1項第1号の種別を変更して新たに次条第1号又は第5号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項に定める
、
第75条
《廃止の届出 認定保証業者は、認定に係る…》
家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しな
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《情報の提供等 国及び地方公共団体は、住…》
宅確保要配慮者が賃貸住宅に関しその事情に応じた適切な情報を効果的かつ効率的に入手することができるようにするため、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の実施に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《市町村賃貸住宅供給促進計画 市町村は、…》
基本方針都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画以下「市町村
の規定公布の日
2号 第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
、
第4条
《 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確…》
保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 住宅確保要配慮者に対する賃貸
、
第5条
《都道府県賃貸住宅供給促進計画 都道府県…》
は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画以下「都道府県賃貸住宅供給促進計画」という。を作成することができる。 2 都道府県賃貸住宅供給
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
から
第48条
《帳簿の備付け等 認定事業者第40条第4…》
項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これ
まで、
第50条
《専用賃貸住宅の目的外使用 認定事業者は…》
、認定計画に記載された専用賃貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受
、
第54条
《報告徴収及び立入検査 都道府県知事等は…》
、この章の規定の施行に必要な限度において、認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者以下この項において「管理受託者」という。に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業
、
第57条
《資金の確保等 国及び地方公共団体は、認…》
定住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
、
第60条
《指定の申請 指定を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した指定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 支援業務の種別第62条各号に掲げる業務の別をいう。 2 名称又は商号 3 主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務
、
第62条
《業務 支援法人は、当該都道府県の区域内…》
において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相
、
第66条
《区分経理 支援法人は、国土交通省令・厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 債務保証業務及びこれに附帯する業務 2 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務 3 前2号に掲げる業務以
から
第69条
《報告徴収及び立入検査 都道府県知事は、…》
支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所若しくは営業所に立ち入り、支援業務の
まで、
第75条
《廃止の届出 認定保証業者は、認定に係る…》
家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しな
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《帳簿の備付け等 認定保証業者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、認定保証業者は、国土交通省令で定
、
第77条
《適合命令 国土交通大臣は、認定保証業者…》
が第72条第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定保証業者に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第79条
《認定の取消し 国土交通大臣は、認定保証…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 1 第73条各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正な手段により認定を受けたとき。 2 国土交通大
、
第80条
《機構の行う住宅確保要配慮者家賃債務保証保…》
険契約に係る保険 機構は、機構法第13条第1項に規定する業務のほか、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。 2 前項の「住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約」とは、機構が
、
第82条
《支援協議会及び地域住宅協議会等の連携 …》
前条第1項の規定により支援協議会が置かれた地方公共団体の区域について地域住宅特別措置法第5条第1項に規定する地域住宅協議会又は社会福祉法第106条の6第1項に規定する支援会議、介護保険法第115条の4
、
第84条
《民間賃貸住宅への円滑な入居の促進 国及…》
び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅を円滑に賃借することができるようにするため、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促
、
第87条
《地方公共団体への支援 国は、地方公共団…》
体が講ずる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
、
第88条
《国土交通大臣の権限の委任 この法律に規…》
定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
、
第90条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令又は国土交通省令で定める。
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《入居の拒否の制限 登録事業者は、登録住…》
宅に入居を希望する住宅確保要配慮者当該登録住宅について第9条第1項第6号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第20条第2項において同じ。に対し、住宅確保要配慮者である
、
第20条
《機構の行う登録住宅入居者家賃債務保証保険…》
契約に係る保険 機構は、機構法第13条第1項に規定する業務のほか、登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。 2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年
、
第21条
《保護の実施機関による被保護入居者の状況の…》
把握等 登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第
及び
第23条
《指示 都道府県知事は、登録された登録事…》
項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。 2 都道府県知事は、登録事業が第10条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事
から
第29条
《秘密保持義務等 指定登録機関その者が法…》
人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 指定登録機関及びその
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月5日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
2号 略
3号 次条から附則第4条までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (基本方針に関する準備行為)
1項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《目的 この法律は、住生活基本法2006…》
年法律第61号の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣及び厚生労働大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要
の規定による改正後の 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次条及び附則第4条において「 新住宅確保要配慮者法 」という。)第4条第4項の規定の例により、同条第1項に規定する 基本方針 の案について関係行政機関の長に協議することができる。
3条 (残置物処理等業務の認可等に関する準備行為)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、住生活基本法2006…》
年法律第61号の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣及び厚生労働大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要
の規定による改正前の 住宅確保要配慮者 に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条の規定により 指定 された 支援法人 であるものは、 施行日 前においても、 新住宅確保要配慮者法
第61条第1項
《支援法人は、前条第1項第1号の種別を変更…》
して新たに次条第1号又は第5号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定の例により、新住宅確保要配慮者法第62条第5号に掲げる業務の実施に係る認可の申請を行うことができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新住宅確保要配慮者法
第61条第1項
《支援法人は、前条第1項第1号の種別を変更…》
して新たに次条第1号又は第5号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
及び第3項の規定の例により、その認可及び公示をすることができる。この場合において、当該認可及び公示は、施行日以後は、それぞれ同条第1項の認可及び同条第3項の規定による公示とみなす。
3項 前項の規定により認可を受けた 支援法人 は、 施行日 前においても、 新住宅確保要配慮者法
第64条第1項
《支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場…》
合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 債務保証業務 債務保証業務に関する規程以下この条及び第70条第2項第2号において「債務保証業務規程」という。 2 第
(第2号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の例により、同号に規定する 残置物処理等業務 規程の認可の申請を行うことができる。
4項 都道府県知事は、前項の規定により認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新住宅確保要配慮者法
第64条第1項
《支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場…》
合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 債務保証業務 債務保証業務に関する規程以下この条及び第70条第2項第2号において「債務保証業務規程」という。 2 第
の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同項の認可とみなす。
4条 (認定家賃債務保証業者の認定に関する準備行為)
1項 新住宅確保要配慮者法
第72条第1項
《家賃債務保証業者は、国土交通省令で定める…》
ところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務以下「家賃債務保証業務」という。が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。 1
の 認定 を受けようとする者は、 施行日 前においても、同項から同条第3項までの規定の例により、その認定の申請を行うことができる。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。