厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律《本則》

法番号:2007年法律第131号

略称: 厚生年金特例法

附則 >  

1条 (保険給付等に関する特例等)

1項 厚生年金保険法 1954年法律第115号第28条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前2項の規定による決…》 定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 の規定による諮問に応じた社会保障審議会(同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあっては、同法第100条の9第3項の規定により読み替えて適用する同法第28条の4第3項に規定する地方厚生局に置かれる政令で定める審議会。以下この項及び 第15条 《国会への報告 政府は、おおむね6月に一…》 回、国会に、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第1条第1項の社会保障審議会の調査審議及び同条第2項の厚生労働省令で定める場合に該当するかしないかの判断の結果 において同じ。)の調査審議の結果として、同法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「 未納保険料 」という。)を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出若しくは同法第31条第1項の規定による確認の請求又は同法第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、 未納保険料 を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの社会保障審議会の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者(以下「 特例対象者 」という。)に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定(以下この条及び次条において「 確認等 」という。)を行うものとする。ただし、 特例対象者 が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

2項 前項に定めるもののほか、 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合( 未納保険料 を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出若しくは同法第31条第1項の規定による確認の請求又は同法第28条の2第1項の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、厚生労働大臣は、 特例対象者 に係る 確認等 を行うことができる。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

3項 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 特例対象者 に係る 確認等 を行ったときは、 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。

5項 前項の訂正が行われた場合における 厚生年金保険法 第75条 《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》 したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に ただし書の規定(他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。)の適用については、 未納保険料 を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出があったものとし、厚生労働大臣が 確認等 を行った 特例対象者 の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)を行うものとする。

6項 前2項の場合において、 国民年金法 1959年法律第141号)の規定を適用するときは、前項に規定する期間の計算の基礎となった月に係る同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間については、同法第5条第1項に規定する保険料納付済期間に算入し、同法第14条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。

7項 前3項の場合において、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 2007年法律第111号第1条 《厚生年金保険法による保険給付に係る時効の…》 特例 厚生労働大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。において厚生年金保険法1954年法律第115号による保険給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第4条において同じ。 及び 第2条 《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》 厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有しこれらの規定を同法附則第2条において準用する場合を含む。)の規定を適用するときは、 未納保険料 を徴収する権利が時効によって消滅する前に、 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による届出があったものとする。

8項 厚生労働大臣は、 特例対象者 に係る 確認等 を行ったときは、 厚生年金保険法 第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除 の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第1項又は第2項の事業主(以下「 特定事業主 」という。)その他の厚生労働省令で定める者に対し、同条第1項の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

9項 厚生労働大臣は、前項の 特例対象者 、当該特例対象者を使用し、又は使用していた 特定事業主 その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、 厚生年金保険法 第29条第5項 《5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場…》 合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 の規定による公告を行うものとする。

2条 (特例納付保険料の納付等)

1項 厚生労働大臣が 特例対象者 に係る 確認等 を行った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた 特定事業主 当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「 対象事業主 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、 未納保険料 に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。

2項 厚生労働大臣は、 対象事業主 に対して、前項の 特例納付保険料 以下「 特例納付保険料 」という。)の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

3項 第1項の場合において、 対象事業主 法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、 特例納付保険料 を納付することができる。

4項 厚生労働大臣は、第2項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、 特例納付保険料 の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

5項 厚生労働大臣は、次条の規定による公表を行う前に第2項又は前項の規定による勧奨を行う場合( 特例対象者 に係る 厚生年金保険法 第82条第2項 《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第2項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。)には、 対象事業主 又は第3項の役員であった者に対して、厚生労働大臣が定める期限までに次項の規定による申出を行わないときは次条の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。

6項 対象事業主 又は第3項の役員であった者は、第2項又は第4項の規定による勧奨を受けた場合には、 未納保険料 に係るすべての期間に係る 特例納付保険料 を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書面により申し出ることができる。

7項 対象事業主 又は第3項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合には、厚生労働大臣が定める納期限までに、同項に規定する 特例納付保険料 を納付しなければならない。

8項 前項の場合において、 特例納付保険料 は、 厚生年金保険法 の規定の例により徴収する。

9項 国は、毎年度、厚生労働大臣が 特例対象者 に係る 確認等 を行った場合(特例対象者に係る 厚生年金保険法 第82条第2項 《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。)であって次条(同条第1号ロ又は第2号ロに係る部分を除く。第1号において同じ。)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る 特例納付保険料 の額に相当する額の総額を負担する。

1号 次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限までに第6項の規定による申出が行われなかった場合(次号の場合を除く。

2号 次のいずれかに該当するとき。

厚生労働省令で定める期限までに第2項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合及び第4項の規定による勧奨を行った場合を除く。

イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができない場合

10項 前項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第111条第3項 《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》 次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において の規定にかかわらず、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

11項 年金特別会計の厚生年金勘定において、第9項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る 特別会計に関する法律 第120条第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読 の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号第2条第9項 《9 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象…》 者に係る確認等を行った場合特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。であっ の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。

12項 次の各号に掲げる場合に該当するときは、納付された 特例納付保険料 に相当する額は、年金特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

1号 第9項第1号に該当する場合であって、同号の期限後に 特例納付保険料 が納付されたとき。

2号 第9項第2号に該当する場合であって、同号の期限後に 特例納付保険料 が納付されたとき。

13項 国は、第9項の規定により 特例対象者 に係る 特例納付保険料 の額に相当する額を負担したときは、その負担した金額の限度において、 特定事業主 が当該特例対象者に係る 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による届出をしなかったこと又は同法第84条第1項若しくは第2項の規定により当該特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象者が当該特定事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。

3条 (公表)

1項 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他 第1条第1項 《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》 28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって 及び第2項に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。

1号 対象事業主 に対して前条第2項の規定による勧奨を行った場合( 特例対象者 に係る 厚生年金保険法 第82条第2項 《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。当該対象事業主の氏名又は名称

当該 対象事業主 が前条第5項の期限までに同条第6項の規定による申出を行わなかった場合

当該 対象事業主 が前条第5項の期限までに同条第6項の規定による申出を行ったが、同条第7項の規定に違反して、同項の納期限までに 特例納付保険料 を納付しない場合

2号 前条第3項の役員であった者に対して同条第4項の規定による勧奨を行った場合( 特例対象者 に係る 厚生年金保険法 第82条第2項 《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第4項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名

当該役員であった者が前条第5項の期限までに同条第6項の規定による申出を行わなかった場合

当該役員であった者が前条第5項の期限までに同条第6項の規定による申出を行ったが、同条第7項の規定に違反して、同項の納期限までに 特例納付保険料 を納付しない場合

3号 又はロに掲げる場合に該当するとき。当該 対象事業主 の氏名又は名称

前条第2項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合、同条第4項の規定による勧奨を行った場合及び 特例対象者 に係る 厚生年金保険法 第82条第2項 《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。

前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができない場合( 特例対象者 に係る 厚生年金保険法 第82条第2項 《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。

4条から10条まで

1項 削除

11条 (審査請求等)

1項 厚生労働大臣のした 特例納付保険料 の徴収の処分又は 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に の規定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第91条第1項及び第91条の2の規定並びに 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号)の規定を適用する。

12条 (時効)

1項 特例納付保険料 その他この法律の規定による徴収金(次項において「 特例納付保険料等 」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。

2項 特例納付保険料 等の納入の告知又は 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

13条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

14条 (協力)

1項 対象事業主 又は 第2条第3項 《3 第1項の場合において、対象事業主法人…》 である対象事業主に限る。に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を の役員であった者は、 第1条第1項 《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》 28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって 及び第2項に規定する場合に 特例対象者 その他の関係者に対して 厚生年金保険法 による保険給付又は 国民年金法 による給付(これに相当する給付を含む。)が適正に行われるようにするため厚生労働大臣が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。

15条 (国会への報告)

1項 政府は、おおむね6月に一回、国会に、 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての 第1条第1項 《この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡に…》 ついて保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の社会保障審議会の調査審議及び同条第2項の厚生労働省令で定める場合に該当するかしないかの判断の結果の概要(当該事案が、同法第27条に規定する事業主が同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。)、厚生労働大臣が行った 特例対象者 に係る 第1条第1項 《厚生年金保険法1954年法律第115号第…》 28条の4第3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会同法第100条の9第1項又は第2項の規定により同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあって 及び第2項に規定する 確認等 の件数、 特例納付保険料 の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。

16条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。

1号 第2条第6項 《6 対象事業主又は第3項の役員であった者…》 は、第2項又は第4項の規定による勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書面により申し出ることができる の規定による申出の受理

2号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第83条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、 の規定による申出の受理及び承認

3号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第86条第5項 《5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19 の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

4号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 1962年法律第66号第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法 第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。

5号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索

6号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項 機構 は、前項第3号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第5号に掲げる権限(以下「 滞納処分等 」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は 機構 が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4項 厚生年金保険法 第100条の4第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》 項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その から第7項までの規定は、 機構 による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

17条 (財務大臣への権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により 滞納処分等 及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「 滞納処分等その他の処分 」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため 特例納付保険料 及び延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2項 厚生年金保険法 第100条の5第2項 《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》 処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 から第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

18条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)

1項 機構 は、 滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項 厚生年金保険法 第100条の6第2項 《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》 令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 が行う 滞納処分等 について準用する。

19条 (滞納処分等実施規程の認可等)

1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(次項において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 厚生年金保険法 第100条の7第2項 《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》 時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 及び第3項の規定は、 滞納処分等 実施規程の認可及び変更について準用する。

20条 (地方厚生局長等への権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限( 第17条第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納処 及び同条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の5第2項 《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》 処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

21条 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 第2条第2項及び第4項の規定による勧奨に係る事務(当該勧奨を除く。

2号 第2条第5項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。

3号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 及び同項の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け の規定による 特例納付保険料 の徴収に係る事務( 第16条第1項第2号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第2条第6項の規定による申出の受理 2 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及 から第5号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる同法第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第6号に掲げる事務を除く。

4号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。

5号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務( 第16条第1項第3号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第2条第6項の規定による申出の受理 2 第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及 から第5号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる同法第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。

6号 第16条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。

7号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

22条 (機構が行う収納)

1項 厚生労働大臣は、 会計法 1947年法律第35号第7条第1項 《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》 ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。 の規定にかかわらず、政令で定める場合における 特例納付保険料 及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、 機構 に行わせることができる。

2項 厚生年金保険法 第100条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 から第6項までの規定は、前項の規定による 機構 が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

23条 (情報の提供等)

1項 機構 は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 特例納付保険料 の納付に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2項 厚生労働大臣及び 機構 は、 特例納付保険料 の納付及び厚生労働大臣による公表が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

24条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

25条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

26条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

27条

1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。

1号 第18条第1項 《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》 じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 、同条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の6第2項 《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》 令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。第19条第1項 《被保険者期間を計算する場合には、月による…》 ものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 及び 第22条第2項 《2 前項の規定によつて決定された標準報酬…》 月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

2号 第19条第2項 《2 厚生年金保険法第100条の7第2項及…》 び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の7第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞…》 納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

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