別表 (第2条、第5条関係)番号事務関係条項1水道法施行令第14条第1項及び第4項に規定する水道法の規定による認可等の処分その他の行為に関する事務で同条第1項に規定する特定水源水道事業(同法第3条第12項に規定する給水区域の全部が1の特定広域団体の区域に含まれるものに限る。)に係るもの第2条2水道法施行令第14条第2項及び第4項に規定する水道法の規定による認可等の処分その他の行為に関する事務で同条第2項に規定する水道用水供給事業(同法第3条第12項に規定する給水区域の全部が1の特定広域団体の区域に含まれる同条第5項に規定する水道事業者に対してのみその用水を供給するものに限る。)に係るもの第2条