道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:2007年政令第11号

略称: 道州制特区法施行令・道州制特区推進法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年1月26日)から施行する。ただし、 第2条 《水道法施行令の特例 法第7条の規定によ…》 り特定広域団体が別表第1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第3項を除き、以下単 及び 第3条 《鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…》 する法律の特例に係る経過措置 法第16条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第 の規定は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が第14条第1項又は 第16条第1項 《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、 の道州制特別区域計画を法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における 第2条 《水道法施行令の特例 法第7条の規定によ…》 り特定広域団体が別表第1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第3項を除き、以下単 及び 第3条第1項 《法第16条第1項の道州制特別区域計画を作…》 成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又 の規定の適用については、 第2条 《水道法施行令の特例 法第7条の規定によ…》 り特定広域団体が別表第1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第3項を除き、以下単 中「法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次条第1項において単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日࿸次条第1項において「一部施行日」という。)」と、 第3条第1項 《法第16条第1項の道州制特別区域計画を作…》 成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又 中「、公告の日」とあり、及び「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。

附 則(2009年1月15日政令第3号)

1項 この政令は、2009年1月22日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第410号)

1項 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、第32条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2016年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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