1条 (参与会議)
1項 道州制特別区域推進本部に、参与会議を置く。
2項 参与会議は、広域行政の推進( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第3条第1項
《道州制特別区域における広域行政の推進以下…》
単に「広域行政の推進」という。は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行わ
に規定する広域行政の推進をいう。)のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べる。
3項 参与会議は、参与5人以内をもって組織する。
4項 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。