制定文
内閣は、 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (2006年法律第116号)
第29条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (参与会議)
1項 道州制特別区域推進本部に、参与会議を置く。
2項 参与会議は、広域行政の推進( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
第3条第1項
《道州制特別区域における広域行政の推進以下…》
単に「広域行政の推進」という。は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行わ
に規定する広域行政の推進をいう。)のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べる。
3項 参与会議は、参与5人以内をもって組織する。
4項 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2条 (参与の任期等)
1項 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 参与は、再任されることができる。
3項 参与は、非常勤とする。
3条 (道州制特別区域推進本部の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、道州制特別区域推進本部の運営に関し必要な事項は、道州制特別区域推進本部長が道州制特別区域推進本部に諮って定める。