制定文
内閣は、 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 (2002年法律第101号)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定法人」とは、次…》
の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 国又は地方公共団体が資本金の2分の一以上を出資している法人 2 特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定法人」とは、次…》
の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 国又は地方公共団体が資本金の2分の一以上を出資している法人 2 特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数
の政令で定める株式会社は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社及び日本郵政株式会社とする。