遺失物法施行令《附則》

法番号:2007年政令第21号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年12月10日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 による改正前の 遺失物法 1899年法律第87号第2条 《定義 この法律において「物件」とは、遺…》 失物及び埋蔵物並びに準遺失物誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。をいう。 2 この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること埋蔵物及び他人の置き去 ノ二(同法第11条第2項、第12条及び第13条において準用する場合を含む。)の規定により廃棄した物件に関する改正前の 遺失物法施行令 第7条 《特例施設占有者が保管する物件の売却の方法…》 法第20条第1項本文又は第2項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。 ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約同令第19条において準用する場合を含む。)に規定する書類の整備については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月28日政令第224号) 抄

1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月4日)から施行する。

附 則(令和元年10月24日政令第133号)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2021年10月15日政令第285号)

1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2021年法律第69号)の施行の日(2022年3月15日)から施行する。

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