独立行政法人住宅金融支援機構法施行令《本則》

法番号:2007年政令第30号

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第2条第4項 《4 この法律において「災害予防代替建築物…》 」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。 から第7項まで、 第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに 及び第5号から第9号まで、 第14条第2項 《2 機構は、前条第1項第1号、第2号及び…》 第5号から第10号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置第16条第1項 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会同法附則第7条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第18条第7項、 第19条第2項 《2 前項の場合において、振替債券を引き受…》 ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第17条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければなら 及び第9項、 第27条第1項 《機構は、法第19条第1項の規定による住宅…》 金融支援機構債券国外債券を除く。以下この条において同じ。の発行の認可を受けようとするときは、住宅金融支援機構債券の募集の日の20日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければなら 及び第4項、附則第3条第3項、第9項及び第10項、附則第6条第4項、附則第7条第1項第6号、第12項及び第15項並びに附則第21条並びに同法第18条第5項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合)

1項 独立行政法人住宅金融支援機構法 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「災害予防代替建築物…》 」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 住宅部分を有する建築物について 建築基準法 1950年法律第201号第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み 又は第3項の規定による除却の勧告又は命令を受けた場合

2号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第24条第1項 《都道府県知事は、地すべりによる被害を除却…》 し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画以下「関連事業計画」という。の概要を作成し、地すべり防 に規定する関連事業計画に住宅部分を有する家屋の除却に関する事項が記載された場合

3号 住宅部分を有する建築物について次に掲げる法律の規定による除却の勧告を受けた場合

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第13条第1項 《所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域で…》 あって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の区域同条第2項第1号に規定する特定建築

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第26条第1項 《都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生し…》 た場合には特別警戒区域内に存する居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他

4号 前3号に掲げる場合のほか、住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合であって主務省令で定める場合

2条 (災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「災害予防移転建築物…》 」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合として政令で定める場合における当該移転する必要がある建築物をいう。 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 住宅部分を有する建築物について 建築基準法 第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み 又は第3項の規定による移転の勧告又は命令を受けた場合

2号 地すべり等防止法 第24条第1項 《都道府県知事は、地すべりによる被害を除却…》 し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画以下「関連事業計画」という。の概要を作成し、地すべり防 に規定する関連事業計画に住宅部分を有する家屋の移転に関する事項が記載された場合

3号 住宅部分を有する建築物について 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第26条第1項 《都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生し…》 た場合には特別警戒区域内に存する居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他 の規定による移転の勧告を受けた場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合であって主務省令で定める場合

3条 (災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「災害予防関連工事」…》 とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいう。 の政令で定める場合は、住宅部分を有する建築物の敷地について次に掲げる法律の規定による擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事の施行の勧告又は命令を受けた場合とする。

1号 建築基準法 第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み 又は第3項

2号 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第22条第2項 《2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区…》 域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止第23条第1項 《都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内…》 の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不1 若しくは第2項、 第41条第2項 《2 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内…》 の土地について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他特定盛土等又は第42条第1項 《都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土…》 地で、特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不10分であるために、こ 若しくは第2項、 第46条第2項 《2 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の…》 造成宅地について、前条第1項の災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告 又は 第47条第1項 《都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成…》 宅地で、第45条第1項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災 若しくは第2項

3号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第9条第3項 《3 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域…》 内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者、その土地内において制限行為を行つた者、当該急傾斜地の崩壊 又は 第10条第1項 《都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の…》 土地において制限行為当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であつて、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含 若しくは第2項

4条 (合理的土地利用建築物)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「合理的土地利用建築…》 物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。 の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。

1号 耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条において同じ。)であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に主務省令で定める規模の空地を有するもの

2号 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を1の敷地として新たに建設される耐火建築物

3号 施行再建マンション( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行再建マンションをいう。又は売却再建マンション(同項第10号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの

4号 前3号に掲げる建築物に準ずるものとして主務省令で定める建築物

2章 業務

5条 (住宅の建設等に付随する行為)

1項 第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得

2号 住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良

2項 第13条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 災害復興建築物の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備

2号 災害復興建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害復興建築物の改良

3号 被災建築物の補修に付随する当該被災建築物の移転又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備

3項 第13条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 災害予防代替建築物の建設に付随する土地又は借地権の取得

2号 災害予防代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害予防代替建築物の改良

3号 災害予防移転建築物の移転に付随する土地又は借地権の取得

4項 第13条第1項第7号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに から第9号までの政令で定める行為は、土地又は借地権の取得とする。

6条 (業務の実施に当たっての配慮事項)

1項 第14条第2項 《2 機構は、前条第1項第1号、第2号及び…》 第5号から第10号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置 の政令で定める事項は、次に掲げる住宅の建設若しくは購入又は当該住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良が促進されることとする。

1号 高齢者又は障害者であって、日常生活に身体の機能上の制限を受けるものが円滑に利用するために必要な構造及び設備を備えた住宅

2号 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するように外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備その他の建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置が講じられた住宅

3号 大規模な地震に対する安全性を確保するために必要な構造及び設備を備えた住宅

4号 建築後の機能低下の防止又は軽減に資するように腐食、腐朽又は摩損を防止し、及び適切な維持保全を容易にするための措置が講じられた住宅

7条 (業務の委託の範囲等)

1項 第16条第1項 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会 の政令で定める業務は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。

1号 第16条第1項第1号 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会 に掲げる者次に掲げる業務

譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務

住宅融資保険法 1955年法律第63号第3条 《保険契約 独立行政法人住宅金融支援機構…》 以下「機構」という。は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け給付を含む。以下同じ。を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額給付の場合は、当該給付に係る契約 に規定する保険関係が成立した貸付けについて保険法(2008年法律第56号)第25条第1項の規定により取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務

第13条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに から第10号まで並びに第2項第5号、第6号、第8号及び第9号の業務(貸付けの決定及び第3号に定める業務を除く。

第13条第1項第11号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の業務(同号に規定する生命保険又は生命共済に係る契約の締結を除く。

2号 第16条第1項第2号 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会 に掲げる者前号イからハまでに掲げる業務(同号ハに掲げる業務にあっては、貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務に限る。

3号 第16条第1項第3号 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会 に掲げる者(次項第2号に掲げる法人を除く。)次に掲げる業務

貸付金に係る建築物若しくは建築物の部分の工事、災害復興建築物、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物( 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第31条 《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物住宅同法第2条第1項に規定する住宅をいう に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。)若しくは原子力災害代替建築物(同法第43条に規定する原子力災害代替建築物をいう。)の建設若しくは被災建築物の補修に付随する堆積土砂の排除その他の宅地の整備に関する工事、災害予防関連工事又は 第13条第2項第5号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 の規定による貸付け( 福島復興再生特別措置法 第31条 《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物住宅同法第2条第1項に規定する住宅をいう 及び 第43条 《独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資 …》 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれら の規定によるものを除く。)に係る土地の補修に関する工事の審査

建築物又は建築物の部分の購入に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の規模、規格その他の事項についての審査

4号 第16条第1項第3号 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会 に掲げる者(次項第2号に掲げる法人に限る。)建築物又は建築物の部分の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の構造方法に係る構造計算についての審査

2項 第16条第1項第3号 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会 の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 建築基準法 第77条の21第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下「指定確認検査機関」という。の名称及び住所、指定区分当該指定確認検査機関が第77条の24第1項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第77条 に規定する指定確認検査機関である法人

2号 建築基準法 第77条の35の5第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」という。の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。 に規定する指定構造計算適合性判定機関である法人

3号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する登録住宅性能評価機関である法人

3章 利益の処理及び納付金

8条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

1項 第17条第1号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 に掲げる業務に係る勘定における法第18条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の政令で定めるところにより計算した額( 第13条 《設立の手続 各独立行政法人の設立に関す…》 る手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 において「 毎事業年度において国庫に納付すべき額 」という。)は、同項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。

9条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 独立行政法人住宅金融支援 機構 以下「 機構 」という。)は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 第18条第1項 《機構は、前条第2号から第4号までに掲げる…》 業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第13条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第18条第1項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第18条第1項 《機構は、前条第2号から第4号までに掲げる…》 業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第 の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 機構 は、 第18条第1項 《機構は、前条第2号から第4号までに掲げる…》 業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第 に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該 中期目標の期間 の次の中期目標の期間における同条第1項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第2項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、その承認を受けなければならない。

3項 前2項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

10条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 機構 は、 第18条第3項 《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》 相当する金額から前2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する残余があるときは、同条第3項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項又は第2項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した同条第3項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

11条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

12条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 第17条第1号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、法第18条第3項に規定する残余の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2項 前項に規定する出資金の額は、 第18条第3項 《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》 相当する金額から前2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余の額を生じた 中期目標の期間 の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から 機構 に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

3項 第17条第2号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 から第4号までに掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、一般会計に帰属させるものとする。

13条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

1項 前3条の規定は、 毎事業年度において国庫に納付すべき額 を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、 第10条 《国庫納付金の納付の手続 機構は、法第1…》 8条第3項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する残余があるときは、同条第3項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、 及び 第11条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》 該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。 中「 期間最後の事業年度 」とあり、並びに前条第2項中「 中期目標の期間 」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

4章 住宅金融支援機構債券

14条 (住宅金融支援機構債券の種別)

1項 住宅金融支援 機構 債券(本邦以外の地域において発行する住宅金融支援機構債券(以下「 国外債券 」という。)を除く。)は、無記名式とする。

2項 国外債券 は、無記名式及び記名式とする。

15条 (住宅金融支援機構債券の発行方法)

1項 住宅金融支援 機構 債券の発行は、募集の方法による。

16条 (募集住宅金融支援機構債券に関する事項の決定)

1項 機構 は、その発行する住宅金融支援機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集住宅金融支援機構債券(当該募集に応じて当該住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 募集住宅金融支援 機構 債券の総額

2号 各募集住宅金融支援 機構 債券の金額

3号 募集住宅金融支援 機構 債券の利率

4号 募集住宅金融支援 機構 債券の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 住宅金融支援 機構 債券の債券を発行するときは、その旨

7号 各募集住宅金融支援 機構 債券と引換えに払い込む金銭の額

8号 募集住宅金融支援 機構 債券と引換えにする金銭の払込みの期日

9号 一定の日までに募集住宅金融支援 機構 債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集住宅金融支援機構債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

10号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨

11号 募集住宅金融支援 機構 債券に係る債務の担保に供するため 第21条 《機構債券の担保のための貸付債権の信託 …》 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権第13条第1項第1号又は第2項第2号の業務同号の業務にあっては、貸付債権の譲 の規定により貸付債権を信託することとするときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要

12号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

17条 (募集住宅金融支援機構債券の申込み)

1項 機構 は、前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 前条の募集に応じて募集住宅金融支援 機構 債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集住宅金融支援 機構 債券の金額及び金額ごとの数

3号 社債等振替法 の規定の適用を受けることとされた住宅金融支援 機構 債券(以下「 振替債券 」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該住宅金融支援機構債券の振替を行うための口座

4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 機構 は、第1項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 機構 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

18条 (募集住宅金融支援機構債券の割当て)

1項 機構 は、 申込者 当該募集住宅金融支援機構債券がマンション債券(マンションの区分所有者の団体で 第13条第1項第7号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の規定によるマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。)である場合にあっては、マンション債券積立者(マンションの区分所有者の団体で、一定のマンション債券を引き受けることとなる団体として機構が選定したものをいう。以下同じ。)であるものに限る。)の中から募集住宅金融支援機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 機構 は、 第16条第8号 《業務の委託 第16条 機構は、次に掲げる…》 者に対し、第13条第1項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3 の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

3項 第1項の規定による団体の選定の方法その他マンション債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。

19条 (募集住宅金融支援機構債券の申込み及び割当てに関する特則)

1項 第17条 《募集住宅金融支援機構債券の申込み 機構…》 は、前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。 2 前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構 並びに前条第1項及び第2項の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集住宅金融支援 機構 債券を引き受ける場合若しくは募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者が自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集住宅金融支援機構債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、 第17条第2項第3号 《2 前条の募集に応じて募集住宅金融支援機…》 構債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ご に掲げる事項を 機構 に示さなければならない。

20条 (募集住宅金融支援機構債券の債権者)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集住宅金融支援 機構 債券の債権者となる。

1号 申込者 機構の割り当てた募集住宅金融支援 機構 債券

2号 募集住宅金融支援 機構 債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者で自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受けたもの又は募集住宅金融支援機構債券の総額を引き受けた者これらの者が引き受けた募集住宅金融支援機構債券

21条 (住宅金融支援機構債券原簿)

1項 機構 は、住宅金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、住宅金融支援機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 第16条第3号から第6号までに掲げる事項その他の住宅金融支援 機構 債券の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(以下「 種類 」という。

2号 種類 ごとの住宅金融支援 機構 債券の総額及び各住宅金融支援機構債券の金額

3号 各住宅金融支援 機構 債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

4号 住宅金融支援 機構 債券の債券を発行したときは、住宅金融支援機構債券の債券の番号、発行の日、住宅金融支援機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の住宅金融支援機構債券の債券の数

5号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2項 振替債券 についての住宅金融支援 機構 債券原簿には、当該住宅金融支援機構債券について 社債等振替法 の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

22条 (住宅金融支援機構債券原簿の備置き及び閲覧等)

1項 機構 は、住宅金融支援機構債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 住宅金融支援 機構 債券の債権者その他の主務省令で定める者は、機構の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

1号 住宅金融支援 機構 債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 住宅金融支援 機構 債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 機構 は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

1号 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

2号 当該請求を行う者が住宅金融支援 機構 債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

3号 当該請求を行う者が、過去2年以内において、住宅金融支援 機構 債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

23条 (住宅金融支援機構債券の債券の発行)

1項 機構 は、住宅金融支援機構債券の債券を発行する旨の定めがある住宅金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該住宅金融支援機構債券に係る債券を発行しなければならない。

24条 (住宅金融支援機構債券の債券の記載事項)

1項 住宅金融支援 機構 債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

1号 機構 の名称

2号 当該債券の番号

3号 当該債券に係る住宅金融支援 機構 債券の金額

4号 当該債券に係る住宅金融支援 機構 債券の 種類

2項 住宅金融支援 機構 債券の債券には、利札を付すことができる。

25条 (住宅金融支援機構債券の債券の喪失)

1項 住宅金融支援 機構 債券の債券は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第100条 《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》 て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項 住宅金融支援 機構 債券の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

26条 (利札が欠けている場合における住宅金融支援機構債券の償還)

1項 機構 は、債券が発行されている住宅金融支援機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される住宅金融支援機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 機構 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

27条 (国外債券以外の住宅金融支援機構債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第19条第1項 《機構は、第13条第1項第4号及び第12号…》 を除く。並びに第2項第1号、第2号及び第5号から第8号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる の規定による住宅金融支援機構債券( 国外債券 を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、住宅金融支援機構債券の募集の日の20日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 住宅金融支援 機構 債券の発行を必要とする理由

2号 第16条第1号 《業務の委託 第16条 機構は、次に掲げる…》 者に対し、第13条第1項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3 から第5号まで、第7号及び第10号に掲げる事項

3号 当該住宅金融支援 機構 債券がマンション債券以外の住宅金融支援機構債券であるときは、その募集の方法

4号 当該住宅金融支援 機構 債券がマンション債券であるときは、そのマンション債券を引き受けることとなるマンション債券積立者( 第18条第1項 《機構は、前条第2号から第4号までに掲げる…》 業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第 の規定により選定しようとする団体を含む。)に係る積立ての総口数

5号 住宅金融支援 機構 債券の発行に要する費用の概算額

6号 前各号に掲げるもののほか、住宅金融支援 機構 債券の債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第17条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確保に関する法律第22 に規定する事項を記載した書面

2号 住宅金融支援 機構 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 住宅金融支援 機構 債券の引受けの見込みを記載した書面

28条 (国外債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第19条第1項 《機構は、第13条第1項第4号及び第12号…》 を除く。並びに第2項第1号、第2号及び第5号から第8号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる の規定による 国外債券 の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 国外債券 の発行を必要とする理由

2号 第16条第1号 《業務の委託 第16条 機構は、次に掲げる…》 者に対し、第13条第1項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3 から第5号まで及び第7号に掲げる事項

3号 無記名式か、又は記名式かの別

4号 国外債券 の発行の方法

5号 国外債券 の発行に要する費用の概算額

2項 前項の申請書には、 国外債券 の発行により調達する資金の使途を記載した書面その他国外債券の発行に関し必要な書類で主務省令で定めるものを添付しなければならない。

29条 (住宅金融支援機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)

1項 第19条第2項 《2 前項に定めるもののほか、機構は、機構…》 債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。 の規定による住宅金融支援 機構 債券の発行は、 第25条第2項 《2 通則法第47条の規定は、金利変動準備…》 基金の運用について準用する。 この場合において、同条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。 の請求があったときに限り行うものとする。

30条 (会社法の準用)

1項 会社法(2005年法律第86号)第687条、第689条、第692条及び第701条の規定は、住宅金融支援 機構 債券について準用する。この場合においては、同法第687条、第689条及び第692条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。

31条 (国外債券の特例)

1項 国外債券 の発行、国外債券に関する帳簿その他国外債券に関する事項については、 第15条 《住宅金融支援機構債券の発行方法 住宅金…》 融支援機構債券の発行は、募集の方法による。 から 第26条 《利札が欠けている場合における住宅金融支援…》 機構債券の償還 機構は、債券が発行されている住宅金融支援機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される住宅金融支援機構債券の利息の請求権 まで及び前2条の規定にかかわらず、当該国外債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

5章 雑則

32条 (内閣総理大臣への権限の委任)

1項 第27条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、次…》 に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 1 機構に対する通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限 2 受託者等に対する前条第1項の規定による立入検査の権限 各号に掲げる主務大臣の権限(同項第2号に掲げる主務大臣の権限にあっては、 第7条第1項第3号 《機構でない者は、住宅金融支援機構という名…》 称を用いてはならない。 及び第4号に定める業務に係るものを除く。)のうち 機構 の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

33条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第27条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》 任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

2項 前項の権限で 機構 の従たる事務所又は 第26条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、第16条第1項若しくは第23条第2項の規定による委託を受けた者又は第16条第5項若しくは第23条第3項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫以下「受託者等」という。に対し、そ に規定する受託者等の事務所(以下この条において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 従たる事務所等 に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、 機構 の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。

34条 (主務大臣等)

1項 この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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