制定文
内閣は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第39条第3項
《3 理事は、前項の書面による通知の発出に…》
代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
、
第50条第3項
《3 第1項の社員又は代理人は、代理権を証…》
明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出し
、
第52条第1項
《電磁的方法による議決権の行使は、政令で定…》
めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。
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第133条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものと
及び
第182条第2項
《2 理事は、前項の書面による通知の発出に…》
代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (電磁的方法による通知の承諾等)
1項 次に掲げる規定により電磁的方法( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「 法 」という。)
第14条第2項第4号
《2 設立時社員一般社団法人の成立後にあっ…》
ては、その社員及び債権者は、設立時社員が定めた時間一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第39条第3項
《3 理事は、前項の書面による通知の発出に…》
代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
2号 法
第182条第2項
《2 理事は、前項の書面による通知の発出に…》
代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第50条第3項
《3 第1項の社員又は代理人は、代理権を証…》
明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出し
2号 法
第52条第1項
《電磁的方法による議決権の行使は、政令で定…》
めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。
3号 法
第133条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものと
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。