制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 北海道沙流郡日高町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村
2号 北海道勇払郡むかわ町及び沙流郡平取町並びに宮崎県東臼杵郡諸塚村及び美郷町
3号 徳島県那賀郡那賀町、愛媛県上浮穴郡久万高原町、高知県吾川郡いの町及び仁淀川町並びに高岡郡檮原町、佐賀県佐賀市、長崎県北松浦郡小値賀町、大分県佐伯市並びに宮崎県延岡市及び東臼杵郡北川町
1号 北海道紋別郡湧別町並びに岩手県久慈市、岩手郡葛巻町、下閉伊郡岩泉町及び田野畑村並びに九戸郡九戸村
2号 北海道紋別郡西興部村
3号 北海道紋別郡遠軽町、兵庫県美方郡新温泉町及び奈良県吉野郡上北山村
1号 岩手県下閉伊郡田野畑村及び普代村
2号 岩手県宮古市及び下閉伊郡岩泉町
1号 この表に掲げる区域は、2006年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
2号 2006年8月17日から同月19日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同月13日に北緯二十四度24分東経百三十八度30分において台風となった熱帯低気圧で、同月19日に北緯三十六度18分東経百三十度において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
3号 2006年9月16日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第13号(同月10日に北緯十六度48分東経百三十四度48分において台風となった熱帯低気圧で、同月18日に北緯四十度6分東経百三十四度36分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
4号 2006年10月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同月3日に北緯十五度24分東経百三十一度12分において台風となった熱帯低気圧で、同月6日に北緯二十九度42分東経百四十度24分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。