1条 (国庫納付金)
1項 独立行政法人農畜産業振興機構は、 独立行政法人農畜産業振興機構法 (次条において「 法 」という。)
第11条
《国庫納付金 機構は、毎事業年度、政令で…》
定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならな
各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、国庫に納付しなければならない。