制定文
内閣は、 独立行政法人農畜産業振興機構法 (2002年法律第126号)
第11条
《国庫納付金 機構は、毎事業年度、政令で…》
定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならな
の規定に基づき、 独立行政法人農畜産業振興機構法施行令 (2003年政令第342号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (国庫納付金)
1項 独立行政法人農畜産業振興機構は、 独立行政法人農畜産業振興機構法 (次条において「 法 」という。)
第11条
《国庫納付金 機構は、毎事業年度、政令で…》
定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならな
各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、国庫に納付しなければならない。
2条 (繰入金の限度額の算定に係る割合)
1項 法
第12条第2項
《2 機構は、前項第2号の業務に係る勘定に…》
おいて通則法第44条第1項に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、第10
の政令で定める割合は、100分の80とする。