東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令《附則》

法番号:2007年政令第105号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 東チモール選挙監視国際平和 協力隊 の設置等に関する政令(2002年政令第156号)は、廃止する。

附 則(2007年6月20日政令第184号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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