附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 東チモール選挙監視国際平和 協力隊 の設置等に関する政令(2002年政令第156号)は、廃止する。
附 則(2007年6月20日政令第184号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:2007年政令第105号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 東チモール選挙監視国際平和 協力隊 の設置等に関する政令(2002年政令第156号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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