ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令《別表など》

法番号:2007年政令第106号

略称:

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別表 (第2条関係)

1

ネパール内の地域であって国際平和協力本部長が指定するものにおいて業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。

30,000円

2

ネパール内の地域(1の項及び3の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。

16,000円

3

カトマンズ市、パタン市又はポカラ市の区域において業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。

6,000円

4

ネパール内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と1の項から3の項までに規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合

4,000円

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