別表 (第2条関係)1ネパール内の地域であって国際平和協力本部長が指定するものにおいて業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。)30,000円2ネパール内の地域(1の項及び3の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。)16,000円3カトマンズ市、パタン市又はポカラ市の区域において業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。)6,000円4ネパール内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と1の項から3の項までに規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合4,000円