ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令《附則》

法番号:2007年政令第106号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月24日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月24日政令第308号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月11日政令第35号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月28日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月5日政令第21号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年7月22日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月19日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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