制定文 内閣は、消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第5項第1号及び第6号イの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第13条第5項第1号の政令で定める法律)
1項 消費者契約法(以下「 法 」という。)第13条第5項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
3号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)
4号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
5号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
6号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
7号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
8号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
9号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
10号 放送法 (1950年法律第132号)
11号 質屋営業法 (1950年法律第158号)
12号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
13号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
14号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
15号 旅行業法 (1952年法律第239号)
16号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
17号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
18号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
19号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
20号 積立式宅地建物販売業法 (1971年法律第111号)
21号 警備業法 (1972年法律第117号)
22号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
23号 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
24号 銀行法(1981年法律第59号)
25号 貸金業法 (1983年法律第32号)
26号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
27号 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)
28号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
29号 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 (1992年法律第53号)
30号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (1993年法律第52号)
31号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
32号 保険業法 (1995年法律第105号)
33号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
34号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
35号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
36号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
37号 信託業法 (2004年法律第154号)
38号 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)
39号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
40号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
41号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
42号 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
43号 食品表示法 (2013年法律第70号)
44号 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
45号 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
46号 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 (2022年法律第105号)
2条 (法第13条第5項第6号イの政令で定める法律)
1項 法 第13条第5項第6号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、 無限連鎖講の防止に関する法律 (1978年法律第101号)とする。
3条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法 第48条の2の政令で定める権限は、法第13条第1項、第17条第2項、第19条第3項、第20条第3項、第34条第1項及び第3項並びに第35条第1項及び第4項から第7項までの規定による権限とする。