1項 この政令は、消費者契約法の一部を改正する法律(2006年法律第56号)の施行の日(2007年6月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
40条 (消費者契約法第13条第5項第1号及び第6号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧簡易生命保険法又は整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(2000年法律第69号)の規定(整備法附則第117条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第100条の規定による改正後の消費者契約法第13条第5項第1号及び第6号イの法律を定める政令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
4条 (消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧海外 商品先物取引法 の規定( 改正法 附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外 商品先物取引法 の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第14条の規定による改正後の 消費者契約法施行令 第1条
《法第13条第5項第1号の政令で定める法律…》
消費者契約法以下「法」という。第13条第5項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 担保付社債信託法1905年法律第52号 2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第4
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年10月20日)から施行する。
2項 改正法 第1条の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下この項において「 旧法 」という。)の規定(改正法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第6条の規定による改正後の 消費者契約法施行令 第1条
《法第13条第5項第1号の政令で定める法律…》
消費者契約法以下「法」という。第13条第5項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 担保付社債信託法1905年法律第52号 2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第4
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に消費者契約法第13条第1項の認定を受けている者に対する同法第33条第2項の規定による命令又は同法第34条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定による当該認定の取消しについては、この政令の施行の日の属する事業年度の終了後最初に招集される 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第14条の2
《通常社員総会 理事は、少なくとも毎年一…》
回、通常社員総会を開かなければならない。
に規定する通常社員総会又は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第36条第1項
《定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の…》
時期に招集しなければならない。
に規定する定時社員総会の終結の時までは、なお従前の例による。
1項 この政令は、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 (2022年法律第105号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。