制定文 内閣は、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(2007年法律第7号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項及び第10項、第3条第3項、第5条並びに第9条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
18条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
19条 (独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条第9項の規定により独立行政法人国立文化財 機構 (以下「 機構 」という。)が行う積立金の処分については、第11条の規定による改正前の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
第5条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人通則法第…》
2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。の中期計画通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。第7条第1項において同じ。において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開
中「独立行政法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律2007年法律第7号。別表において「 改正法 」という。)附則第2条第9項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「 機構 」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人文化財 研究所 (次条第1項において「 研究所 」という。)については、機構は、2006年4月1日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「機構の2007年4月1日を含む通則法第29条第2項第1号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあるのは「同年6月30日」と、同条第2項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、同令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、研究所については、機構」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2007年6月30日」と、同令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2007年7月10日」と、同表独立行政法人文化財研究所の項中「独立行政法人文化財研究所法」とあるのは「改正法附則第2条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第6条の規定による廃止前の独立行政法人文化財研究所法(1999年法律第179号)」とする。
20条 (独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により独立行政法人文化財 研究所 (
第22条第1項
《改正法附則第5条に規定する政令で定める国…》
有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項に規定する庁舎等のうち同項第1号に掲げるものをいう。とする。
において「 研究所 」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
21条 (評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 機構 の役員(2007年3月31日までの間は、独立行政法人国立博物館の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第3条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第3条第2項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。
22条 (国有財産の無償使用)
1項 改正法 附則第5条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら 研究所 に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第2条第2項
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に規定する庁舎等のうち同項第1号に掲げるものをいう。)とする。
2項 前項の国有財産については、独立行政法人国立博物館の理事長が 改正法 の施行の日の前日までに申請したときに限り、 機構 に対し、無償で使用させることができる。