附 則
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第21条
《評価委員の任命等 改正法附則第3条第2…》
項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 機構の役員2007年3月31日までの間は、独立行政法人国立博物館の役員 1人 4 学
及び
第22条
《国有財産の無償使用 改正法附則第5条に…》
規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項に規定する庁舎等のうち同項第1号に掲げる
の規定は、公布の日から施行する。