制定文 内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(2007年法律第8号)附則第3条第3項及び第10項、第4条第3項(同法附則第7条第2項において準用する場合を含む。)、第5条、第6条第3項及び第10項並びに
第22条
《農林水産消費安全技術センターによる国有財…》
産の無償使用 改正法附則第5条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら肥飼料検査所に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
17条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日前に独立行政法人 肥飼料検査所 (以下「 肥飼料検査所 」という。)を退職した者に関する 国家公務員退職手当法施行令
第10条
《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》
受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
の規定の適用については、独立行政法人 農林水産消費安全技術センター (以下「 農林水産消費安全技術センター 」という。)の事務所は、当該退職した者が所属していた 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
18条 (肥飼料検査所等から国が承継する資産の範囲等)
1項 改正法 附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
19条 (農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 改正法 附則第3条第9項の規定により 農林水産消費安全技術センター が行う積立金の処分については、第12条の規定による改正前の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (以下「 旧令 」という。)
第5条
《中期計画等に定めた不要財産の国庫納付 …》
独立行政法人は、中期目標管理法人通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。の中期計画通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。第7条第1項において同じ。において通則法第30条第
から
第8条
《簿価超過額の国庫への納付 独立行政法人…》
は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額以下この条において「簿価超過額」という。があった場合には、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認
まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 第5条第1項中「独立行政法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律2007年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第9項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「 農林水産消費安全技術センター 」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人 肥飼料検査所 及び独立行政法人農薬検査所(次条第1項において「 肥飼料検査所等 」という。)については、農林水産消費安全技術センターは、2007年3月31日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「農林水産消費安全技術センターの2007年4月1日を含む通則法第29条第2項第1号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあるのは「同年6月30日」と、同条第2項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、肥飼料検査所等については、農林水産消費安全技術センター」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2007年6月30日」と、旧令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2007年7月10日」と、旧令別表独立行政法人肥飼料検査所の項中「独立行政法人肥飼料検査所法」とあるのは「改正法附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所法」と、同表独立行政法人農薬検査所の項中「独立行政法人農薬検査所法」とあるのは「改正法附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人農薬検査所法」とする。
20条 (肥飼料検査所等の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 肥飼料検査所 及び独立行政法人農薬検査所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
21条 (農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 農林水産省の職員1人
3号 農林水産消費安全技術センター の役員(2007年3月31日までの間は、独立行政法人農林水産消費技術センターの役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第4条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第4条第2項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省消費・安全局総務課(2007年3月31日までの間は、農林水産省消費・安全局表示・規格課)において処理する。
22条 (農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用)
1項 改正法 附則第5条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら 肥飼料検査所 に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に掲げる庁舎等をいう。)とする。
2項 前項の国有財産については、独立行政法人農林水産消費技術センターの理事長が 改正法 の施行の日の前日までに申請したときに限り、 農林水産消費安全技術センター に対し、無償で使用させることができる。
23条 (独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等)
1項 改正法 附則第6条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
24条 (独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 改正法 附則第6条第9項の規定により独立行政法人 森林総合研究所 が行う積立金の処分については、 旧令 第5条から第8条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第5条第1項中「独立行政法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律2007年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第9項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「 森林総合研究所 」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所は、2007年3月31日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「森林総合研究所の2007年4月1日を含む通則法第29条第2項第1号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあるのは「同年6月30日」と、同条第2項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2007年6月30日」と、旧令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2007年7月10日」と、旧令別表独立行政法人林木育種センターの項中「独立行政法人林木育種センター法」とあるのは「改正法附則第6条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法」とする。
25条 (独立行政法人林木育種センターの解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第6条第1項の規定により独立行政法人林木育種センターが解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
26条 (独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 農林水産省の職員1人
3号 独立行政法人 森林総合研究所 の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第2項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。