附 則
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第21条
《農林水産消費安全技術センターが承継する資…》
産に係る評価委員の任命等 改正法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 農林水産消費安全技術センターの役員2
、
第22条
《農林水産消費安全技術センターによる国有財…》
産の無償使用 改正法附則第5条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら肥飼料検査所に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項
及び
第26条
《独立行政法人森林総合研究所が承継する資産…》
に係る評価委員の任命等 改正法附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3
の規定は、公布の日から施行する。