モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2007年政令第118号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(2007年法律第16号)の施行に伴い、並びに同法附則第4条第5項及び第13条第6項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

9条 (日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)

1項 モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第1項において「」という。)附則第4条第1項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

10条 (モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第13条第1項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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