制定文 内閣は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(2007年法律第16号)の施行に伴い、並びに同法附則第4条第5項及び第13条第6項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
9条 (日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)
1項 モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第1項において「 法 」という。)附則第4条第1項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
10条 (モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第13条第1項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。