モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2007年政令第118号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条、第8条及び 第9条 《日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等 モ…》 ーターボート競走法の一部を改正する法律次条第1項において「法」という。附則第4条第1項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならな の規定2007年10月1日

2号 第1条中 地方財政法施行令 附則第2条第1項第4号の改正規定(第10条第1項 《法附則第13条第1項の規定によりモーター…》 ボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条まで、第7条及び 第10条 《モーターボート競走会及び全国モーターボー…》 ト競走会連合会の解散の登記の嘱託等 法附則第13条第1項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しな の規定2008年4月1日

《附則》 ここまで 本則 >  

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