附 則
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条、第8条及び
第9条
《日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等 モ…》
ーターボート競走法の一部を改正する法律次条第1項において「法」という。附則第4条第1項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならな
の規定2007年10月1日
2号 第1条中 地方財政法施行令 附則第2条第1項第4号の改正規定(「
第10条第1項
《法附則第13条第1項の規定によりモーター…》
ボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条まで、第7条及び
第10条
《モーターボート競走会及び全国モーターボー…》
ト競走会連合会の解散の登記の嘱託等 法附則第13条第1項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しな
の規定2008年4月1日