国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令《別表など》

法番号:2007年政令第122号

略称: 国政選挙執行経費基準法施行令・選挙執行経費基準法施行令・執行経費基準法施行令

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別表 (第1条関係)

地域

割合

東京都の特別区の存する地域

100分の20

茨城県のうち

つくば市

東京都(特別区の存する地域を除く。

神奈川県のうち

横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市

大阪府のうち

大阪市 吹田市

100分の16

茨城県のうち

取手市 守谷市

埼玉県のうち

さいたま市 蕨市 志木市 和光市

千葉県のうち

千葉市 成田市 習志野市 我孫子市 袖ケ浦市 印西市

神奈川県(横浜市、川崎市、藤沢市及び厚木市を除く。

静岡県のうち

裾野市

愛知県のうち

名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 日進市

京都府のうち

長岡京市

大阪府(大阪市及び吹田市を除く。

兵庫県のうち

西宮市 芦屋市 宝塚市

100分の12

宮城県のうち

仙台市 多賀城市

茨城県のうち

水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市

埼玉県のうち

川越市 東松山市 狭山市 上尾市 朝霞市 新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 ふじみ野市

千葉県のうち

市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 八千代市 富津市 浦安市 四街道市

静岡県のうち

静岡市

愛知県(名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市及び日進市を除く。

三重県のうち

4日市市 鈴鹿市

滋賀県のうち

大津市 草津市 栗東市

京都府(長岡京市を除く。

兵庫県のうち

神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市

奈良県のうち

奈良市 大和郡山市 天理市

広島県のうち

広島市

福岡県のうち

福岡市 春日市 福津市

100分の8

北海道のうち

札幌市

宮城県のうち

富谷市

茨城県(水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市及び守谷市を除く。

栃木県

群馬県のうち

前橋市 高崎市 太田市

埼玉県(さいたま市、川越市、東松山市、狭山市、上尾市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市及びふじみ野市を除く。

千葉県(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市及び印西市を除く。

富山県のうち

富山市

石川県のうち

金沢市

山梨県のうち

甲府市

長野県のうち

長野市 松本市 塩尻市

岐阜県のうち

岐阜市

静岡県(静岡市及び裾野市を除く。

三重県(4日市市及び鈴鹿市を除く。

滋賀県(大津市、草津市及び栗東市を除く。

兵庫県(神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市を除く。

奈良県(奈良市、大和郡山市及び天理市を除く。

和歌山県のうち

和歌山市 橋本市

岡山県のうち

岡山市 倉敷市

広島県(広島市を除く。

香川県のうち

高松市

福岡県(福岡市、春日市及び福津市を除く。

100分の4

備考 この表に掲げる名称は、2025年4月1日における名称とし、この表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

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