制定文
内閣は、 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (1950年法律第179号)
第4条第2項
《2 前項の投票所で政令で定める地域にある…》
ものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未
、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項及び第10項(これらの規定を同法第5条第13項において準用する場合を含む。)並びに第16項、第5条第2項、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、第6条第2項、第9条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定に基づき、 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令 (1971年政令第37号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (地域加算を行う地域及び割合)
1項 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 前項の投票所で政令で定める地域にある…》
ものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未
、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項ただし書及び第10項ただし書(これらの規定を 法
第5条第13項
《13 第4条第9項及び第10項の規定は第…》
5項及び第11項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第12項の規定は第1項、第3項、第5項、第7項、第9項及び第11項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第2項
《2 前項の開票所で政令で定める地域にある…》
ものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 一八一、232 一八五、408 1,000人以上 2
、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、
第6条第2項
《2 政令で定める地域における選挙会又は選…》
挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては428,008円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては608,193円、参議院選挙区選出議員選挙会参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙
、
第9条第2項
《2 演説会場が政令で定める地域にある場合…》
において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては16,337円、休日にあつては17,645円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
並びに
第13条第2項
《2 都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務…》
所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都道府県 円 円
に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第3項ただし書に規定する政令で定める割合は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に係る同条第2項に規定する割合(同条第1項に規定する人事院規則で定める地域以外の地域については、別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
2条 (繰り下げた時間等の端数計算)
1項 法
第4条第3項
《3 第1項の投票所で、公職選挙法1950…》
年法律第100号第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第14条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該
、第4項、第7項及び第8項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。