1条 (地域加算を行う地域及び割合)
1項 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 前項の投票所で政令で定める地域にある…》
ものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 500人未
、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項ただし書及び第10項ただし書(これらの規定を 法 第5条第13項
《13 第4条第9項及び第10項の規定は第…》
5項及び第11項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第12項の規定は第1項、第3項、第5項、第7項、第9項及び第11項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第2項
《2 前項の開票所で政令で定める地域にある…》
ものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 1,000人未満 一八一、472 一八五、664 1,000人以上 2
、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、
第6条第2項
《2 政令で定める地域における選挙会又は選…》
挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては433,190円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては615,558円、参議院選挙区選出議員選挙会参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙
、
第9条第2項
《2 演説会場が政令で定める地域にある場合…》
において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては16,359円、休日にあつては17,667円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
並びに
第13条第2項
《2 都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務…》
所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都道府県 円 円
に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第3項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。