国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令《附則》

法番号:2007年政令第122号

略称: 国政選挙執行経費基準法施行令・選挙執行経費基準法施行令・執行経費基準法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (2010年3月31日までの間における経過措置)

1項 2010年3月31日までの間における 第1条 《地域加算を行う地域及び割合 国会議員の…》 選挙等の執行経費の基準に関する法律以下「法」という。第4条第2項、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項ただし書及び第10項ただし書これらの規定を法第5条第13項において準用する場合を含む。、第5条 の規定の適用については、「 一般職の職員の給与に関する法律 」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第13条の規定により読み替えて適用される 一般職の職員の給与に関する法律 」と、「別表」とあるのは「附則別表」とする。

附 則(2008年3月26日政令第65号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月23日政令第42号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第98号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月11日政令第197号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令 次項において「 新基準法施行令 」という。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票については、なお従前の例による。

3項 2018年3月31日までの間における 新基準法施行令 第1条 《地域加算を行う地域及び割合 国会議員の…》 選挙等の執行経費の基準に関する法律以下「法」という。第4条第2項、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項ただし書及び第10項ただし書これらの規定を法第5条第13項において準用する場合を含む。、第5条 の規定の適用については、同条中「同条第2項」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)附則第10条の規定により読み替えて適用される 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の3第2項 《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》 整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1 」と、「同条第1項」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の3第1項 《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》 準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人 」とする。

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