制定文 内閣は、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)及び 会計法 (1947年法律第35号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則 > 1節 会計年度所属区分
1条 (歳入の会計年度所属区分)
1項 次の各号に掲げる収入は、当該各号に定める年度の歳入とする。
1号 地震再保険特別会計における 地震保険に関する法律 (1966年法律第73号)
第3条
《政府の再保険 政府は、地震保険契約によ…》
つて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 2 前項の再保険契約は、契約の相手方ごとに、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約
の規定による再保険の再保険料再保険契約に係る再保険責任の開始日の属する年度
2号 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険料等( 特別会計に関する法律 (以下「 法 」という。)
第127条第3項第1号
《3 農業再保険勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 農業再保険事業等の再保険料等農業保険法第193条及び第206条の再保険料並びに同法第202条の保険料をいう。以下この節において同じ。 ロ 一般会計からの繰入金 ハ
イに規定する農業再保険事業等の再保険料等をいう。) 農業保険法 (1947年法律第185号)
第192条
《再保険関係の成立 都道府県連合会とその…》
組合員との間に第97条第1項第1号から第5号までに掲げる共済事業に係る保険事業の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該都道府県連合会との間に、当該保険事業に係る再保険事業の再保険
若しくは
第205条
《再保険関係の成立 全国連合会と保険資格…》
者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同法第201条に規定する保険関係に係る保険責任の開始日の属する年度
3号 削除
4号 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業( 法
第124条第5項
《5 この節において「漁船再保険事業」とは…》
、漁船損害等補償法1952年法律第28号第2条第2号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。
に規定する漁船再保険事業をいう。
第16条第1項第6号
《各特別会計の負担に属する借入金及び1時借…》
入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
において同じ。)の再保険料 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第128条
《再保険関係の当然成立 組合とその組合員…》
との間に漁船保険満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。、漁船船主責任保険特定塡補区分支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。を
に規定する再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度
5号 食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業( 法
第124条第6項
《6 この節において「漁業共済保険事業」と…》
は、漁業災害補償法1964年法律第158号第2条に規定する漁業共済保険事業をいう。
に規定する漁業共済保険事業をいう。
第16条第1項第7号
《各特別会計の負担に属する借入金及び1時借…》
入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
において同じ。)の保険料 漁業災害補償法 (1964年法律第158号)
第147条の4
《保険契約の当然成立 連合会とその会員と…》
の間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによつて、政令で定める保険区分以下単に「保険区分」という。ごとに、政府と連合会
に規定する保険契約に係る保険責任の開始日の属する年度
2条
1項 削除
2節 削除
3条から7条まで
1項 削除
3節 予算及び決算
8条 (歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限)
1項 各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。第5項並びに次条第1項、
第10条
《歳入歳出決定計算書の送付期限 各特別会…》
計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。
、
第32条
《勘定別の登記 勘定に区分する特別会計に…》
おいては、令第130条から第134条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。
、
第34条第2項
《2 前項に定める書類のほか、勘定に区分す…》
る特別会計においては、当該特別会計全体について同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。
並びに
第36条第1項第1号
《法第20条に規定する情報として政令で定め…》
るものは、次に掲げるものとする。 1 特別会計に関する次に掲げる情報 イ 特別会計の目的 ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要 2 特別会計の各年度の予算に関する次
及び第2項を除き、以下同じ。)の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2項 各特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
3項 各特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
4項 各特別会計の歳入歳出予定計算書には、当該特別会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を付さなければならない。
5項 各特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号。以下「 令 」という。)
第11条第5項
《予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費…》
要求書及び国庫債務負担行為要求書は、第9条第1項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務大臣に送付しなければならない。
の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
6項 前項に規定する書類には、 法
第3条第2項
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。
9条 (歳入歳出予定額各目明細書)
1項 所管大臣( 法
第3条第1項
《所管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財…》
政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書以下「歳入歳
に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、その管理する特別会計の歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに、財務大臣に送付しなければならない。
2項 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
3項 前項の規定による目の区分及び各目の細分は、当該歳入又は歳出に関する事務を管理する所管大臣が財務大臣に協議して定める。
10条 (歳入歳出決定計算書の送付期限)
1項 各特別会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。
11条 (貸借対照表等の様式)
1項 各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
12条 (歳入歳出等に関する計算書類の調製)
1項 エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、エネルギー対策特別会計にあっては経済産業大臣が、年金特別会計にあっては厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計にあっては復興大臣が、それぞれその指定する職員(
第17条第3項
《3 エネルギー対策特別会計、年金特別会計…》
又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員次条第2項において「所管部局長」という。は、第1項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める
及び第4項、
第18条第2項
《2 所管部局長は、前項の支出済額報告書に…》
より、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
及び第3項、
第34条第4項
《4 交付税及び譲与税配付金特別会計に関す…》
る第1項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前3項の書類は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前3項の書類は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第1項及び前項の書類は
並びに
第36条第3項
《3 交付税及び譲与税配付金特別会計に関す…》
る第1項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前2項の情報は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前2項の情報は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第1項の情報は復興大臣が、それ
において「総括部局長」という。)に行わせるものとする。
4節 支出
13条 (支払元受高)
1項 各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)においては、当該年度の収納済歳入額、 法
第15条第1項
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
の規定による1時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第3項の規定による繰替金並びに同条第5項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
14条 (資金前渡のできる経費)
1項 労働保険特別会計においては、 会計法
第17条
《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》
支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め
の規定により、同会計の労災勘定に属する保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金並びに同会計の雇用勘定に属する失業等給付費及び育児休業給付費並びに雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
15条 (年度開始前に資金交付のできる経費)
1項 労働保険特別会計の雇用勘定においては、 会計法
第18条第1項
《各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令…》
で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。
の規定により、同勘定に属する失業等給付費及び育児休業給付費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。
16条 (概算払のできる経費)
1項 各特別会計においては、 会計法
第22条
《 各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その…》
他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。
の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
1号 地震再保険特別会計における再保険金
2号 削除
3号 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価
4号 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険金等( 法
第127条第3項第2号
《3 農業再保険勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 農業再保険事業等の再保険料等農業保険法第193条及び第206条の再保険料並びに同法第202条の保険料をいう。以下この節において同じ。 ロ 一般会計からの繰入金 ハ
イに規定する農業再保険事業等の再保険金等をいう。)
5号 削除
6号 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業の再保険金
7号 食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業の保険金
2項 所管大臣は、前項の規定により概算払をしようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5節 報告
17条 (徴収済額の報告)
1項 次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月15日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
に規定する長官をいう。以下同じ。)に、それぞれ送付しなければならない。
1号 交付税及び譲与税配付金特別会計財務大臣
2号 エネルギー対策特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
3号 年金特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
4号 特許特別会計特許庁長官
5号 東日本大震災復興特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
2項 毎会計年度の翌年度の6月又は7月において、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)
第22条第1項
《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》
第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金
又は第2項の規定により国税収納金整理資金( 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)
第3条
《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》
め、国税収納金整理資金以下「資金」という。を設置する。
に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額が交付税及び譲与税配付金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入にそれぞれ組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月15日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。
3項 エネルギー対策特別会計、年金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員(次条第2項において「 所管部局長 」という。)は、第1項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
4項 第1項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の徴収総報告書の調製は経済産業大臣が、年金特別会計の徴収総報告書の調製は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計の徴収総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
18条 (支出済額の報告)
1項 次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官( 令
第1条第3号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月15日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。
1号 交付税及び譲与税配付金特別会計総務大臣
2号 エネルギー対策特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
3号 年金特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
4号 特許特別会計特許庁長官
5号 東日本大震災復興特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
2項 所管部局長 は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
3項 第1項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の支出総報告書の調製は経済産業大臣が、年金特別会計の支出総報告書の調製は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計の支出総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
6節 契約
19条 (複数落札入札制度)
1項 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次買入数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
2項 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の売渡契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その売渡数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超える単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売渡数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
3項 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の寄託契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その寄託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次寄託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
4項 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、委託契約(米穀の貯蔵、加工及び売渡しに関する業務を一括して委託するものに限る。)をする場合において、一般競争に付するときは、その委託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次委託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
5項 前各項の規定による競争において同価の入札をした者が2人以上ある場合には、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一である場合には、 令
第83条
《落札者の決定 落札となるべき同価の入札…》
をした者が2人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札
の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
6項 前各項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して買入数量、売渡数量、寄託数量又は委託数量を超えるときには、その超える数量については、落札がなかったものとする。
20条 (複数落札入札制度による場合の公告記載事項)
1項 前条第1項から第4項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、 令
第75条
《入札について公告する事項 前条の規定に…》
よる公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 1 競争入札に付する事項 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 3 契約条項を示す場所 4 競争執行の場所及び日時 5 会計法第29条の4第
各号に掲げる事項のほか、前条第1項から第4項までのいずれの規定による競争入札であるかを明らかにし、かつ、同条第6項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨及び
第22条第1項
《支出官は、会計検査院に証明のため、支出計…》
算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
21条 (複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)
1項 第19条第1項
《食料安定供給特別会計の食糧管理勘定におい…》
て、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価
又は第2項の規定による競争に付する場合の予定価格は、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの買入数量又は売渡数量で除した金額をもって定めなければならない。
22条 (複数落札入札の取消し)
1項 第19条第1項
《食料安定供給特別会計の食糧管理勘定におい…》
て、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価
から第4項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が5人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
2項 前項の規定により競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
3項 第1項の規定により競争入札を取り消した場合には、 令
第99条の2
《 契約担当官等は、競争に付しても入札者が…》
ないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。 この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することが
の規定は、適用しない。
23条
1項 削除
24条 (随意契約によることができる場合)
1項 各特別会計においては、 会計法
第29条の3第5項
《契約に係る予定価格が少額である場合その他…》
政令で定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
の規定により、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
1号 第19条第1項
《財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払及…》
び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。
の規定による競争に付した場合において、落札数量が買入数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、買入数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合
2号 第19条第2項
《2 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に…》
おいて、米穀の売渡契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その売渡数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超える単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売渡数量に達す
の規定による競争に付した場合において、落札数量が売渡数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、売渡数量に達するまで最高落札単価を下らない価額で、契約を締結する場合
3号 第19条第3項
《3 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に…》
おいて、米穀の寄託契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その寄託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次寄託数量に達
の規定による競争に付した場合において、落札数量が寄託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、寄託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合
4号 第19条第4項
《4 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に…》
おいて、委託契約米穀の貯蔵、加工及び売渡しに関する業務を一括して委託するものに限る。をする場合において、一般競争に付するときは、その委託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単
の規定による競争に付した場合において、落札数量が委託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、委託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合
2項 前項の規定により随意契約によろうとする場合には、 令
第99条
《随意契約によることができる場合 会計法…》
第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。
の三及び
第99条の4
《分割契約 前2条の場合においては、予定…》
価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
の規定に準じて行うものとする。
25条
1項 削除
7節 帳簿
26条 (各省各庁の帳簿)
1項 各省各庁(財政法(1947年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
1号 交付税及び譲与税配付金特別会計総務省
2号 エネルギー対策特別会計経済産業省
3号 年金特別会計厚生労働省
4号 特許特別会計特許庁
5号 東日本大震災復興特別会計復興庁
27条
1項 各省各庁は、前条第1項及び 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。)の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官(令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が1人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
2項 前項の規定にかかわらず、前条第2項第4号及び第5号に掲げる特別会計にあっては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、同項及び 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が1人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
28条
1項 総務省は、
第26条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 1 交付税及び譲与税配付金特別会計 総務省 2
に規定する帳簿並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
2項 財務省は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入について 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
に規定する歳入簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
29条
1項 エネルギー対策特別会計の所管府省(内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2項 所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が1人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
3項 経済産業省は、
第26条第2項
《各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項及…》
び第2項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣
及び前2項に規定する帳簿のほか、エネルギー対策特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
4項 経済産業省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、エネルギー対策特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
29条の2
1項 年金特別会計の所管府省(内閣府及び厚生労働省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2項 所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が1人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
3項 厚生労働省は、
第26条第2項
《各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項及…》
び第2項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣
及び前2項に規定する帳簿のほか、年金特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
4項 厚生労働省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、年金特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
29条の3
1項 東日本大震災復興特別会計の所管機関(衆議院、参議院、最高裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2項 所管機関は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が1人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
3項 復興庁は、
第26条第2項
《各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項及…》
び第2項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣
及び前2項に規定する帳簿のほか、東日本大震災復興特別会計全体の歳入及び歳出について 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
4項 復興庁は、支払元受高総括簿を備え、東日本大震災復興特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管機関への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
30条 (官署支出官の帳簿)
1項 各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)の官署支出官は、 令
第132条
《支出決定簿 官署支出官は、支出決定簿を…》
備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。
及び
第134条
《支出負担行為差引簿 官署支出官は、支出…》
負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。
に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
31条 (帳簿の様式及び記入の方法)
1項 第26条
《各省各庁の帳簿 各省各庁財政法1947…》
年法律第34号第21条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 2 前項の規
、
第27条
《 各省各庁は、前条第1項及び令第130条…》
に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。の支払元受高差引簿を備え、支払元
、
第28条第1項
《総務省は、第26条第2項に規定する帳簿並…》
びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第130条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない
、
第29条第2項
《2 所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定…》
別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。 ただし、官署支出官が1人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付け
及び第4項、
第29条の2第2項
《2 所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定…》
別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。 ただし、官署支出官が1人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付け
及び第4項、
第29条の3第2項
《2 所管機関は、前項の帳簿のほか、所管別…》
支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。 ただし、官署支出官が1人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことが
及び第4項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
32条 (勘定別の登記)
1項 勘定に区分する特別会計においては、 令
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
から
第134条
《支出負担行為差引簿 官署支出官は、支出…》
負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。
の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。
33条
1項 削除
8節 財務情報の開示
34条 (書類の作成方法等)
1項 各特別会計の 法
第19条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。
2項 前項に定める書類のほか、勘定に区分する特別会計においては、当該特別会計全体について同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。
3項 第1項に定める書類のほか、次に掲げる法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。
1号 法律により直接に設立される法人
2号 特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人
3号 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
4項 交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第1項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前3項の書類は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前3項の書類は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第1項及び前項の書類は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前3項の書類の調製は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前3項の書類の調製は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第1項及び前項の書類の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
35条 (書類の送付期限等)
1項 法
第19条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
の書類は、翌年度の10月31日までに財務大臣に送付しなければならない。
2項 内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の11月15日までに会計検査院に送付しなければならない。
3項 内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第1項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。
36条 (情報開示の内容)
1項 法
第20条
《財務情報の開示 所管大臣は、その管理す…》
る特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特別会計に関する次に掲げる情報
イ 特別会計の目的
ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要
2号 特別会計の各年度の予算に関する次に掲げる情報
イ 歳入歳出予算の概要
ロ 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
ハ 借入金並びに公債及び証券の発行収入金(以下この項において「 借入金等 」と総称する。)の額並びに 借入金等 を必要とする理由
ニ その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
3号 特別会計の各年度の決算に関する次に掲げる情報
イ 歳入歳出決算の概要
ロ 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
ハ 借入金等 の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
ニ 歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
ホ 当該年度末における積立金及び資金の残高
ヘ その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
2項 前項の場合において、勘定に区分する特別会計においては、同項第1号に定める情報は、当該特別会計全体について作成するものとする。
3項 交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第1項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前2項の情報は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前2項の情報は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第1項の情報は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前2項の情報の調製は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前2項の情報の調製は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第1項の情報の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。
37条 (情報開示の時期)
1項 法
第20条
《財務情報の開示 所管大臣は、その管理す…》
る特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。
1号 法
第19条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
の書類に記載された情報当該書類を国会に提出した日
2号 前条第1項第1号に掲げる情報特別会計を設置した日
3号 前条第1項第2号に掲げる情報予算を国会に提出した日
4号 前条第1項第3号に掲げる情報決算を国会に提出した日
2項 前項の規定により開示した後、前条第1項第1号又は第2号に掲げる情報について変更があった場合には、速やかにその内容を修正するものとする。
38条 (情報開示に関する細目)
1項 第34条
《書類の作成方法等 各特別会計の法第19…》
条第1項の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。 2 前項に定める書類のほか、勘定に区分する特別
から前条までに規定するもののほか、 法
第19条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
の規定による書類の作成及び法第20条の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
2章 各特別会計の管理及び経理 > 1節 交付税及び譲与税配付金特別会計
39条 (交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)
1項 交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第31条第1項の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。
2節 国債整理基金特別会計
40条 (国債の定義)
1項 法
第38条第2項
《2 この節において「国債」とは、公債、借…》
入金、証券、1時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる規定に基づき発行する国債
イ 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第37条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
ロ 引揚者給付金等支給法 (1957年法律第109号)
第14条第1項
《第5条第1項及び第11条の規定により交付…》
するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ハ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (1963年法律第61号)
第4条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
ニ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (1965年法律第100号)
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
ホ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 (1966年法律第109号)
第4条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
ヘ 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (1967年法律第57号)
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
ト 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 (1967年法律第114号)
第7条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
チ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第34条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
2号 次に掲げる規定に基づき発行する国債又は基金通貨代用証券
イ 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1952年法律第191号)
第5条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
、
第7条第2項
《2 前項の規定により日本銀行が買い取つた…》
基金通貨代用証券これを借り換えたものを含む。を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることがで
、
第10条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定により拠出するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
、
第10条の3第3項
《3 第1項の規定により本邦通貨を取得する…》
ため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
又は
第13条第5項
《5 第1項の規定による買入れを行なうため…》
、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。
ロ 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 (1956年法律第167号)
第2条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ハ 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 (1960年法律第153号)
第4条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ニ アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1966年法律第138号)
第3条第2項
《2 前項の規定により出資し又は拠出するた…》
め、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ホ アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律 (1973年法律第38号)
第3条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ヘ 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1976年法律第40号)
第3条第2項
《2 前項の規定により出資し又は拠出するた…》
め、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ト 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律 (1977年法律第28号)
第3条第2項
《2 前項の規定により拠出するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
チ アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1981年法律第41号)
第3条第2項
《2 前項の規定により出資し又は拠出するた…》
め、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
リ 一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律 (1981年法律第42号)
第3条第2項
《2 前項の規定により出資し又は拠出するた…》
め、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ヌ 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律 (1987年法律第36号)
第3条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ル 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1991年法律第22号)
第3条第2項
《2 前項の規定により出資し又は拠出するた…》
め、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
ヲ 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律 (2015年法律第24号)
第3条第2項
《2 前項の規定により拠出するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3号 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)附則第2条の3第1項の規定に基づき発行する国債
4号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 (2011年法律第94号)
第48条第1項
《政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付…》
を行うために必要となる資金の確保に用いるため、国債を発行することができる。
の規定に基づき発行する国債
41条 (一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)
1項 法
第42条第2項
《2 前項の場合において、国債一般会計の負…》
担に属する公債及び借入金政令で定めるものを除く。に限る。以下この項及び次項において同じ。の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の100分の1・6に相当する金額とする。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 (1952年法律第43号)
第9条
《命令の廃止 左に掲げる命令は、廃止する…》
。 1 戦争終結後復員したる陸海軍の軍人等に対し支給したる退職賞与金の国庫返納に関する件1946年勅令第105号 2 臨時軍事費特別会計の終結に関する件1946年勅令第110号 3 軍人及び軍属に交付
の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(1946年勅令第110号)第5条の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第1条の規定により1946年2月28日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金
2号 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1958年法律第34号)
第7条第1項
《政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債…》
務返済機構以下「機構」という。の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。
の規定に基づき独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計に承継された債務に係る長期借入金(同項第1号に規定する長期借入金をいう。)及び機構債券等(同項第2号に規定する機構債券等をいう。)
3号 法附則第230条第4項の規定に基づき法附則第67条第1項第10号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計から一般会計に承継された借入金
4号 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第130条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(2008年法律第93号)附則第10条第3項の規定に基づき法附則第67条第1項第12号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計から一般会計に承継された借入金
5号 特別会計に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第76号)附則第12条第3項の規定に基づき同条第1項に規定する旧社会資本整備事業特別会計から一般会計に承継された借入金
42条 (国債の円滑な償還及び発行のための取引)
1項 法
第49条第1項
《財務大臣は、国債の円滑な償還及び発行のた…》
め、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができる。
の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「 取引当事者 」という。)の一方の意思表示により 取引当事者 間において法第49条第2項に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。
3節 財政投融資特別会計
43条 (財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
1項 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における
第26条第1項
《各省各庁財政法1947年法律第34号第2…》
1条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。
44条 (繰越利益の貸借対照表における表示)
1項 法
第56条第1項
《財政融資資金勘定において、毎会計年度の損…》
益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。
1号 当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の1,000分の50に相当する額(次号において「 上限額 」という。)以下の部分金利変動準備金
2号 上限額 を超える部分別途積立金
45条 (積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
1項 法
第58条第3項
《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》
政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か
に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第1項の積立金の額から法第56条第1項の繰越利益の額を控除した額に法第54条第2号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の1,000分の50に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。
4節 外国為替資金特別会計
46条 (外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法)
1項 外国為替資金特別会計においては、毎会計年度における外国為替等( 法
第71条第2項
《2 この節において「外国為替等」とは、外…》
国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権外国において又は外貨をもって支払を受けることができる債権同項第13号に規定する債権をいう。をいう
に規定する外国為替等をいう。以下この節において同じ。)の売買に伴う差益の合計額が当該年度における外国為替等の売買に伴う差損の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって法第78条第1項に規定する外国為替等の売買に伴う利益とし、当該年度における当該差損の合計額が当該年度における当該差益の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって同項に規定する外国為替等の売買に伴う損失とする。
2項 前項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。
1号 当該年度において売却した外国為替等の売却価額(当該外国為替等の売却が外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として取得した外国通貨又は特別引出権を当該売却時における外国為替相場( 法
第79条第1項
《外国為替資金に属する外国為替等特別引出権…》
並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。の価額は、外国為替相場外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第7条第1項の規定
に規定する外国為替相場をいう。以下この項及び第6項から第8項までにおいて同じ。)又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率(国際通貨基金協定
第15条第2項
《2 前項の規定による1時借入金、融通証券…》
及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
に規定する特別引出権の評価方法に基づき算定される特別引出権の本邦通貨換算率をいう。以下この節において同じ。)によって換算した価額。次項第1号において同じ。)が当該外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該売却時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第1号において「 売却した外国為替等の換算価額 」という。)を超過する金額
2号 当該年度において買い取った外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第2号において「 買い取った外国為替等の換算価額 」という。)が当該外国為替等の買取価額(当該外国為替等の買取りが外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として支払った外国通貨又は特別引出権を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額。次項第2号において同じ。)を超過する金額
3項 第1項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。
1号 当該年度において売却した外国為替等の売却価額が 売却した外国為替等の換算価額 に不足する金額
2号 当該年度において 買い取った外国為替等の換算価額 が当該外国為替等の買取価額に不足する金額
4項 前2項の売却又は買取りには、 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
第17条
《参加国等との特別引出権に係る取引等 財…》
務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第1項に規定する参加国同協定第24条第2項aに規定する参加終了国を含む。又は同協定第3項に規定する保有者以下この条において「参加国等」とい
の規定による取引及び特別な方法により決済されるべきものとして財務大臣が定める債権又は債務の当該債権又は債務が表示される外国通貨以外の外国通貨による取立て又は履行を含むものとする。
5項 反対売買(外国為替等(特別引出権を除く。以下この項から第9項までにおいて同じ。)の売却にあっては外国為替等の買取りをいい、外国為替等の買取りにあっては外国為替等の売却をいう。以下この項から第9項までにおいて同じ。)を約して行う外国為替等の売買(以下この項から第8項までにおいて「 当初売買 」という。)を行った場合には、第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該 当初売買 における第1項に規定する外国為替等の売買に伴う差益又は外国為替等の売買に伴う差損は生じなかったものとする。
6項 当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第2項の規定にかかわらず、当該反対売買における第1項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。
1号 当該反対売買に係る 当初売買 において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額を超過する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。)
2号 当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る 当初売買 において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額
7項 当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第3項の規定にかかわらず、当該反対売買における第1項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。
1号 当該反対売買に係る 当初売買 において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額に不足する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。)
2号 当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る 当初売買 において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額
8項 前2項の反対売買において外国為替等を買い取った場合における当該外国為替等の価額は、当該反対売買に係る 当初売買 時における外国為替相場によって換算した価額とし、当該反対売買時に、当該反対売買時における外国為替相場により改定されたものとみなす。
9項 前項の規定による反対売買に係る外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
47条 (利益の組入れ及び損失の補てんの時期)
1項 外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の5月31日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。
2項 前項の規定による利益の組入金は、当該利益の生じた年度所属の歳入金とする。
3項 外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた損失は、翌年度の5月31日までに、同会計の歳出をもって補てんするものとする。ただし、 法
第78条第1項
《外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外…》
国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。 ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して
ただし書の規定に該当する場合における補てんの時期は、翌々年度の5月31日までとする。
4項 前項の規定による損失の補てん金は、当該損失の生じた年度( 法
第78条第1項
《外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外…》
国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。 ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して
ただし書の規定による補てん金については、当該損失の生じた年度の翌年度)所属の歳出金とする。
48条 (外国為替等の価額の改定の例外)
1項 法
第79条第1項
《外国為替資金に属する外国為替等特別引出権…》
並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。の価額は、外国為替相場外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第7条第1項の規定
に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。
49条 (特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
1項 外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第4項及び第5項において「 国際通貨基金出資 」という。)以外の資産で特別引出権をもって表示されるもの(第3項において「 特別引出権表示資産 」と総称する。)の価額は、その取得( 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
第16条
《特別引出権の配分の受入額 政府は、外国…》
為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額国際通貨基金協定第30条eに規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第18条第2項において同じ。が第2条の規定による基金に対す
の規定による特別引出権の配分の受入れを含む。)の日において当該取得について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により算出するものとする。
2項 前項の価額は、同項の取得の日後財務大臣の定める取引があった場合には、当該取引の日において当該取引について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により改定するものとし、その後の改定についても同様とする。
3項 前項の規定による 特別引出権表示資産 の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
4項 外国為替資金に属する 国際通貨基金出資 の価額は、国際通貨基金が国際通貨基金協定第5条第11項の規定に基づきその一般資金として保有する本邦通貨の額の調整を行ったときは、その都度、当該調整につき適用された特別引出権の換算率により改定するものとする。
5項 前項の規定による 国際通貨基金出資 の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
5節 エネルギー対策特別会計
50条 (燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)
1項 法
第85条第2項第2号
《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》
は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、
ハに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
2号 石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は拠出金の拠出
2項 法
第85条第2項第2号
《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》
は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、
ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 石油貯蔵施設の設置がその区域内において行われており、又は行われることが確実であると認められる市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められる場合には、これらの市町村の区域及び当該隣接する市町村の区域に隣接する市町村の区域。以下この項において「 対象区域 」という。)内において当該 対象区域 の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う公共用の施設の整備に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
2号 対象区域 内において市町村その他の者が行う公共用の施設の整備に要する費用について当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
3項 法
第85条第2項第2号
《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》
は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、
トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付
2号 石油、可燃性天然ガス及び石炭の流通の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付
4項 法
第85条第2項第3号
《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》
は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、
に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 国有資産等所在市町村交付金法 (1956年法律第82号)
第2条第1項
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
又は
第14条第1項
《国又は地方公共団体は、大規模の償却資産が…》
所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうち第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の市町村交付金の
の規定により同法第2条第1項第6号に規定する固定資産の所在する市町村又は都道府県に対して行う交付金の交付
2号 海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取が当該海域の環境に及ぼす影響に関する調査に要する委託費の交付
3号 海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱に必要な地質構造の調査の用に供する船舶の建造又は取得、維持及び運用
4号 石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取を目的とする坑井の封鎖並びにこれに必要な調査又は研究に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
5号 石油及び可燃性天然ガス資源の開発に必要な設備の設置のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付
6号 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の分野における人材の育成に資する事業に要する委託費の交付
7号 海外における石炭の開発を促進するための石炭の生産に係る技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
8号 石油貯蔵施設の設置がその区域内において予定されている都道府県に対して行う当該石油貯蔵施設の周辺の地域の住民に対する石油の備蓄に関する知識の普及に要する費用(当該知識の普及の用に供する施設の設置に要する費用を除く。)に充てるための交付金の交付
9号 都道府県に対して行う第2項第2号に規定する交付金の交付に要する事務費に充てるための交付金の交付
10号 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化に資する二国間及び多国間における協力に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
5項 法
第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
に規定する太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるものは、次に掲げるエネルギーとする。
1号 太陽光
2号 風力
3号 水力
4号 地熱
5号 太陽熱
6号 廃熱(工場又は事業場において排出される熱で、その有効利用を図ることが可能なものをいう。第8項第5号において同じ。)
7号 水素
8号 アルコール
9号 その他経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するもの
6項 法
第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
イに規定する業務で政令で定めるものは、 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (1997年法律第37号)
第10条第1号
《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》
合開発機構の業務 第10条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、次の業務を行う。 1 認定事業者が認定利用計画に従って行う新エネルギー利用等に必要な
に規定する債務の保証とする。
7項 法
第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 非化石エネルギー( 法
第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。)を利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第10号に該当するものを除く。)の交付
2号 石油の利用の高度化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金の交付
3号 可燃性天然ガスを利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第10号に該当するものを除く。)の交付
4号 可燃性天然ガス及び石炭を利用する設備の設置の促進を図るために必要な事項の調査に要する委託費の交付
5号 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子の補給に要する費用に係る補助金(第1号及び第3号に該当するものを除く。)の交付
6号 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、可燃性天然ガス及び石炭の導入の促進に寄与すると認められる設備の設置又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金(第10号に該当するものを除く。)の交付
7号 工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場への可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の円滑な設置が困難であるものに対して当該設備の設置の促進のために行われる指導に要する費用に係る補助金の交付
8号 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号)
第2条の2第2項
《2 認定事業者は、交付対象区分等に該当す…》
る認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を、市場取引等により供給するときは、当該再生可能エネルギー電気の供給に要する費用を当該供給に係る期間にわたり回収するための交付金以下「供給促進交付金
又は
第15条の2第1項
《推進機関は、各電気事業者における特定契約…》
又は1時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。
の規定による交付金の交付に要する費用に係る補助金の交付
9号 エネルギーの使用の合理化又は電気の需要の最適化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(次号に該当するものを除く。)の交付
10号 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備若しくはエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化に資する設備の普及の促進のために行う モデル事業 (以下この号において「 モデル事業 」という。)に要する費用に係る補助金、委託費若しくは利子補給金の交付又は地方公共団体若しくは特定民間団体(事業者、国民その他の者により構成される民間の団体であって、可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化を図ることを目的とするものをいう。以下この号において同じ。)が行うモデル事業に要する費用に充てるため当該地方公共団体若しくは特定民間団体に対して行う交付金の交付
11号 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
8項 法
第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する費用に係る補助金(第4号に該当するものを除く。)又は委託費(同号及び第5号に該当するものを除く。)の交付
2号 事業の用に供する設備であってエネルギーを大量に使用し、又は可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用が困難であるものにおける可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの回収その他の可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金の交付
3号 石油の利用の高度化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金(第8号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付
4号 石炭の燃焼に伴い生ずる公害の防止に関する技術、石炭を原料とする燃料の製造に関する技術その他の石炭の利用の促進を図るための技術の開発に要する費用に係る補助金(第2号に該当するものを除く。)、委託費その他の給付金の交付
5号 廃熱の回収に関する技術その他の廃熱の利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する委託費の交付
6号 エネルギーの使用の合理化のための技術の開発のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付
7号 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又は可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第1号、第2号、第4号及び次号に該当するものを除く。)又は委託費(第1号、第4号、第5号及び次号に該当するものを除く。)の交付
8号 エネルギーの使用の合理化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第2号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
9項 法
第85条第3項第2号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、エネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用又はエネルギーの使用の合理化のための技術の開発を促進するための情報の収集及び提供に要する費用に係る補助金(次号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
2号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う可燃性天然ガス及び石炭の利用若しくは非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化を促進するための情報の収集及び提供並びに技術に関する指導に要する費用に係る補助金の交付
3号 非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進のために行う調査又は研究に要する費用に充てるための拠出金の拠出又は分担金の支出
51条 (電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る財政上の措置等)
1項 法
第85条第4項
《4 この節において「電源立地対策」とは、…》
発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号第7条同法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく交付金第92条第3項及び第5項において「周辺地域整備交付金」という。の交付及び同法第2条
に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 発電用施設周辺地域 整備法 (1974年法律第78号。以下この項において「 整備法 」という。)
第7条
《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付
(整備法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(以下この節において「 周辺地域整備交付金 」という。)の交付
2号 整備法
第2条
《定義 この法律において「発電用施設」と…》
は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処
に規定する 発電用施設 (以下この条において「 発電用施設 」という。)のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の 再処理施設 (以下この条において「 再処理施設 」という。)その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下この節において「 原子力発電施設等 」と総称する。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下この号並びに第7項第1号及び第6号において「所在都道府県」という。)又は所在都道府県に隣接する都道府県(経済産業大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイに掲げる交付金の交付、再処理施設であって文部科学大臣が定める規模以上のもの(ロにおいて「 大型再処理施設 」という。)の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に対して行うロに掲げる交付金の交付、所在都道府県に対して行うハに掲げる交付金の交付、所在都道府県又は 原子力発電施設等 の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(ニ及び第10号ロにおいて「 所在市町村 」という。)に隣接する市町村(整備法第4条第7項の規定による同意を得た同条第1項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第10条第3項の規定による同意を得た同条第1項に規定する利便性向上等事業計画が同条第4項において準用する整備法第4条第1項後段の規定によって作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。ニ及び第10号ロにおいて「 隣接市町村 」という。)をその区域に含む都道府県に対して行うニに掲げる交付金の交付、所在都道府県若しくは原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる都道府県又は原子力に関する知識の普及に係る事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法人に対して行うホに掲げる交付金の交付及び原子力その他のエネルギーに関する教育に係る環境の整備を行う都道府県に対して行うヘに掲げる交付金の交付
イ 原子力発電施設から排出される温水による当該原子力発電施設の周辺の水域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金
ロ 大型再処理施設 から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金
ハ 原子力発電施設等 の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及、原子力発電施設等がこれらの周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査並びにこれらの施設の設置及び当該設置をした施設がその周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する連絡調整(ニにおいて「 広報・調査等 」という。)に要する費用(ホに規定する費用に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に充てるための交付金
ニ 所在市町村 又は 隣接市町村 が行う 広報・調査等 に要する費用についてこれらの市町村をその区域に含む都道府県が行う交付金の交付に要する費用に充てるための交付金
ホ 原子力発電施設等 の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及の用に供する施設の整備に要する費用に充てるための交付金
ヘ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(幼稚園、大学及び高等専門学校を除く。)における原子力その他のエネルギーに関する教育に係る教材、教具その他の設備の整備、教員等の研修その他の必要な措置に要する費用に充てるための交付金
3号 本邦外に設置され、又はその設置が見込まれる原子力発電施設に関する業務に従事する者との原子力発電施設に関する技術の交流(当該交流のために行う設備の設置を含む。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
4号 発電用施設 のうち地熱発電施設又は火力発電施設の安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付
5号 発電用施設 のうち水力発電施設の周辺の地域の住民の安全の確保又は当該水力発電施設の設置により生ずる自然環境若しくは生活環境への影響の緩和のための技術の有効性を実証するために要する費用に係る委託費の交付
6号 発電用施設 の設置がその周辺の地域の環境に及ぼす影響又は発電用施設のうち 原子力発電施設等 若しくは水力発電施設の設置が予定されている地点の地質に関しあらかじめ行う調査であって、それぞれの施設を設置する者による調査の結果を評価するために必要な調査に要する費用に係る委託費の交付
7号 発電用施設 のうち水力発電施設の設置又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設において行う冷却水の採取及び温水の排出がその周辺の水域の水産動植物に及ぼす影響の調査に要する費用に係る委託費の交付
8号 立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び第17号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(次条第1項第6号の定めるところにより当該措置又は事業に係る交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う交付金(第1号に該当するものを除く。)の交付
イ 発電用施設 のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水の有効な利用に関する調査、研修、広報若しくは試験研究の実施若しくは計画の策定に係る措置若しくはこれらを支援する事業又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水若しくは蒸気の有効な利用を行うための施設の整備若しくは運営を行う事業(当該事業のために行う温水又は蒸気の有効な利用に関する調査又は試験研究の実施又は計画の策定に係る措置を含む。)
ロ 立地市町村等の振興に関する計画の作成に係る措置
ハ 立地市町村等における医療機関等の整備又は運営その他の立地市町村等の住民の福祉の向上を図るための措置
ニ 立地市町村等への企業の導入その他の立地市町村等の産業の活性化に資する措置
ホ 原子力発電施設等 の立地市町村等において小売電気事業者( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業者をいう。)、一般送配電事業者(同項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。)又は登録特定送配電事業者(同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から電気の供給を受けている者に給付金を交付する者に対する当該給付金の交付のための措置
ヘ 立地市町村等の環境の保全に資する措置
ト 立地市町村等における教育、スポーツ及び文化の振興に資する措置
9号 地方公共団体( 港湾法 (1950年法律第218号)
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
の規定による港務局を含む。以下この号及び第17号において同じ。)が 整備法
第7条
《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付
の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設(整備法第4条第1項に規定する公共用施設をいう。第17号において同じ。)の運営に要する費用に充てるため当該地方公共団体に対して行う交付金の交付
10号 次に掲げる事務費に充てるための交付金の交付
イ 整備法
第4条第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》
り指定された地点の二以上が近接している場合において、当該周辺地域前項後段に規定する場合にあつては、同項後段に規定する市町村の区域を含む。以下この条において同じ。における公共用施設の整備を効率的に行うた
(整備法第10条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する当該周辺地域をその区域に含む都道府県に対して行う整備法第4条第1項に規定する公共用施設整備計画及び整備法第10条第1項に規定する利便性向上等事業計画の作成又は変更並びに 周辺地域整備交付金 の交付に要する事務費
ロ 所在市町村 又は 隣接市町村 をその区域に含む都道府県に対して行う第2号ニに規定する交付金の交付に要する事務費
ハ 発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第8号に規定する交付金の交付に要する事務費
11号 原子力発電施設等 がその区域内において設置されている都道府県が行う放射線の利用若しくは原子力に係る基盤技術に関する試験研究(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
12号 原子力緊急事態( 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害( 原子力損害の賠償に関する法律 (1961年法律第147号)
第2条第2項
《2 この法律において「原子力損害」とは、…》
核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。により生じた損害をいう。 ただし、次
に規定する原子力損害をいう。)を発生させた 原子力発電施設等 又は加工施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第13条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
に規定する加工施設( 発電用施設 周辺地域 整備法 施行令(1974年政令第293号。以下「 整備法施行令 」という。)第3条第8号から第10号までに該当するものを除く。)をいう。以下この号、第6項第6号及び第13号並びに第7項第1号、第2号、第5号、第16号、第17号及び第19号において同じ。)の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該区域内の経済社会若しくは住民の生活への当該事態による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う事業(当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康診断又は心身の健康に関する相談の実施その他当該事態に係る対策として事後に行う医療に関する措置を含む。)に要する費用に充てるための交付金の交付
13号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対して行う 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
第68条
《政府による資金の交付 政府は、著しく大…》
規模な原子力損害の発生その他の事情に照らし、機構の業務を適正かつ確実に実施するために10分なものとなるように負担金の額を定めるとしたならば、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に
の規定に基づく交付金の交付
14号 発電用施設 の設置がその区域内において行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村の区域(設置が行われ、又は見込まれる発電用施設が原子力発電施設又は 再処理施設 である場合にあっては、当該区域の住民が通常通勤することができる地域を含む。)内における産業の振興に資する措置であって、これらの市町村その他次条第1項第6号の定めるところによりこの号に規定する補助金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める者が行うものに要する費用に係る補助金の交付
15号 原子力発電施設等 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)がその区域内において設置されている都道府県の区域内における科学技術の振興のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)であって当該都道府県又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行うものに要する費用に係る補助金の交付
16号 第20号ヘに掲げる施設を使用して行う試験研究(経済産業大臣が 原子力発電施設等 の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
17号 地方公共団体が 整備法
第7条
《交付金 国は、予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。次条において同じ。に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付
の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設又は立地市町村等が第8号に掲げる交付金の交付を受けて整備した施設の災害復旧事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用に係る補助金の交付
18号 海外における 原子力発電施設等 の円滑な設置に必要な知識の普及又は情報の提供に要する費用に係る補助金の交付
19号 原子力発電施設等 の設置、改造、運転又は解体に係る業務に必要な技術又は知識に関する研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
20号 次に掲げる施設の設置に関する知識の普及(ロに掲げる施設にあっては、当該施設の設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の住民に対するものに限る。)に要する費用に係る補助金(イに掲げる施設に係るものに限る。)又は委託費の交付及びイに掲げる施設の円滑な設置に資するための電力市場に関する調査、イに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の振興に資する先導的な施策であって当該地域の特性を生かしたものの普及の促進のために行う モデル事業 又はイ若しくはロに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)、ハに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点若しくはヘ若しくはトに掲げる施設の設置が見込まれる地点の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の提供に要する費用に係る委託費の交付
イ 発電用施設 のうち原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)
ロ 発電用施設 のうち、水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設
ハ 発電用施設 のうち、 再処理施設 、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。第4項第6号において同じ。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)又は廃棄施設(原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設に限るものとし、原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。第24号において同じ。)
ニ 発電用施設 のうち高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ホ 発電用施設 のうち、 整備法 施行令第3条第2号若しくは第3号に掲げる施設又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ヘ 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ト 発電用施設 のうち 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (2000年法律第117号)
第2条第14項
《14 この法律において「最終処分施設」と…》
は、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。
に規定する最終処分施設
21号 原子力発電施設等 がその区域内において設置されている都道府県の区域内における放射線の利用に関する技術又は原子力に係る基盤技術の普及に要する費用に係る委託費の交付
22号 第20号イからハまで若しくはトに掲げる 発電用施設 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する 再処理施設 を除く。)の周辺地域(当該発電用施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該発電用施設の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が当該発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するためこの号に規定する措置の対象とすることが特に必要であると認めるものに限る。)の区域内において行う工業団地(製造業及びこれに関連する事業に係る工場又は事業場の用に供するための敷地並びにこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。)の取得、造成、管理又は譲渡に要する資金に充てるための地方債又は借入金について、地方公共団体その他経済産業大臣が定める者に対して行う利子補給金の交付
23号 原子力発電施設等 の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査であって国際原子力機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出
24号 原子力発電、ウラン濃縮、原子力発電に使用される核燃料物質の再処理及び放射性廃棄物の廃棄に関する調査( 発電用施設 のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、 再処理施設 又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るためのものに限る。)に要する費用に充てるための拠出金の拠出
2項 法
第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
ロに規定する業務で政令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
1号 高速増殖炉及び新型転換炉(これらの実験炉を除く。)に関する開発並びにこれに必要な研究(基礎的なものを除く。)
2号 原子力発電に使用される核燃料物質の再処理に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)
3号 ウラン濃縮に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)
3項 法
第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
ニに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 発電用施設 による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の設置若しくは改造に要する費用に係る補助金の交付
2号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う前項各号に掲げる業務の実施に必要な施設の設置又は改造に要する費用に係る補助金の交付
4項 法
第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
ホに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金(第11号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付
2号 高速増殖炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)及び新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発( 法
第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
ロに規定する出資を受けて国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
3号 研究開発段階にある新型原子炉(実証炉を除く。)に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
4号 実用発電用原子炉施設の燃料に用いるウラン濃縮に関する技術の開発(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
5号 原子力発電に使用される核燃料物質の原子炉における燃料としての使用、再処理又は加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費(次号に該当するものを除く。)の交付
6号 軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料の加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
7号 原子力発電施設等 から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
8号 原子力発電施設等 から生ずる使用済燃料の管理に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
9号 原子炉施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
10号 再処理施設 の解体に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
11号 原子力発電施設等 における被ばく放射線量の低減のための技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
12号 発電用施設 の設置又は改造を促進するための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもの(基礎的なものを除く。)で経済産業省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第1号、第4号、第6号、第7号及び前号に該当するものを除く。)又は委託費(前各号に該当するものを除く。)の交付
5項 法
第85条第5項第2号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
に規定する措置で政令で定めるものは、 発電用施設 の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置とする。
6項 法
第85条第5項第3号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
2号 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
3号 原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置並びに 再処理施設 に係る保障措置の適用に関し原子力発電に使用される核燃料物質の再処理を円滑に行うために必要となる措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
4号 原子力発電施設等 から生ずる放射性廃棄物の適正な廃棄に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
5号 原子力発電施設等 に係る保障措置に関する調査(第13号に規定する拠出金の拠出により行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
6号 原子力発電施設等 又は加工施設に係る原子力損害の賠償制度に関する調査(第13号に規定する拠出金の拠出により行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
7号 海外におけるウラン鉱の探鉱に要する費用に係る補助金の交付
8号 原子力の分野における人材の育成に資する事業に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
9号 原子力発電に使用される核燃料物質の貯蔵に要する費用に係る補助金の交付
10号 原子力発電に使用される核燃料物質の輸送経路の利用可能性を実証するために要する費用に係る補助金の交付
11号 発電用施設 による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の普及の促進に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
12号 発電用施設 の利用の促進又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図るために必要な技術の動向及びその実用化の可能性に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費(第1号から第6号までに該当するものを除く。)の交付
13号 原子力発電施設等 又は加工施設の利用の促進に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出
7項 法
第85条第6項
《6 この節において「原子力安全規制対策」…》
とは、発電用施設周辺地域整備法第2条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原
に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 原子力発電施設等 、加工施設若しくは試験研究炉等( 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第4号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する原子炉であって試験研究の用に供するもの( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第1条第1号
《研究開発段階にある原子炉 第1条 核原料…》
物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項
又は第2号に該当するもの及び船舶に設置するものを除く。)又は 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第52条第2項第10号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 核燃料物質の種類 4 使用の場所 5 予定
に規定する使用施設等であって、 原子力災害対策特別措置法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
に規定する原子力事業所に設置されるもののうち、 整備法 施行令第3条第1号、第2号、第6号、第7号又は第10号に該当するもの以外のものをいう。以下この号、第5号、第16号及び第19号において同じ。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(次条第1項各号の定めるところによりイ又はロに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイ又はロに掲げる交付金の交付及び所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県(環境大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うハに掲げる交付金の交付
イ 原子力発電施設等 、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に充てるための交付金
ロ 原子力発電施設等 、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域における放射線監視施設の設置及び運営に要する費用に充てるための交付金
ハ 原子力発電施設等 の周辺の地域における地震に関する観測並びに土地及び水域の測量を行うための施設の設置及び運営又は地震に関する情報の収集及び整理並びに原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する地震に関する情報の提供に要する費用に充てるための交付金
2号 原子力事故(原子炉の運転等( 原子力損害の賠償に関する法律
第2条第1項
《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》
次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の
に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故をいう。第9号及び第11号において同じ。)を発生させた 原子力発電施設等 又は加工施設の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康の管理その他健康被害の防止を図るために行う事業に要する費用に充てるための交付金の交付
3号 原子力発電施設等 の安全の確保のために行われる措置若しくは業務、第12号に規定する措置又は第13号に規定する放射線監視に従事し、又は従事することが予定されている者のための研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
4号 原子力発電施設等 の安全性、原子力発電に使用される核燃料物質の運搬容器若しくは原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の運搬容器の安全性又は原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に係る安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付
5号 原子力発電施設等 、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の円滑な避難の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に係る補助金の交付
6号 原子力発電施設等 による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ぜられる措置(所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県の地域に係る地域防災計画( 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に掲げる地域防災計画をいう。)に定めるものに限る。)に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
7号 発電用施設 のうち、原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)及び 再処理施設 その他の原子力発電と密接な関連を有する施設( 整備法 施行令第3条第6号及び第7号に掲げる施設を除く。)の運転の管理に係る安全性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
8号 原子力発電施設等 の安全の確保のための規制に関する知識の普及に要する費用に係る委託費の交付
9号 原子力事故により放出された放射性物質又は放射線による健康被害の防止に要する費用に係る委託費の交付
10号 原子力発電施設等 から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する安全の確保のための規制に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
11号 原子力事故により放出された放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための監視及び測定に要する費用に係る委託費の交付
12号 放射線量の測定及び被ばく者の救助その他の医療に係る措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
13号 第1号ロに掲げる交付金の交付を受けた都道府県による放射能調査と相互にその結果を比較するために行う放射能調査及び当該都道府県による放射線監視の結果を収集して行う放射線に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
14号 原子力発電施設等 の周辺の海域における放射能に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
15号 原子力発電施設等 における放射線業務に従事し、又は従事したことのある者に対して行う放射線による人体への影響に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
16号 原子力発電施設等 、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な研修の実施に要する費用に係る委託費の交付
17号 原子力発電施設等 又は加工施設の安全の確保に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出
18号 原子力発電施設等 の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置
19号 原子力発電施設等 、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な調査、研修、講習、訓練及び体制の整備に係る措置
52条 (エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等)
1項 エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
1号 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務経済産業大臣
イ 法
第85条第2項
《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》
は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、
及び第3項第1号イからホまでに掲げる措置に関する事務
ロ 第50条第7項第1号
《7 法第85条第3項第1号ヘに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 非化石エネルギー法第85条第3項第1号に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。を利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費
から第9号までに規定する補助金、委託費又は利子補給金の交付、同条第8項第1号から第6号までに規定する補助金、委託費その他の給付金の交付及び同条第9項第2号に規定する補助金の交付に関する事務
2号 エネルギー需給勘定に係る
第50条第7項第10号
《7 法第85条第3項第1号ヘに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 非化石エネルギー法第85条第3項第1号に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。を利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費
及び第11号、第8項第7号及び第8号並びに第9項第1号及び第3号に規定する費用に係る補助金、委託費、交付金若しくは利子補給金の交付、拠出金の拠出又は分担金の支出に関する事務経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣
3号 電源開発促進勘定に係る事務のうち、前条第7項第1号イに掲げる交付金並びに同項第5号、第6号及び第16号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務内閣総理大臣
4号 電源開発促進勘定に係る事務のうち、前条第7項第19号に規定する措置に関する事務内閣府令・環境省令で定める区分に応じ、内閣総理大臣又は環境大臣
5号 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務文部科学大臣
イ 前条第1項第2号ロ及びヘに掲げる交付金並びに同項第11号、第15号及び第21号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務
ロ 法
第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
ロに規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資又は交付金の交付に関する事務
ハ 前条第3項第2号に規定する補助金並びに同条第4項第3号及び第6項第6号に規定する委託費の交付に関する事務
6号 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務文部科学省令・経済産業省令で定める区分に応じ、文部科学大臣又は経済産業大臣
イ 周辺地域整備交付金 の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する 原子力発電施設等 に係るもの
ロ 前条第1項第3号、第8号、第12号、第14号、第19号及び第20号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第23号及び第24号に規定する拠出金の拠出に関する事務
ハ 前条第1項第2号ハからホまでに掲げる交付金並びに同項第9号及び第10号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する 原子力発電施設等 に係るもの
ニ 前条第4項第9号から第11号まで並びに第6項第2号及び第8号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務
ホ 前条第4項第5号及び第6号並びに第6項第3号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第13号に規定する拠出金の拠出に関する事務(第8号イに掲げる事務を除く。)
7号 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務経済産業大臣
イ 周辺地域整備交付金 の交付に関する事務のうち、前号イに掲げる事務以外のもの
ロ 前条第1項第2号イに掲げる交付金並びに同項第5号から第7号まで、第13号、第16号から第18号まで及び第22号に規定する補助金、委託費、交付金又は利子補給金の交付に関する事務
ハ 前条第1項第2号ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する 原子力発電施設等 に係るもの以外のもの
ニ 前条第1項第4号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務
ホ 前条第1項第9号及び第10号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する 原子力発電施設等 に係るもの以外のもの
ヘ 法
第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
イに規定する交付金の交付に関する事務
ト 法
第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
ハに掲げる措置に関する事務
チ 前条第3項第1号に規定する補助金、同条第4項第1号、第2号、第4号、第7号、第8号及び第12号に規定する補助金又は委託費並びに同条第6項第1号、第4号、第7号及び第9号から第12号までに規定する補助金又は委託費の交付並びに同条第5項に規定する措置に関する事務
8号 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務環境大臣
イ 前条第4項第5号及び第6号並びに第6項第3号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第13号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、保障措置に係るもの
ロ 前条第6項第5号に規定する委託費の交付に関する事務
ハ 前条第7項第1号ロ及びハに掲げる交付金並びに同項第2号から第4号まで及び第7号から第15号までに規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務、同項第17号に規定する拠出金の拠出に関する事務並びに同項第18号に規定する措置に関する事務
9号 原子力損害賠償支援勘定に係る事務経済産業大臣
2項 前項各号に掲げる事務以外のエネルギー対策特別会計の管理に関する事務のうち、一般会計からの繰入れ、予備費の管理、 法
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の規定による余裕金の預託、法第17条第1項及び第92条の4第1項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、法第17条第2項及び第92条の4第2項の規定による一般会計への繰入れ、周辺地域整備資金の管理その他エネルギー対策特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣(エネルギー需給勘定に係るものについては内閣総理大臣及び文部科学大臣を除く。以下この項において同じ。)が協議して定めるところにより経済産業大臣が行い、その他のものは所管大臣の全部が行うものとする。
53条 (電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)
1項 法
第89条
《電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理 …》
電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。
に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。
54条 (剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)
1項 法
第92条第3項
《3 電源開発促進勘定において、毎会計年度…》
の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第85条第4項の財政上の措置に要する費用政令で定めるものに限る。に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度とし
に規定する費用で政令で定めるものは、
第51条第1項第8号
《財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で…》
定めるところに従い、管理する。
及び第9号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。
2項 法
第92条第3項
《3 電源開発促進勘定において、毎会計年度…》
の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第85条第4項の財政上の措置に要する費用政令で定めるものに限る。に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度とし
に規定する政令で定める金額は、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、 周辺地域整備交付金 並びに
第51条第1項第8号
《財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で…》
定めるところに従い、管理する。
及び第9号に掲げる財政上の措置に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として、財政法第14条の3第1項及び
第42条
《国債の円滑な償還及び発行のための取引 …》
法第49条第1項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者以下この条において「取引当事者」という。の一方の意思表示により取引当事者間において法第49条第2項
ただし書の規定により繰り越して使用されるものを除いて、周辺地域整備交付金並びに
第51条第1項第8号
《法第85条第4項に規定する財政上の措置で…》
政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号。以下この項において「整備法」という。第7条整備法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく
及び第9号に掲げる財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
6節 労働保険特別会計
55条 (他の勘定への繰入れ)
1項 法
第102条第1項
《徴収法第10条第2項第1号の一般保険料以…》
下この節において「一般保険料」という。の額のうち徴収法第12条第2項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料の額、同項第3号の第2種特別加入保険料の額、同項第3号
の政令で定める額は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下この項において「 徴収法 」という。)
第21条第1項
《政府は、事業主が第19条第5項の規定によ…》
る労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。 ただ
の追徴金及び 徴収法
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額(徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の額のうち徴収法第12条第2項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料の額、同項第3号の第2種特別加入保険料の額、同項第3号の2の第3種特別加入保険料の額及び法第99条第3項第1号イの労災保険の特別保険料の額をいう。第3項において同じ。)に係る部分の額と徴収法第21条第1項及び第25条第2項の追徴金並びに徴収法第28条第1項の延滞金以外の附属雑収入の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額との合計額とする。
2項 法
第102条第2項
《2 一般保険料の額のうち徴収法第12条第…》
4項の雇用保険率に応ずる部分の額以下この項及び第102条の3において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険料徴収額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定す
の政令で定める額は、附属雑収入の額から前項の合計額を控除した額とする。
3項 法
第102条第3項
《3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還…》
金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるもの
の規定により労働保険特別会計の労災勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額に係る部分の額並びに同勘定の歳出に係る業務取扱費及び附属諸費の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額の合計額とする。
4項 法
第102条第3項
《3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還…》
金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるもの
の規定により労働保険特別会計の雇用勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額から前項の合計額を控除した額とする。
56条 (積立金等からの補足)
1項 法
第103条第2項
《2 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳…》
出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過特別保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第2項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
2項 前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
3項 法
第103条第4項
《4 雇用勘定において、毎会計年度の前項に…》
規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
1号 収納済歳入額(育児休業給付に係る歳入額(次項において「 育児休業給付費充当歳入額 」という。)並びに雇用安定事業及び能力開発事業( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条
《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》
、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する
に規定するものに限る。)(次号において「二事業」という。)に係る歳入額(第5項において「 二事業費充当歳入額 」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)
2号 次に掲げる額の合計額
イ 支出済歳出額(育児休業給付に係る歳出額(以下この条において「 育児休業給付費充当歳出額 」という。)及び二事業に係る歳出額(以下この条において「 二事業費充当歳出額 」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)
ロ 歳出の翌年度への繰越額( 育児休業給付費充当歳出額 に係る繰越額及び 二事業費充当歳出額 に係る繰越額の合計額を控除した残りの額とする。)
ハ 法
第105条
《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》
いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ
に規定する超過額に相当する金額(以下この条において「 超過額相当額 」という。)(育児休業給付に係る 超過額相当額 を控除した残りの額とする。)
4項 法 第103条の2第4項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの 育児休業給付費充当歳入額 から支出済みの 育児休業給付費充当歳出額 、育児休業給付費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び育児休業給付に係る 超過額相当額 を控除して不足する場合とし、同項の規定により育児休業給付資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
5項 法
第104条第4項
《4 雇用勘定において、毎会計年度の二事業…》
費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、雇用安定資金から補足するものとする。
に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの 二事業費充当歳入額 から支出済みの 二事業費充当歳出額 及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項の規定により雇用安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
7節 年金特別会計
56条の2 (年金特別会計の所管大臣の所掌区分等)
1項 年金特別会計の管理に関する事務のうち子ども・子育て支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
1号 次に掲げる事務内閣総理大臣
イ 児童手当交付金の交付に関する事務
ロ 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定による交付金(
第60条第3項
《3 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は…》
変更しようとするときは、文部科学大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
において「 子どものための教育・保育給付交付金 」という。)及びこれに関する諸費に要する経費の交付並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同法第68条第2項の規定による交付金をいい、同法第66条の2の規定により国庫が支弁する費用を含む。)の交付に関する事務
ハ 子ども・子育て支援法
第68条第3項
《3 国は、政令で定めるところにより、第6…》
5条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、第67条第2項の政令で定めるところにより算定した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
の規定による交付金(以下「 子ども・子育て支援交付金 」という。)の交付及び同法第59条の2第1項の規定による補助金の交付に関する事務
ニ 一般会計からの繰入れ、予備費の管理、 法
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の規定による余裕金の預託、法第17条第1項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、法第114条第8項の規定による業務勘定への繰入れ、法第118条の規定による積立金の管理その他子ども・子育て支援勘定に属する現金の受入れ又は支払に関する事務(次号に掲げる事務を除く。)
2号 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
各号に掲げる者からの拠出金の徴収に関する事務厚生労働大臣
2項 内閣総理大臣は、前項第1号ニの事務を行うに当たっては、年金特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。
3項 第1項各号に掲げる事務以外の年金特別会計の管理に関する事務のうち、同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣が協議して定めるところにより厚生労働大臣が行い、その他のものは厚生労働大臣が行うものとする。
57条 (国民年金勘定における積立金からの補足)
1項 法
第115条第2項
《2 国民年金勘定において、毎会計年度の歳…》
入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額(同条第2項第1号及び第4号に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第115条第2項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
58条 (厚生年金勘定における積立金からの補足)
1項 法
第116条第2項
《2 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳…》
入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の厚生年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額(同条第2項第2号及び第5号から第7号までに係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第116条第2項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
59条
1項 削除
60条 (子ども・子育て支援勘定における積立金からの補足)
1項 法 第118条第2項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第120条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額(同条第2項第3号に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第118条第2項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額のうち、 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
各号に掲げる者からの拠出金に係るものに相当する金額とする。
2項 前項の拠出金に係るものの範囲は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める。
3項 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立金は、 児童手当法 (1971年法律第73号)
第18条第1項
《被用者子ども・子育て支援法第69条第1項…》
各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する3歳未満支給対象児童若しくは同
に規定する被用者に係る児童手当交付金、 子どものための教育・保育給付交付金 並びに 子ども・子育て支援交付金 及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
61条 (業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)
1項 法
第119条
《業務勘定における剰余金の処理 業務勘定…》
において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第8条第1項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資
の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
8節 食料安定供給特別会計
62条 (業務勘定における損益の整理)
1項 食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会計の食糧管理勘定に移して整理するものとする。
63条 (主要食糧の価格の改定)
1項 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において保有する主要食糧の価格は、毎会計年度、3月31日の市価に準拠して改定しなければならない。
64条 (積立金からの補足)
1項 法
第134条第2項
《2 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁…》
業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。
1号 農業再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料(未経過保険料を含む。)に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合
2号 漁船再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合
3号 漁業共済保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合
2項 前項各号に規定する未経過再保険料、未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
9節 自動車安全特別会計
65条 (自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)
1項 法
第218条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対…》
策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業自賠法第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額が
に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。
1号 当該会計年度における次に掲げるものの合計額
イ 被害者保護増進等事業( 法
第218条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対…》
策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業自賠法第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額が
に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この項において同じ。)に充てるための自動車事故対策事業賦課金( 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号。次号において「 自賠法 」という。)
第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
に規定する自動車事故対策事業賦課金をいう。)
ロ 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 (1994年法律第43号)
第7条第2項
《2 政府は、前項の規定による自動車損害賠…》
償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額及び同項の規定による繰入れがなかったとした場合に当該各勘定、自動車損害賠償保障事
及び 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 (1995年法律第60号)
第10条第2項
《2 政府は、前項の規定による自動車損害賠…》
償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額及び同項の規定による繰入れがなかったとした場合に当該各勘定、自動車損害賠償保障事
の規定による一般会計からの繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの
2号 当該会計年度における次に掲げるものの合計額
イ 自賠法 第77条の4の規定による交付金
ロ 自賠法 第77条の4の規定による補助金
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの
2項 法
第218条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、自動車事故…》
対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業に係る損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、前項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。
10節 東日本大震災復興特別会計
66条 (歳入歳出予定計算書等の内容の特例)
1項 第8条第1項
《各特別会計勘定に区分する特別会計にあって…》
は、勘定とする。第5項並びに次条第1項、第10条、第32条、第34条第2項並びに第36条第1項第1号及び第2項を除き、以下同じ。の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び
の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2項 第8条第2項
《2 各特別会計の繰越明許費要求書は、繰越…》
明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
3項 第8条第3項
《3 各特別会計の国庫債務負担行為要求書は…》
、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない
の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要な理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
67条 (東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)
1項 東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
1号 法
第222条第2項
《2 この節において「復興事業」とは、東日…》
本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。
に規定する復興事業に関する事務当該復興事業を所管する所管大臣
2号 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入の受入れ、 法
第227条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、復興施策に要する費用第229条第1項において「復興費用」という。及び復興財源確保法第72条第1項に規定する償還費用に充てるために必要がある場合には、復興財源確保法第2条の規定により確保
の規定による一般会計からの繰入れ並びに 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第69条第4項
《4 政府は、2012年度から2025年度…》
までの各年度において、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
の規定により発行する公債に係る収入の受入れに関する事務財務大臣
3号 法
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の規定による余裕金の預託その他東日本大震災復興特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関する事務内閣総理大臣
4号 前3号に掲げる事務以外の事務各所管大臣
2項 内閣総理大臣は、前項第3号の事務を行うに当たっては、東日本大震災復興特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。
68条 (事務の委任)
1項 法
第223条第2項
《2 東日本大震災復興特別会計の管理に関す…》
る事務は、政令で定めるところにより、復興に関する事業を統括する復興庁の長である内閣総理大臣が同会計全体の計算整理に関するものを行い、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行
に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。