制定文
内閣は、 株式会社産業再生機構法 (2003年法律第27号)
第45条第1項
《機構が解散した場合において、株主に分配す…》
ることができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 株式会社産業再生機構法
第45条第1項
《機構が解散した場合において、株主に分配す…》
ることができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
の政令で定める割合は、100分の100・48とする。