1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2007年6月11日)から施行する。
2条 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令の廃止)
1項 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令(1997年政令第191号)は、廃止する。
1項 この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第37号)の施行の日(2008年8月22日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月31日)から施行する。
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。