制定文
内閣は、 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 (2007年法律第103号)
第8条第2項
《2 国は、予算の範囲内において、都道府県…》
に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
第8条第2項
《2 国は、予算の範囲内において、都道府県…》
に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、各年度において都道府県が同条第1項の規定により補助する額(救急医療用ヘリコプターの運航に関する費用等を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額とする。