附 則
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2012年10月17日政令第258号) 抄
1項 この政令は、 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。
附 則(2014年4月23日政令第166号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
法番号:2007年政令第199号
略称:
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
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