1条 (参与会議)1項 総合海洋政策本部に、参与会議を置く。2項 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。3項 参与会議は、参与12人以内をもって組織する。4項 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。