総合海洋政策本部令《本則》

法番号:2007年政令第202号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 海洋基本法 2007年法律第33号第38条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (参与会議)

1項 総合海洋政策本部に、参与会議を置く。

2項 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。

3項 参与会議は、参与12人以内をもって組織する。

4項 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2条 (参与の任期等)

1項 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 参与は、再任されることができる。

3項 参与は、非常勤とする。

3条 (総合海洋政策本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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