制定文
内閣は、 海洋基本法 (2007年法律第33号)
第38条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (参与会議)
1項 総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
2項 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
3項 参与会議は、参与12人以内をもって組織する。
4項 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2条 (参与の任期等)
1項 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 参与は、再任されることができる。
3項 参与は、非常勤とする。
3条 (総合海洋政策本部の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。