厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令《附則》

法番号:2007年政令第206号

略称: 年金時効特例法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2009年6月26日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月14日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月26日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。