附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2009年7月24日政令第189号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2009年8月1日)から施行する。
附 則(2009年11月20日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、
第1条
《自己啓発等休業をすることができない職員 …》
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律以下「法」という。第10条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 常時勤務することを要しない職員 2 任期を定めて任用された常勤の職員 3 臨
の規定、
第2条
《防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で…》
定める事項 法第10条において準用する法第4項、第3条第1項法第4条第3項において準用する場合を含む。、第4条第2項、第6条第2項、第7条及び第9条に規定する政令で定める事項については、一般職に属す
中 自衛隊法施行令
第61条
《休学の期間及び効果 法第48条第2項第…》
1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長以下「学校長等」という。が定める。 この休学の期
及び
第62条
《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》
規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第3条第1項
《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》
務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい
、
第6条第1項
《自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
及び
第6条の2第1項
《自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつ…》
ては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
の改正規定を除く。)及び
第4条
《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》
官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、
から
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
までの規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2013年12月20日政令第356号)
1項 この政令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2023年2月1日政令第27号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。