独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令《附則》

法番号:2007年政令第234号

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附 則

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2011年11月16日政令第339号)

1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2018年8月8日政令第239号)

1項 この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2018年8月20日)から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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