1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2018年8月20日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 施行日(2024年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年5月1日)から施行する。