制定文
内閣は、 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 (2007年法律第52号)
第2条第4項
《4 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
、
第7条第1項
《広域的地域活性化基盤整備計画に記載された…》
重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。で公共施設の整備を伴うものに限る。であって、当該事業を施行する土地水面を含む。の区域以下「
及び
第16条第1項第4号
《認定事業者は、都市計画法第15条第1項の…》
都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
2条 (民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)
1項 法
第7条第1項
《広域的地域活性化基盤整備計画に記載された…》
重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。で公共施設の整備を伴うものに限る。であって、当該事業を施行する土地水面を含む。の区域以下「
の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。
1号 次に掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業(次号に掲げる拠点施設の整備に関する事業を除く。)0・五ヘクタール
イ 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域
ニ 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市の区域
2号 前号イからニまでに掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業であって、当該拠点施設の整備に関する事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の拠点施設の整備に関する事業で次のイからハまでのいずれにも該当するものが施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業の事業区域の面積の合計が0・五ヘクタール以上となる場合における当該拠点施設の整備に関する事業0・二五ヘクタール
イ 広域的地域活性化基盤整備計画に記載された重点地区の区域における建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)で公共施設の整備を伴うものであること。
ロ 基本方針のうち 法
第4条第2項第2号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本的方向 2 拠点施設の選定及び重点地区の設定に関する基本的事項 3 拠点施設関連基盤施設整備事業に関する基本的事項 4 関連する広域
に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る法第5条第2項第1号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
ハ 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること。
3号 第1号イからニまでに掲げる区域以外の区域における拠点施設の整備に関する事業0・二ヘクタール
3条 (認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設)
1項 法
第16条第1項第4号
《認定事業者は、都市計画法第15条第1項の…》
都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発
の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
1号 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
2号 公園、緑地、広場その他の公共空地
3号 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
4号 河川、運河その他の水路
5号 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
6号 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
7号 防水、防砂又は防潮の施設