附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第105号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
法番号:2007年政令第249号
略称: 広域的地域活性化法施行令
1項 この政令は、 法 の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。