制定文 内閣は、総合研究開発機構法を廃止する法律(2007年法律第100号)附則第9条第3項及び第11条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織変更の登記)
1項 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「 法 」という。)附則第9条第1項の規定により組織変更後財団法人についてする設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 組織変更計画書
2号 寄附行為
3号 資産の総額を証する書面
4号 理事の資格を証する書面
5号 法附則第7条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
6号 法附則第8条第1項の規定による催告をしたこと及び同条第2項の請求をした政府以外の出資者があるときは、当該請求をした者に対し当該請求に係る払戻しをしたことを証する書面
2項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
、
第47条第1項
《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》
よつてする。
、
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は、法附則第9条第1項の登記について準用する。この場合において、 商業登記法
第47条第1項
《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》
よつてする。
中「会社」とあるのは「組織変更後財団法人(総合研究開発 機構 法を廃止する法律(2007年法律第100号)附則第4条第1号に規定する組織変更後財団法人をいう。以下同じ。)」と、同法第76条中「株式会社が」とあるのは「総合研究開発機構法を廃止する法律による廃止前の総合研究開発機構法(1973年法律第51号)の規定による総合研究開発機構(以下「 機構 」という。)が」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、「会社成立」とあるのは「機構成立」と、「株式会社の商号」とあるのは「機構の名称」と、同法第78条第1項中「株式会社」とあるのは「機構」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、同条第2項中「申請書の添付書面に関する規定は、株式会社」とあるのは「機構」と、「前項」とあるのは「解散」と、「適用しない」とあるのは「解散の事由を証する書面の添付を要しない」と読み替えるものとする。
2条 (貸付金の償還方法等)
1項 法附則第11条第1項の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。)の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
2項 政府は、組織変更後財団法人が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還をすべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
3項 政府は、前項に規定する場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。