2007年6月11日から7月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2007年政令第260号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。