3条 (納付金額の通知及び納付の期限)
1項 主務大臣は、法附則第5条第1項の規定により 転換前の法人 が国庫に納付すべき金額(次項において「 納付金額 」という。)を定めたときは、転換前の法人に対し、その定めた金額を通知しなければならない。
2項 転換前の法人 は、主務大臣の指定する期日までに、 納付金額 を国庫に納付しなければならない。
9条 (登記申請書の添付書面)
1項 法附則第24条第1項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「 転換後の法人 」という。)についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1号 主務大臣の転換計画認可書又はその認証がある謄本
2号 転換計画書
3号 転換後の法人 の定款
4号 法附則第9条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか定款で定める方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5号 法附則第10条の規定により転換に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、法附則第14条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 法附則第17条において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 法附則第17条において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 法附則第17条において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
6号 転換後の法人 の取締役(転換後の法人が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
7号 転換後の法人 が会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあっては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
8号 転換後の法人 が株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
9号 代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面