附 則
1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2007年9月6日)から施行する。ただし、
第9条
《登記申請書の添付書面 法附則第24条第…》
1項の規定により株式会社商工組合中央金庫以下「転換後の法人」という。についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 主務大臣の転換計画認可書又はその認証がある謄本 2 転換計画書
の規定は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。