商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令《附則》

法番号:2007年政令第274号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2007年9月6日)から施行する。ただし、 第9条 《登記申請書の添付書面 法附則第24条第…》 1項の規定により株式会社商工組合中央金庫以下「転換後の法人」という。についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 主務大臣の転換計画認可書又はその認証がある謄本 2 転換計画書 の規定は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

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