公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令《本則》

法番号:2007年政令第276号

略称: 公益法人法施行令・公益法人認定法施行令

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制定文 内閣は、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号第5条第3号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも から第5号まで、第10号、第11号、第12号ただし書、第15号ただし書及び第17号トの規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特別の利益を与えてはならない法人の関係者)

1項 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 以下「」という。第5条第3号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも の政令で定める法人の関係者は、次に掲げる者とする。

1号 当該法人の理事、監事又は使用人

2号 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号。 第6条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 いずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を除く。 において「 一般社団・財団法人法 」という。第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金をいう。)の拠出者

3号 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員

4号 前3号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族

5号 前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

6号 前2号に掲げる者のほか、第1号から第3号までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者

7号 第2号又は第3号に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの

2条 (特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

1項 第5条第4号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(公益法人に対して当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与えるものを除く。)を行う個人又は団体

2号 社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「 社員等 」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の 社員等 に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

3条 (公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)

1項 第5条第5号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも の政令で定める公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。

1号 投機的な取引を行う事業

2号 利息制限法 1954年法律第100号第1条 《利息の制限 金銭を目的とする消費貸借に…》 おける利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2 の規定により計算した金額を超える利息の契約又は同法第4条第1項に規定する割合を超える賠償額の予定をその内容に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業

3号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業

4条 (理事と特別の関係がある者)

1項 第5条第10号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも の政令で定める理事と特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

2号 当該理事の使用人

3号 前2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

4号 前2号に掲げる者の配偶者

5号 第1号から第3号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を1にするもの

5条 (他の同1の団体において相互に密接な関係にある者)

1項 第5条第11号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも の政令で定める相互に密接な関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該他の同1の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人又は業務を執行する社員である者

2号 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

国の機関

地方公共団体

独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人

国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人

特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。 第8条第1号 《第8条 本省に、地方財政審議会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 官民競争入札等監理委員会 独立 において同じ。又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。

6条 (会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)

1項 第5条第12号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げるものとし、同条第12号ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる勘定の額に応じ当該各号に定める額とする。

1号 一般社団法人にあっては 一般社団・財団法人法 第2条第2号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第3号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額100,100,000,000円

2号 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額100,100,000,000円

3号 一般社団法人にあっては 一般社団・財団法人法 第2条第2号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第3号の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額5,100,000,000円

7条 (他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)

1項 第5条第15号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも ただし書の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。

8条 (公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)

1項 第5条第17号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 特殊法人(株式会社であるものを除く。

2号 前号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの

法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。

法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「 法令等 」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の3分の1を超えないことが定められていること。

社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。

社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。

法令等 の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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