附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
法番号:2007年政令第276号
略称: 公益法人法施行令・公益法人認定法施行令
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
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