法番号:2007年政令第276号
略称: 公益法人法施行令・公益法人認定法施行令
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この政令は、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 公益信託に関する法律 の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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